老人ホーム探しは誰に相談する?4つの窓口の違いと最初に行く先

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老人ホーム探しの相談先には、地域包括支援センター、ケアマネジャー、病院の相談室、紹介センターの4つがあります。名前は聞いたことがあっても、どこが何をしてくれるのかは見えにくいところです。

違いは2つで決まります。誰のお金で動いているか。そして、候補を出す窓口か、情報と判断を出す窓口か。

この2つが分かると、自分の状況で最初に行く窓口が1つに決まります。4つの窓口の利害と限界、状況ごとの最初の行き先、窓口ごとに最初に聞く1問をまとめました。

老人ホーム探しの相談先4つの違い

4つの窓口は、設置している人も、運営の費用の出どころも別です。ここが分かると、それぞれが何を出せて、何を出せる立場にいるのかが見えてきます。

窓口設置・運営お金の出どころ得意限界
地域包括支援センター市町村(委託を含む)公費と介護保険料制度の手続き・施設の一覧・特養の申込状況候補の絞り込みと空き情報
ケアマネジャー居宅介護支援事業所介護報酬本人の状態の判断・在宅の期限・特養の申込有料老人ホームの候補出し
病院の相談室病院病院が負担する人件費速さ・医療情報の橋渡し期限優先で候補が狭い
紹介センター民間企業施設が払う紹介手数料候補出し・見学の同行・手続きの速さ提携施設だけ・手数料が勧め方に影響しうる

家族が窓口に払う費用は、4つとも原則として無料です。そして、候補を出してくれるのは紹介センターだけです。他の3つは、情報と判断を出します。

地域包括支援センターは市町村が設置した中立の窓口

地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて市町村が設置する窓口です。市町村から委託を受けた社会福祉法人などが設置する形もあります。職員は原則として、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員がそれぞれ1人ずつ配置されます。市町村に置かれる運営協議会の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営を確保することが省令で定められています。

業務のひとつが総合相談支援です。対象は介護保険の被保険者と定められていて、要介護認定を受ける前の段階から相談できます。

得意なのは、制度の手続きと地域の情報です。要介護認定の申請、介護保険で使えるサービス、地域の施設の一覧、特養の申込状況の確かめ方。こうした「探す前に要るもの」を、利害なく出してくれます。

限界は、特定の施設を推す立場にいないことです。中立な公的窓口なので、一覧と手続きを出すところまでが持ち場になります。候補の絞り込みや空き情報の確認は、家族か紹介センターの仕事です。

ここを知らずに行くと「施設を紹介してくれなかった」という受け取り方になります。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第115条の46・第115条の45第2項第1号

出典: e-Gov法令検索 介護保険法施行規則 第140条の66

ケアマネジャーは在宅を続ける立場から本人の状態を判断する

ケアマネジャー(居宅介護支援)は、在宅で介護保険サービスを使うための計画を作る人です。運営基準は、この事業を「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われる」ものと定めています。特定の事業者に不当に偏らず公正中立に行うことも、同じ基準に書かれています。

得意なのは、本人の状態の判断です。「今の状態で在宅を続けられるのはいつまでか」「施設に入るなら何が要るか」を、月1回以上の訪問と面接から判断できます。

特養など介護保険施設への紹介は、運営基準に書かれた業務です。利用者が介護保険施設への入所を希望する場合、ケアマネジャーは紹介その他の便宜の提供を行うと定められています。

限界は、有料老人ホームの候補出しです。有料老人ホームは介護保険施設の外にあるため、ここを頼んで「探してくれない」と感じる家族が多いのですが、業務の外なので断られるのが基準どおりの対応です。本人が施設に入って担当が施設のケアマネジャーに移ると、居宅のケアマネジャーとの契約は終わります。

頼めることと頼めないことは、ケアマネが施設を紹介してくれない理由と特養なら頼める線引きの記事に書いています。

出典: e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第1条の2・第13条第17号

病院の相談室は退院の期限を優先して動く

病院の相談室(地域連携室・患者支援センターなど)には、医療ソーシャルワーカーがいます。厚生労働省の医療ソーシャルワーカー業務指針は、業務の範囲の1つに「入退院支援・療養支援」を挙げ、入退院や療養環境の変化に伴って生じる課題を予測し、早期に対応することを求めています。

入院中の親の施設探しでは、この窓口が最も早く動きます。診療報酬の入退院支援加算を届け出た病院は、退院が難しくなりそうな要因を持つ患者について、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することになっているためです。

得意なのは、速さと医療情報の橋渡しです。診療情報提供書や看護サマリーの手配、施設の看護師との面談の調整は、相談室を通すと早く進みます。

限界は、退院の期限を優先することです。相談室の仕事は期限内に退院先を決めることなので、候補は「期限内に受けてくれる施設」に寄ります。病院と提携する紹介センターが出入りしていることも多く、勧められる候補がその提携先に限られることがあります。

期限の交渉のしかたは、退院の期限までに施設が見つからない。延ばす交渉とつなぎ先の記事に書いています。

出典: 厚生労働省 医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(医政発0313第4号)

出典: 厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(医科点数表)

紹介センターは施設が払う手数料で動く

紹介センターは、施設から紹介手数料を受け取って運営される民間の窓口です。業界団体の高齢者住まい事業者団体連合会が2024年11月から12月に行った調査では、回答した213件の紹介事業者のうち97.7%が、成約したときにホーム側から手数料を受け取る形でした。家族は無料で、見学の同行から契約の補助まで受けられます。候補を出してくれる窓口は、この1つだけです。

限界は2つあります。

  • 紹介できるのは、その紹介センターが個別に提携している施設に限られる
  • 手数料の決め方が、勧め方に影響しうる

同じ調査で紹介料の決め方をたずねたところ、「ホームごとに介護度や医療必要度等を考慮して決めている」と答えた事業者が102件(47.9%)で最も多くなりました。紹介料の1件あたりの平均は21.5万円です。

これを受けて、厚生労働省は2024年12月6日に有料老人ホームの設置運営標準指導指針を改正しました。有料老人ホームが紹介事業者と委託契約を結ぶときに、入居希望者の介護度や医療の必要度に応じた手数料の設定を行わないよう求めています。業界団体の届出制度でも、すべての高齢者向け住まいから紹介しているわけではないことを説明するのが、届出事業者の遵守項目になっています。

「無料」の意味は4つの窓口で違います。地域包括支援センターは公費と介護保険料、ケアマネジャーは介護報酬、病院は医療費、紹介センターは施設が払う手数料です。家族が払わないだけで、誰かが払っています。

出典: 高齢者住まい事業者団体連合会 高齢者向け住まい紹介事業に関する実態把握調査の結果報告

出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発第0718003号・最終改正 老発1206第2号)

状況別に最初に相談する窓口の選び方

最初の窓口は、4つの分岐で決まります。ケアマネジャーの有無、入院中か、特養か有料老人ホームか、急ぎか、です。

状況最初の窓口次に使う窓口
在宅でケアマネジャーがいるケアマネジャー紹介センターか自分で候補出し
要介護認定を受けていない地域包括支援センター認定後にケアマネジャー
入院中病院の相談室地域包括支援センター・紹介センター
特養が第一候補市区町村の窓口・地域包括支援センターケアマネジャーに申込を頼む

在宅でケアマネジャーがいるならケアマネジャーから

在宅で介護保険サービスを使っていて、ケアマネジャーがいるなら、最初に相談するのはケアマネジャーです。頼むのは2つです。

  • 在宅を続けられる期限の判断
  • 施設に渡す本人情報を1枚にまとめること

有料老人ホームの候補出しは、頼む相手が違います。候補は、紹介センターを使うか、自分で公的な一覧から探します。特養が候補なら、申込はケアマネジャーに頼めます。運営基準が、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合の紹介その他の便宜の提供を、ケアマネジャーの業務として定めているからです。

ケアマネジャーに黙って紹介センターに動いてもらうのは避けます。在宅サービスの調整、施設が決まるまでのつなぎのショートステイ、施設への情報提供は、ケアマネジャーの仕事です。最初に「施設を探し始めます」と伝えておくと、つなぎの段取りが同時に進みます。

出典: e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第17号

要介護認定を受けていないなら地域包括支援センターから

要介護認定を受けていない場合は、地域包括支援センター一択です。ケアマネジャーはまだおらず、紹介センターに相談しても「認定を受けてから」と言われます。

地域包括支援センターでは、認定の申請と同時に「そもそも施設が要る状態か」を専門職に見てもらえます。在宅サービスを入れれば続けられるのか、施設を探すべきかの判断が、探し始める前に出ます。

認定の結果が出ると、ケアマネジャーが決まります。その後の流れは、ケアマネジャーがいる場合と同じです。要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内に行うと介護保険法に定められています。心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由があるときは、処理に要する期間と理由の通知があったうえで延期されます。施設を探す必要があると感じた時点で、申請だけは先に出しておきます。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項・第115条の45第2項第1号

入院中なら病院の相談室から

入院中の親の施設探しは、病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)が最初です。退院の期限があるので、4つの窓口の中で最も早く動きます。診療情報提供書や看護サマリーの手配も、相談室を通します。

注意するのは、相談室が勧める紹介センターが病院の提携先であることです。候補が「期限内に受けてくれる施設」に寄るので、勧められた施設については「なぜこの施設か」「他に候補はあるか」を聞きます。

期限が迫っていて候補が狭いときは、地域包括支援センターに並行して相談し、地域の一覧から自分でも候補を探します。相談室と地域包括支援センターは役割が違うので、両方に行くのが自然です。

出典: 厚生労働省 医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(医政発0313第4号)

特養が第一候補なら市区町村の窓口から

費用の面で特別養護老人ホームが第一候補なら、市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センターで、地域の特養の申込状況(待機者数・入所の優先度の決め方)を確かめます。特養は申し込んでから入所まで時間がかかるので、状況を知ってから探し方を決めます。

申込書類の作成と提出は、ケアマネジャーに頼めます。特養は介護保険施設なので、ケアマネジャーの業務の範囲に入ります。

紹介センターは、特養を扱わないことが多いです。特養からは紹介手数料が入らないためです。「特養も含めて探したい」と紹介センターに言うと、有料老人ホームだけを勧められます。特養の申込は公的窓口とケアマネジャー、有料老人ホームの候補出しは紹介センター、と分けて使います。

急ぎで有料老人ホームを探す場合は、紹介センターが最速です。ただし、連絡する前に公的な一覧で地域の施設名を見ておきます。理由と方法は、老人ホームの紹介会社に連絡する前に、公的な一覧で地域の施設名を見ておくことの記事に書いています。

出典: e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第17号

相談先ごとに最初に聞く質問

どの窓口でも、最初に聞くのは「この窓口の限界はどこか」を確かめる1問です。限界を最初に言える窓口は信頼できます。

窓口最初の1問答えで分かること
地域包括支援センター地域の施設の一覧と特養の申込状況はどこで見られますか一覧の在りか。施設名を先に見られる
ケアマネジャー在宅を続けられるのはいつまでですか探す速さと、使う窓口
病院の相談室勧めていただく紹介センターは病院と提携していますか候補が期限優先か本人優先か
紹介センター紹介できない施設はどれですか提携の範囲と、答え方の誠実さ

地域包括支援センターには施設の一覧の在りかを聞く

地域包括支援センターに最初に聞くのは「この地域の有料老人ホームの一覧と、特養の申込状況は、どこで見られますか」です。

有料老人ホームの設置者は、入居しようとする人が選択を適切に行うために必要な有料老人ホーム情報を、都道府県知事に報告することが老人福祉法で決まっています。都道府県知事は、報告された事項を公表することになっています。特養の申込状況は、市区町村の介護保険窓口が把握しています。地域包括支援センターは、その在りかを教えてくれます。

一覧で施設名を先に見ておくと、紹介センターから勧められた施設が「地域の中のどのあたりか」が分かります。一覧は答えではなく、質問の材料です。「この一覧のうち、うちの条件で外れるのはどれですか」と、次の相談に使えます。

出典: e-Gov法令検索 老人福祉法 第29条第11項・第12項

ケアマネジャーには在宅を続けられる期限を聞く

ケアマネジャーに最初に聞くのは「今の状態で、在宅を続けられるのはいつまでですか」です。

ケアマネジャーは、少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問して面接し、計画の実施状況を把握することになっています。だから、この問いに答えられる材料を持っています。「あと半年は今のサービスで続けられる」と言われれば、探し方はゆっくりでよく、紹介センターを急いで使う理由も消えます。「夜間の対応が限界に近い」と言われれば、探す速さと窓口が変わります。期限が出ると、その後の全部が決まります。

もう1つ頼むのは「施設に渡す本人情報を1枚にまとめてもらえますか」です。要介護度・医療処置・認知症の症状・服用薬・日常の様子。この1枚があると、どの窓口でも同じ説明ができます。

出典: e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第14号

病院の相談室には紹介センターとの提携の有無を聞く

病院の相談室に最初に聞くのは「勧めていただく紹介センターは、病院と提携していますか。提携外の施設も候補にできますか」です。

「提携先だが、他の施設も探せる」と答える相談室なら、候補は本人の条件で広がります。「提携先に任せている」という答えなら、候補は期限内に受けてくれる施設に寄っていると考え、地域包括支援センターや自分の一覧で候補を足します。

相談室を責める質問とは別のものです。相談室の仕事は期限内に退院先を決めることなので、提携の紹介センターを使うのは合理的です。家族は、その仕組みを知ったうえで候補を足すだけです。

紹介センターには紹介できない施設を聞く

紹介センターに最初に聞くのは「紹介できない施設はありますか。この地域で提携していない施設はどれですか」です。

業界団体の届出制度では、入居検討者に「原則各々の紹介事業者が個別に提携している、高齢者向け住まいを紹介していること(すべての高齢者向け住まいから紹介しているわけではないこと)を説明します」が遵守項目に挙げられています。届出をしている事業者なら、この質問にはっきり答えます。答えを渋る事業者は、そこで見送ります。

もう1つ聞くのは「高齢者向け住まい紹介事業者の届出をしていますか」です。届出事業者は業界団体の検索ページで確認できます。厚生労働省の指導指針も、有料老人ホームがこの制度に届出をして行動指針を遵守している事業者を選ぶことが望ましいとしています。手数料の額は答えてもらえないことが多いので、聞くなら「手数料の額で紹介の順番が変わりますか」です。

紹介センターへの最初の伝え方の例

「初めての相談で、仕組みを知っておきたいので教えてください。御社で紹介できない施設はどれですか。紹介事業者の届出はされていますか。手数料の額で紹介の順番が変わることはありますか」

紹介された施設の内容を確かめる質問は、紹介会社の報酬の真実とは?の記事に7つ書いています。

出典: 高齢者住まい事業者団体連合会 紹介事業者届出公表制度

出典: 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発第0718003号・最終改正 老発1206第2号)

相談先を組み合わせるコツ

相談先は1つに絞らず、情報・判断・候補・受け入れの可否を、4つの窓口と施設本体で分けます。

役割担う窓口
制度の手続きと施設の一覧地域包括支援センター・市区町村
本人の状態の判断と在宅の期限ケアマネジャー(入院中は病院の相談室)
候補出しと見学の日程紹介センター、または家族
受け入れの可否施設本体
決める家族

情報と判断と候補出しを窓口で分ける

1つの窓口に全部を求めると、不満になります。地域包括支援センターに候補を求めれば「紹介してくれない」、紹介センターに中立を求めれば「提携先ばかり」、ケアマネジャーに有料老人ホームを求めれば「探してくれない」となります。

役割を分けると、それぞれの窓口の得意だけを使えます。情報と一覧は公的窓口、本人の状態の判断と期限はケアマネジャー、候補出しは紹介センターか家族、受け入れの可否は施設本体です。

そして、決めるのは家族です。どの窓口も「決める」仕事とは別の持ち場にいます。窓口の勧めは材料で、最後に選ぶのは家族の役割だと分けておくと、勧められた施設に流されずに済みます。

同じ1枚をどの窓口にも渡す

窓口ごとに説明を変えると、勧められる施設がばらつきます。地域包括支援センターには「費用は月15万円まで」と言い、紹介センターには「20万円くらいまで」と言えば、出てくる候補が変わります。

本人の状態(要介護度・医療処置・認知症の症状)、費用の上限、希望する地域、家族が通える頻度を1枚にまとめ、どの窓口にも同じ紙を見せます。ケアマネジャーがいれば、この1枚を作ってもらいます。いなければ家族が作ります。作り方は、親の介護の初回相談へ持っていく一枚のつくり方の記事に書いています。

同じ1枚を渡すと、窓口ごとの答えを並べて比べられます。「地域包括支援センターはこう言った」「紹介センターはこう言った」が、同じ条件に対する答えになるからです。

紹介センターは2社までにする

紹介センターは、使うなら2社までにします。同じ施設を複数の紹介センターから紹介されると、施設側で「どの紹介センターに手数料を払うか」が問題になります。業界団体の届出制度でも、複数の紹介事業者からの紹介が重複したときの取扱いの定めをはっきりさせることが、遵守項目に入っています。

家族の側では、2社に同じ1枚を渡し、出てきた候補を比べます。2社とも同じ施設を出してきたら、その施設は提携が広い施設です。片方だけが出した施設は、その紹介センターの提携先です。

紹介センターに渡した個人情報は、提携施設に共有されます。目的と共有先を確かめてから渡します。個人情報の渡し方は、老人ホームの紹介会社に連絡する前に、公的な一覧で地域の施設名を見ておくことの記事に書いています。

出典: 高齢者住まい事業者団体連合会 紹介事業者届出公表制度

まとめ:最初の窓口は状況で決まり、どの窓口にも限界を聞く

老人ホーム探しの相談先は4つあり、候補を出してくれるのは紹介センターだけです。地域包括支援センター、ケアマネジャー、病院の相談室は、情報と本人の状態の判断を出す窓口です。ここを取り違えると「紹介してくれない」という不満になります。

次の一歩は、自分の状況で最初の窓口を1つ決めることです。在宅でケアマネジャーがいるならケアマネジャー、認定を受けていないなら地域包括支援センター、入院中なら病院の相談室、特養が第一候補なら市区町村の窓口。この1つを決めずに複数の窓口へ同時に相談すると、窓口ごとに説明がぶれて、出てくる候補がばらつきます。

窓口が決まったら、次に確かめるのは「この窓口の限界はどこか」の1問です。地域包括支援センターには一覧の在りか、ケアマネジャーには在宅の期限、病院の相談室には紹介センターとの提携の有無、紹介センターには紹介できない施設を聞きます。介護のあんしんでは、相談先の選び方も含めて、老人ホーム探しで悩むあなたに信頼できる情報を提供しています。