老人ホームに断られた理由は6種類。次に探す条件の変え方

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申し込んだ老人ホームから「今の状態では難しい」と言われたとき、その言葉は理由を伏せたままです。次にどこへ、どんな条件で申し込むかも、その一言からは決めかねます。

断られる理由は6種類で、それぞれ判断している人が違います。そして、審査のどの段階で断られたかが分かれば、理由の種類は絞れます。

理由の種類が決まると、次に変える条件が1つ決まります。6種類の見分け方と、種類ごとの条件の変え方、次の申し込みでの伝え方を順にまとめます。

老人ホームの入居審査で断られる理由

老人ホームに断られる理由は、6種類に分けられます。そして、6種類は判断する人が違います。

断りの言葉は「今の状態では難しい」「総合的に判断して」とぼかされるので、言葉から種類を当てるのは無理があります。まず6種類と、誰が判断しているかを押さえます。

理由誰が判断するかよく使われる断りの言葉
医療行為看護職員と協力医療機関医療的に対応が難しい
感染症看護職員と協力医療機関集団生活での対応が難しい
認知症の症状施設長と介護職員今の状態では難しい
定員施設長空きが出たら連絡する・総合的に判断して
要介護度や年齢制度と施設の類型対象になりません
身元引受人と支払い能力運営会社の事務総合的に判断して

医療行為と感染症は看護体制で判断される

医療行為で断られるかどうかは、処置の名前より「その処置を、その時刻に、誰がするか」で決まります。

日中に看護職員がいる施設でも、夜間の看護職員がいなければ、夜間の痰の吸引や経管栄養は受け入れの対象から外れます。同じ処置でも、夜間の体制がある施設なら受けられます。判断しているのは、施設の看護職員と協力医療機関の医師です。施設長は看護職員の意見で決めます。つまり、次に探すときに見るべきなのは施設の種類より、夜間に誰がいるかです。

感染症は、発症している場合と保菌している場合で扱いが違います。厚生労働省の感染対策マニュアルは、結核なら排菌が認められず適切な治療が継続できる状態になるまで医療機関で治療すること、疥癬の感染が認められる場合は原則として入所前に治療を済ませてもらうことを求めています。一方で、保菌については介護保険施設に次のように示しています。

入所予定者に対して、結核の既往や薬剤耐性菌の保菌等を理由に入所を断ってはいけません。

処置と時刻と実施者に分けて確かめる方法は、医療対応が難しいと断られたとき、処置と時刻と実施者に分けて確かめる方法の記事に書いています。

出典: 厚生労働省 高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)

認知症の症状と定員は施設長と介護職が判断する

認知症は、診断があること自体で断られることは少なく、症状が他の入居者に及ぼす影響で判断されます。

  • 夜間の大声
  • 他の入居者への暴言や暴力
  • 無断で外に出る行動
  • 介護への強い拒否

こうした行動があると、介護職員の配置では対応しきれないと判断されます。判断しているのは、面談をした介護職員と施設長です。「認知症対応可」と書いてある施設でも、受け入れられる行動の範囲は施設ごとに違います。理由の具体化のしかたは、認知症対応可の施設に断られたとき、次を探す前に理由を具体化する方法の記事に書いています。

定員は、施設長が入居者全体を見て判断します。空きが1室あっても、その階の介護度が高い入居者ばかりなら、さらに介護度の高い人は受けにくくなります。男女の比率や夜間の対応が要る人の数も見ています。「空きが出たら連絡します」は、定員の理由です。

要介護度と保証人と支払いは制度と事務で判断される

要介護度と年齢は、制度で対象が決まっている施設と、施設が独自に決めている施設があります。

施設の種類制度上の対象
特別養護老人ホーム原則として要介護3以上(要介護1・2は特例入所の枠)
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)要介護の人で認知症のある人(要支援2の人は介護予防のサービスが対象)
介護専用型の介護付き有料老人ホーム要介護の人に限られる

特別養護老人ホームの要介護3という線は、介護保険法第8条第22項の括弧書きが入所する要介護者を厚生労働省令で定める要介護状態区分に限り、その括弧書きが同条第27項にも及ぶことで決まっています。グループホームは同条第20項が要介護者で認知症である人を対象と定め、要支援2の人は第8条の2第15項の介護予防認知症対応型共同生活介護が受け皿になります。介護専用型の特定施設は、同条第21項が入居者を要介護者などに限ったものと定めています。対象の外なら、その施設は申し込みの段階で候補から外れます。対象なのに断られたなら、施設の判断です。分け方は、要支援や軽い要介護で断られたとき、制度上の対象か施設の判断かを分けるの記事に書いています。

身元引受人と支払い能力は、運営会社の事務が判断します。身元引受人がいない場合でも、その役割(緊急連絡・費用の支払い・退去時の対応)を分けて代替を立てる方法があります。手順は、親の入居を断られた家族が機能ごとに保証人の代わりを立てる手順の記事に書いています。支払い能力は、月額の費用に想定する入居年数をかけた額を、年金と預貯金でまかなえるかで見ています。通帳の写しを求める施設もあります。生活保護を理由に断られた場合の行き先は、生活保護だから無理と老人ホームに断られた家族が選び直す行き先の記事に書いています。

有料老人ホームの入居契約は民間の契約です。介護保険の指定を受けた特定施設についても、指定居宅サービス等の基準第179条第1項は「正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない」と、対象を入居者と定めています。つまり入居前の申し込みは、この決まりの外側にあります。理由を教えてもらえない背景は、介護施設に断られた理由を教えてもらえないのはなぜかの記事に書いています。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条・第8条の2

出典: e-Gov法令検索 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第179条

断られた段階で分かる理由の種類

理由を言葉で教えてもらえなくても、審査のどの段階で断られたかで、理由の種類は絞れます。

審査は書類・面談・判定会議の3段階で進み、段階ごとに施設が見ているものが違うからです。

段階施設が見ているもの推定できる理由
書類申込書・診療情報提供書・健康診断書要介護度や年齢の対象外、医療処置の名前、収入
面談本人の受け答えと落ち着き、処置の時刻と頻度、家族の関わり方認知症の症状、医療処置の実際
判定会議定員と入居者のバランス、夜間体制の余力定員、複数の理由の合算

書類の段階なら要介護度と医療処置と支払いで断られている

申込書と診療情報提供書、健康診断書を出した直後に断られたなら、施設は書類だけで判断しています。書類だけで分かる理由、つまり要介護度や年齢が対象の外、診療情報提供書に書かれた処置の名前、申込書の収入欄のどれかです。

この段階の断りは、施設の側で機械的に決まっていることが多く、交渉の余地は小さいです。その代わり、理由の種類は絞りやすく、次に探す条件をはっきり変えられます。

  • 要介護度なら、対象の合う種類へ
  • 処置の名前なら、夜間の看護体制がある施設へ
  • 収入なら、月額の上限を下げた施設へ

書類の段階で断られた施設には「書類のどの項目で判断されましたか」と聞くと、答えてもらえることがあります。項目名だけでも聞けると、次の1件が変わります。

面談の後なら認知症の症状と処置の実際で断られている

面談を受けた後で断られたなら、施設は本人と家族を見ています。

面談で見ているのは、本人の受け答えと落ち着き、医療処置の実際(何時に、1日何回、誰がしているか)、そして家族の関わり方(面会の頻度・緊急時に来られるか・要望の出し方)です。

この段階の理由は、認知症の症状か、医療処置の実際のどちらかが多くを占めます。書類では「認知症あり」「吸引あり」としか分からなかったものが、面談で「夜間に2時間おき」「介護への拒否が強い」と具体になり、施設の体制と照らされます。

面談の後で断られたときは、断られた直後の電話で「対応できないのはどの状態や時間帯ですか」「何が変われば再検討していただけますか」を聞きます。この2つが聞けると、次の施設に伝える内容がそのまま決まります。電話を切る前に確認する項目は、老人ホームに断られた直後、電話を切る前に確認する4つの記事に書いています。

判定会議の後なら定員と体制の余力で断られている

面談も済んで、判定会議の後で断られたなら、理由は定員と入居者のバランス、夜間体制の余力、または複数の理由の合算です。「総合的に判断して」という言葉は、この段階で最も多く使われます。

この段階では、本人の状態だけで決まっていないことが多いです。同じ階に夜間の対応が要る入居者が多い、介護度の高い入居者が続いて職員の余力が足りない、といった施設側の事情が入ります。つまり、時期が変わればその施設でも受けられることがあります。

判定会議の後で断られたときは、「申込は終了ですか、待機として残りますか」を確かめます。待機なら「何が変われば」を聞き、終了なら同じ運営会社の別施設を聞きます。

聞き直しの1問

「理由を細かく伺うつもりはありません。何が変われば、再検討していただけますか」

答えに、理由の種類が出ます。「夜間の処置が減れば」なら医療行為、「保証人が立てば」なら身元引受人、「空きが出れば」なら定員です。

理由別に次に探す条件の変え方

同じ条件で次を探すと、同じ理由で断られます。

条件の変え方は5通りあり、理由の種類ごとに対応が決まっています。

理由変える条件変え方の種類
医療行為夜間の看護職員の配置・協力医療機関体制で選ぶ
認知症の症状認知症に特化した施設・行動の具体化・薬の調整種類を変える、時期を待つ
身元引受人役割ごとの代替書類で解決する
支払い能力月額の上限・入居一時金なし・生活保護対応費用を変える
要介護度や年齢対象の合う種類・区分変更申請種類を変える
定員待機・地域・同じ運営会社の別施設地域を広げる
感染症治癒証明・保菌の扱い時期を待つ

医療行為なら施設の種類より夜間の看護体制で選び直す

医療行為で断られたなら、施設の種類を変えるより、夜間の看護職員の配置で選び直します。

介護付き有料老人ホームでも、夜間に看護職員を置く施設と置かない施設があります。住宅型有料老人ホームでも、併設の訪問看護が夜間に対応する施設があります。種類の名前より、体制で決まります。

先に絞る方法は、重要事項説明書です。「5.職員体制」には「夜勤を行う看護・介護職員の人数」の欄があり、夜勤帯の設定時間と、看護職員と介護職員それぞれの平均人数、最少時人数(休憩者等を除く)が記入されます。看護職員が0人なら、夜間の処置はその施設の対象の外です。「医療連携の内容」には「協力医療機関」の欄があり、名称・住所・診療科目・協力科目・協力内容に加えて、急変時に相談対応を行う体制を常時確保しているかも記入されます。

夜間の処置が多い場合は、介護老人保健施設や介護医療院という、医療側の施設も候補になります。透析やインスリン注射のように処置ごとに探し方が違うものは、透析でも入れる有料老人ホームの探し方、インスリン注射があっても老人ホームに入れる?の記事に書いています。

出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(別紙様式 重要事項説明書)

出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発第0718003号・最終改正 令和6年12月6日)

認知症の症状なら行動を具体化して認知症に特化した施設へ

認知症の症状で断られたなら、症状を「行動・頻度・危険性」で具体化してから、認知症に特化した施設を探します。

グループホームは要介護で認知症のある人が対象で、少人数の共同生活の中で行動を見る体制があります。要支援2の人は、介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を持つ事業所が受け皿になります。介護付き有料老人ホームでも、認知症の専門の階や棟を持つ施設があります。

具体化する理由は、施設が「認知症」という言葉だけだと最悪の行動を想定して断るからです。「夜間に大声が週2回」「無断で外に出たことは無い」「介護への拒否は入浴のときだけ」と伝えると、施設は自分の体制で対応できるかを判断できます。

行動が薬の調整や環境の変化で落ち着く時期を待つ、という選択もあります。主治医に相談して、行動が落ち着いてから申し込むと、同じ施設でも結果が変わることがあります。何件も断られたときの切り替えの基準は、医療的ケアや認知症を理由に老人ホームへ何件も断られたときの切り替え基準の記事に書いています。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項・第8条の2第15項

身元引受人と支払いなら書類と費用の条件を変える

身元引受人で断られたなら、書類で解決します。

身元引受人の役割は、緊急時の連絡先、費用の支払いの保証、入院や死亡のときの対応、退去時の荷物の引き取りに分かれます。この役割を1人でまかなう人がいなくても、身元保証サービス、成年後見制度、家族の分担で、役割ごとに代替を立てられます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設について、厚生労働省は都道府県あての通知で次のように示しています。

介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。

有料老人ホームの標準指導指針のほうは、入居契約書に身元引受人の権利・義務を明示することを求めるにとどまります。申し込む先が介護保険施設なのか有料老人ホームなのかで、言える根拠が変わります。

支払い能力で断られたなら、費用の条件を変えます。月額の上限を下げた施設、入居一時金なしの月払いの施設、生活保護の受給者を受け入れる施設です。施設は「月額×想定年数」を年金と預貯金で見ているので、想定年数を施設に聞き、その年数でまかなえる月額に上限を置き直します。生活保護を受けている、またはこれから受ける可能性がある場合は、受け入れる施設が限られます。探し方は、生活保護だから無理と老人ホームに断られた家族が選び直す行き先の記事に書いています。

出典: 厚生労働省 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(老高発0830第1号・平成30年8月30日)

出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発第0718003号・最終改正 令和6年12月6日)

要介護度と定員と感染症なら対象と時期を変える

要介護度で断られたなら、制度の対象外か施設の判断かで分けます。制度の対象外(特別養護老人ホームの要介護3、グループホームの要介護と認知症など)なら、対象の合う種類へ変えます。施設の判断なら、状態を具体化して再度申し込みます。要介護度が上がる見込みなら、区分変更の申請を先に出します。介護保険法第29条第1項は、現に受けている要介護状態区分以外の区分に該当すると認めるときに、市町村へ変更の認定を申請できると定めています。申し込む前に、重要事項説明書の「入居に関する要件」にある「入居対象となる者」の欄で、自立・要支援・要介護のどれに「あり」が付いているかも確かめられます。

定員で断られたなら、待機に残しつつ、地域を広げ、同じ運営会社の別施設を聞きます。断った施設に「同じ法人で受けられる施設はありますか」「次に相談するならどこがよいですか」と聞くと、受け皿を教えてもらえることがあります。

感染症で断られたなら、時期を待ちます。治療中なら治癒証明を出せる時期を主治医に聞き、保菌なら「保菌だけで断る理由になりますか」と施設に聞きます。厚生労働省の感染対策マニュアルは、薬剤耐性菌について、標準予防策が徹底されていれば通常の入所生活で保菌者に制限を設けたり特別扱いをしたりする必要はないとしています。一律に断る施設は、この考え方と離れています。

紹介センターが勧める「施設の種類を広げましょう」「エリアを広げましょう」は、定員の理由に対する変え方です。医療行為・認知症の症状・身元引受人の理由には、それぞれ別の変え方が要ります。理由の種類を見ずに広げると、同じ理由で断られ続けます。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法(平成9年法律第123号)第29条

出典: 厚生労働省 高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)

次の申し込みで断られないための伝え方

理由の種類と変える条件が決まったら、次の申し込みで同じ断られ方をしないように、伝え方を変えます。

  • 理由を先に伝える
  • 4点で具体化する
  • 3件同時に申し込む
  • 記録を1枚に並べる

断られた理由を次の施設に先に伝える

断られた理由は、次の施設に最初の電話で伝えます。隠して申し込むと、面談の後で同じ理由で断られ、数週間を失います。

伝え方は、理由と確認を1文にします。「前の施設では、夜間の痰の吸引を理由に断られました。こちらでは夜間に看護職員はいますか」という形です。施設は最初の電話で受け入れの可否を判断できるので、面談まで進む施設だけが残ります。

最初の電話の伝え方の例

「先に申し上げておきますが、前に申し込んだ施設では夜間の痰の吸引を理由に受け入れが難しいと言われました。こちらでは夜間の吸引について、対応していただける体制はありますか。難しい場合は、この電話で教えていただけると助かります」

最後の1文があると、施設側も断りやすくなり、家族は次に進めます。

医療処置と認知症の症状は4点に分けて伝える

医療処置は「処置・時刻・頻度・実施者」の4点で伝えます。「痰の吸引があります」ではなく「痰の吸引が、夜間に、2〜3時間おきに、今は病院の看護師がしています」です。この4点があると、施設は自分の夜間体制で対応できるかをその場で判断できます。

認知症の症状は「行動・頻度・危険性・きっかけ」の4点です。「認知症があります」ではなく「夜間に大声を出すことが週に2回あり、他の人に手を出したことは無く、きっかけはトイレに行きたいときです」です。施設は、この行動なら夜勤の職員で対応できるかを判断します。

家族の関わり方も伝えます。面会の頻度、緊急時に誰が何分で来られるか、費用を誰が払うか。施設は入居後のトラブルを避けたいので、家族の関わりが見えると受け入れやすくなります。

断られた記録を1枚に並べて共通の理由を見つける

申し込みは、1件ずつではなく3件同時にします。1件ずつだと、断られるたびに時期がずれ、その間に本人の状態が変わります。

断られた記録は、1枚の表にします。

施設名日付断られた段階言われた言葉推定した理由何が変われば
(記入欄)

3件分を並べると、共通する理由が見えます。3件とも面談の後に「夜間が」と言われていれば、本当の理由は夜間の医療処置です。1件だけ「保証人が」と言われたなら、それはその施設の事情です。共通する理由を変えるまで、探し方は同じにしておきます。

断った施設には、次の相談先と、同じ運営会社で受けられる施設を聞きます。断る側は、自分の施設で受けられない人がどこなら受けられるかを知っています。この1問で、次の候補が1つ増えます。

まとめ:断られた理由の種類を絞り、その種類に合わせて条件を変える

老人ホームに断られる理由は6種類で、判断している人がそれぞれ違います。だから、変える条件も種類ごとに違います。医療行為なら夜間の看護体制、認知症の症状なら行動の具体化、身元引受人なら役割ごとの代替、定員なら地域と時期です。理由の種類を見ずに施設の種類やエリアだけを広げると、同じ理由で断られ続けます。

次の一歩は、断られた施設への1本の電話です。「何が変われば、再検討していただけますか」と聞き、答えを記録の表に書き足します。この1問を飛ばすと、理由の種類が分からないまま次の3件に申し込むことになり、また面談の後で同じ断られ方をして、月単位の時間を失います。

記録が3件分たまったら、共通する言葉を探しましょう。そこが本当の理由で、次に変える条件です。介護のあんしんでは、断られた理由の絞り方と次に探す条件の変え方も含めて、老人ホーム探しで悩むあなたに信頼できる情報を提供しています。