※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

ケアマネジャーや紹介会社から「どこも満床です」「ご希望に合う施設がありません」と言われ、施設へ申し込む前の段階で止まっている家族に向けた記事です。断られたわけではないのに先へ進めない段階を想定しています。相手はよくしてくれているので、そこを疑うようなことは聞きにくいものです。
この記事を読むと、その回答が何を指しているのかを相談先へ聞き出す4つの質問が分かります。あわせて、公的な情報で入居先の候補を自分で足す手順と、空きと受入れの可否を分けて施設へ聞く手順までが分かります。
「どこも満床です」と言われたら、その場で4つ聞きます。
この記事は、相手を疑うための記事ではありません。ただし、「どこも満床」という言葉をそのまま地域の事実として受け取るのも違います。その回答が指しているのは、相談先が確認した入居先の候補の範囲・確認した時点・当てはめた条件であることがあります。当サイトは介護施設を運営している事業者ではないので、この仕組みを正面から書けます。
だから確かめるべきなのは、満床かどうかではありません。どの施設を、いつ、どの条件で確認した結果なのかです。
この4つは、いずれも満床が本当かどうかを問うものではありません。回答の範囲を言葉にしてもらうための質問です。何施設を、どの施設名で、いつ、どういう理由で外したのか。ここが分かれば、次に自分が何をすればよいかも決まります。
そのまま口に出せる形にすると、次の4つになります。
以下では、この4つがそれぞれ何を確かめるためのものかを書きます。
「どこも」が指す範囲は、相手ごとに違います。5施設を見た結果の「どこも」と、30施設を見た結果の「どこも」では、意味がまったく違います。
何施設を見た結果かが分かると、その地域にあってまだ確認していない施設がどれだけあるかも見当がつきます。
施設名が出ると、公的な一覧と突き合わせて、未確認の候補を自分で足せるようになります。
もう一つ、別の相談先を使うときにも要ります。同じ施設へ複数の相談先から重ねて問い合わせると、かえって話が進まなくなることがあります(この記事の後半で扱います)。すでに当たった施設が分かっていれば、それを避けられます。
空き状況は動きます。数か月前に確認した情報なら、いま同じとは限りません。
「以前に伺ったときは満床でした」という回答と、「今週確認しました」という回答は、扱いが違います。前者なら、もう一度確認してもらうだけで話が動くことがあります。
これは4つの中でいちばん動きが変わる質問です。
空きが無いのか、それとも本人の状態や予算が施設の条件に合わないのか。前者なら、待つか、入居先の候補を足します。後者なら、どの条件が外れたのかを聞けば、探す範囲を組み直せます。医療対応なのか、認知症の症状なのか、費用なのか、住所なのかで、次に当たるべき施設の種類が変わります。
範囲が分かったら、次は自分で入居先の候補を足します。
ここで一つ、あらかじめお伝えします。公的な情報で分かるのは、入居先の候補になる施設と、施設が自分で登録した時点の情報までです。入所できるかどうかの回答ではありません。この境目を分かっておかないと、画面を開いて落胆することになります。
この先で何度も出てくる言葉があります。特定施設とは、介護保険法上の指定を受けて、その施設の職員が介護保険のサービスを提供する住まいのことです。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、この指定を受けているものと、受けていないものに分かれます。指定を受けている有料老人ホームが「介護付」、受けていないものが「住宅型」と呼ばれています。住宅型やサービス付き高齢者向け住宅では、介護は外部の訪問介護などを別に契約して受けます。
自分の親が見ている施設がどちらかは、施設に「介護保険上の正式なサービス種別は何ですか」と聞くのがいちばん速く済みます。重要事項説明書があるなら、冒頭の事業主体と施設の概要の部分に、特定施設入居者生活介護の指定と事業所番号が書かれていれば介護付、その記載が無ければ住宅型です。
この区別が要る理由は、次の節ですぐに出てきます。以下では、公表システムの見方、自治体の一覧の探し方、そして表示された数字と日付の読み方の3つを扱います。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、事業所の詳細画面にある「事業所の特色」タブに、空き人数が表示される施設があります。画面には次のように出ます。
空き数/定員 0/60人。定員60人中、現在の空き数0人です。(2026年08月05日時点)
この欄は、介護老人福祉施設、すなわち特別養護老人ホーム(以下、特養)だけのものではありません。介護付有料老人ホームでも、同じ「事業所の特色」タブに同じ形で出ます。 実際に画面を確かめたのは、特養が2つと介護付有料老人ホームが3つです。介護付有料老人ホームは3つとも欄がありました。そのうち一つは、空き数が0ではない数字で表示されていました。特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅の画面までは確かめていません。
そして先に触れた区別がここで効きます。住宅型有料老人ホームと、特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅は、そもそもこの検索の対象ではありません。 都道府県版のトップに「有料老人ホームを検索する」「住まい(サービス付き高齢者向け住宅)を検索する」が別に置かれています。
つまり、探している施設の種類によって、この画面で見えるものが変わります。特養や介護付有料老人ホームなら空き人数まで見えることがあり、住宅型有料老人ホームならこの検索には出てきません。次に、種類ごとにどこを見ればよいかを分けます。
特養を探しているなら、自治体が独自に出している空床の情報があります。茨城県は9つの圏域ごとに施設名・定員・空床数・待機者数を一覧にしています。埼玉県は圏域別に月1回更新し、ショートステイの空き情報も含みます。鹿児島市は市内53か所の特養について、入所可能な人数と待ち人数を電話番号つきで公表しています。いずれも2026年8月6日に確認したもので、どの自治体でも同じものがあるとは限りません。
出典:茨城県 特別養護老人ホーム利用情報 /埼玉県 空床・入所待ち情報提供システム /鹿児島市 介護保険施設等一覧
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を探しているなら、都道府県が公表している一覧を使います。東京都は施設種別ごとの一覧をExcelとPDFで公開しており、神奈川県も同様の一覧を公表しています(2026年8月6日確認)。住宅型有料老人ホームは、ここから入居先の候補を出して直接問い合わせることになります。
どちらを探している場合でも使えるのが、地域包括支援センターです。市町村が設置しており、家族本人からの相談を受けます。大阪市平野区は「高齢者の方やご家族からの相談をお受けします。」「大阪市から委託を受けた公的機関で、相談は無料です。」と案内しています(2026年8月6日確認)。相談先を増やすときの一つになります。
空き人数の欄には、施設が自分で数字を入れます。事業所向けの記入マニュアルにも「介護サービス情報報告システムの手順3″事業所の特色”の”空き人数”から入力可能です」と書かれています。全国のどれくらいの施設が入力しているかは、公表されている資料の中に見当たりませんでした。画面にも「※このページは事業所の責任にて公表している情報です。」という但し書きが入っています。
だから、表示が無いことは満床を意味しません。入力されていないだけかもしれませんし、更新が止まっているだけかもしれません。表示の有無と、実際の空きの有無は、別のものとして読みます。
表示があった場合も、そこで終わらせず日付を見ます。詳細画面には、施設が情報を記入した日と、それがシステムに公表された日の両方が出ます。確かめたいのは、施設が記入した日のほうです。欄の名前は画面によって「記入日」「公表日」などと違いますが、探すのは「施設がこの数字を入れたのはいつか」です。
先に引いた「(2026年08月05日時点)」は、空き人数の欄に併記されていた日付です。一方、同じ画面の基本情報のほうは、公表された日が2025年8月29日、施設が記入した日が2025年7月22日で、記入からおよそ1年が経っていました。同じ施設の同じ画面でも、欄によって新しさが違います。更新されていない「0」と、今日確かめた「0」は、意味が違います。
新しさは、施設によっても大きく違います。上で挙げた介護付有料老人ホームの画面はどれも「(2025年09月16日時点)」「(2025年09月17日時点)」で、確かめた日から11か月ほど前のまま止まっていました。更新するかどうかは施設に任されているからです。空き数が0と出ていても、日付が古ければ、それは今の答えではありません。空きが出ている場合も同じです。
まとめると、この画面は申込みの候補を見つけるための道具であって、入所できるかどうかの回答ではありません。電話をかける相手を絞るための道具であって、電話の代わりにはなりません。 入居先の候補が見つかったら、そのつど施設へ直接確かめます。
空きが見えたとして、そこから本人が入れるかどうかは別の話です。知りたいのは空床の数ではなく、親が入れるかどうかのはずです。
この章では、空きが見えた後に何を聞くかを渡します。まず入れない理由がどこにあるかを整理し、次にどの施設にも共通して聞く項目と、施設の種類で答えが変わる項目に分けます。最後に、空きが0と出ていても選択肢が残る場合を扱います。
画面に「空き1」と出ていても、本人が入れるとは限りません。施設へ聞くまで分からない理由が、まず4つあります。
制度の側にも理由があります。特養では、空床があることと入所の順位が決まることは別です。必要性が高い申込者を優先的に入所させるよう努めることが定められているためです(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準〔平成11年厚生省令第39号〕第7条第2項)。空きが見えても、そこに順位の判定が挟まります。
もう一つは住所です。グループホーム、入所定員29人以下の特養、入居定員29人以下の介護付有料老人ホームは、地域密着型サービスと呼ばれ、原則として自分の市町村長が指定した事業所に限られます(介護保険法第42条の2第1項)。隣の市の空きは、そのままでは使えません。
どの種類の施設にも、同じように聞ける項目があります。
この4つを伝えると、施設の側も「空いています」「空いていません」以上のことを答えられるようになります。空き人数を見るだけでは、この判断に進めません。 数字は施設が過去に登録したもので、本人の条件と突き合わせた結果ではないからです。
一方、次の項目は、施設の種類によって返ってくる答えの形そのものが違います。
特養には、申込みと入所判定の仕組みがあります。自治体によっては申込書類にケアマネジャーの意見書を求めます。東京都墨田区は「特別養護老人ホーム入所申込書」および「介護支援専門員意見書」の提出を求めています(2026年8月6日確認)。自分の市区町村の様式を先に見ておくと迷いません。
介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅では、施設との契約と入居審査が中心になります。判定会議や待機名簿という形ではないため、聞くべきことも変わります。
紹介会社を通さず、家族からの問い合わせや申込みを受け付ける施設もあります。 入居先の候補が見つかったら、まず施設へ「家族から直接問い合わせ・申込みができるか」「必要書類は何か」を確認します。どの施設でも同じ手順で進むわけではないので、施設ごとに聞きます。
聞いた結果は、2つに分かれます。空きが無いのか、条件が合わないのか。前者なら入居先の候補を足します。後者なら、どの条件が外れたのかを聞いて、探す範囲を組み直します。最初の4つの質問と同じ分かれ方です。
画面や電話で「空き0」と言われても、そこで終わりとは限りません。どの種類の施設にも共通して聞けるのは、次の3つです。
ただし、キャンセル待ちという言葉の中身は種類で違います。特養では入所判定と優先順位の仕組みの中での待機であり、順番が動く要素も自治体の基準で決まっています。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、施設が自分で管理している空室待ちの名簿です。どちらなのかを聞いておくと、待つ期間の見通しが立てやすくなります。
短期の利用(ショートステイ)から入れないかを試したいときは、聞く先が変わります。この記事の後半で別に扱います。
ここまでが、自分の手で入居先の候補を足して確かめる手順です。次は、そもそもなぜ相談先によって答えが違うのかを見ます。ここを知っておくと、相談先を1つしか持たないまま探索を終えずに済みます。
同じ地域の同じ施設について、聞く相手によって返ってくる答えが違うことがあります。これは、目の前の担当者を責めれば解決する種類の問題ではありません。
この章では3つを見ます。
どれも、担当者ごとの姿勢ではなく、契約や条文で先に決まっている部分です。だから、相手を替えても同じ答えが返ってくることがあります。
紹介事業者届出公表制度は、一般社団法人高齢者住宅協会等が運営しています。この制度に届け出た事業者が守ると表明した遵守項目の第1項は、次のとおりです。
私たちは、入居検討者に、原則各々の紹介事業者が個別に提携している、高齢者向け住まいを紹介していること(すべての高齢者向け住まいから紹介しているわけではないこと)を説明します。
SOMPOインスティチュート・プラスも「紹介事業者は提携しているホーム(運営事業者)以外は紹介されない」と記述しています(2025年5月28日)。
これは、届け出た事業者が自ら表明している内容であり、届け出ていない紹介会社まで含めた話ではありません。それでも、これから動くうえでは十分です。紹介会社は施設側から報酬を受け取る仕組みで動いており、案内できる入居先の候補は提携先が中心になります。だから、1社に相談して出てきた入居先の候補が、その地域のすべてだとは限りません。
もう一段、踏み込んだ記述もあります。
老人ホームの運営支援を行う事業者による実務解説(opsol・2025年6月20日掲載)は、施設側による紹介会社の選び方として、次のような対応を列挙しています。
この記述の出どころは、業界事業者による実務解説です。 同じ趣旨の記述を独立した別の出どころで探しましたが、見つかりませんでした。したがって、これが一般的な運用だとは書けません。業界の側の解説にそう書かれている、というところまでです。
これとは別の角度から、同じ方向を向く事実が2つあります。
1つは行政の側の動きです。令和6年12月6日改正の有料老人ホーム設置運営標準指導指針は、ホーム側に対して「情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な手数料と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこと。」と定めました。手数料の大きさと、紹介がどこへ流れるかの間に結びつきが生じうることに、行政が手当てを入れたという事実です。ただし、この条文が掛かるのはホーム側で、規制しているのはホームが紹介事業者へ求める行為です。施設が家族へ事実と違う回答をすることの裏づけにはなりません。
出典:公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正
もう1つは、情報が伝わる過程の誤差です。紹介会社に渡る空室の情報は施設の自己申告であり、そこに誤差が生じうることを、紹介事業者自身が自社の説明の中で認めています。つまり、「満室」という答えは、伝わる途中で情報が古くなっても生じます。
ここまでを読んで、「相手が嘘をついている」と受け取る必要はありません。言えるのは、同じ施設について、聞く相手が違えば届く答えが違うことがあるという事情です。
すでに1つの相談先で「満床」と言われているなら、することはその相談先を責めることではありません。未確認の施設へ、別の相談先から当たることです。具体的には、公的な一覧から入居先の候補を足し、施設へ直接問い合わせます。前の2つの章でやったのが、まさにそれです。
ケアマネジャーがどこまで施設探しを行うかも、施設の種類によって制度上の位置が違います。
ここで一つ言葉を挟みます。居宅介護支援とは、ケアマネジャーの事業所と契約を結び、ケアプランを作ってもらう関係のことをいいます。以下の条文は、その居宅介護支援の中身として何が定められているかの話です。
調べた範囲を整理すると、次のようになります。
| 施設の種類 | 制度の条文にどう書かれているか |
|---|---|
| 特養・介護老人保健施設・介護医療院 | 居宅介護支援の内容として「紹介その他の便宜の提供」が明記されています(介護保険法第8条第24項・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準〔平成11年厚生省令第38号〕第13条第17号) |
| 介護付有料老人ホーム | 特定施設入居者生活介護は指定居宅サービスに当たります。ただし、入居先の複数紹介を法的に求められるかまでは、この条文からは読み取れません |
| 住宅型有料老人ホーム・特定施設でないサービス付き高齢者向け住宅 | 上記の条文には明示がありません。どこまで探してもらえるかは、事業所の支援の範囲や地域の連携の状況を確認します |
この表は、ケアマネジャーを責めるための材料ではありません。条文に明示がないことは、契約上の支援や地域の連携まで否定するものではありませんし、実際にそこまで探している事業所もあります。
この表の使いどころは、頼み方を変えることにあります。「探してください」と丸ごと預けるのではなく、「この施設に空きがあるようなので、確認をお願いします」と、入居先の候補を家族の側から出します。前の章までで入居先の候補を自分で足しておけば、この頼み方ができます。
相談先を増やすときに、止めるものと止めないものがあります。ここを取り違えると、自衛のつもりの行動で入居先の候補を減らすことになります。
この章では、何を止めるべきかを先に絞り、そのうえで増やしてよい相談先を並べます。
止めるものは2つあります。同じ施設への重ねての照会と、居宅介護支援の契約の重複です。順に見ます。
前の章で書いたとおり、居宅介護支援はケアマネジャーの事業所との契約です。契約書を交わし、その事業所が市町村へ届出をした状態が「正式に依頼した」にあたります。電話で相談しただけ、事業所の対応範囲を尋ねただけなら、まだこれには当たりません。
その居宅介護支援には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないという定めがあります。ただし解釈通知が挙げる「正当な理由」の中に、「利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合」が含まれています。つまり、契約まで進んだ状態で他の事業所にも同じ契約を求めると、断られる理由になりえます。
紹介会社の側でも、二重請求を避けるために相談から手を引くことがあると、高齢者住宅協会の事務局長が説明しています(2025年7月30日掲載)。
したがって、止められているのは「複数に相談すること」そのものではありません。同じ施設へ複数の紹介会社から重ねて照会することと、複数のケアマネ事業所と居宅介護支援の契約を重ねることの2つです。この2つを避ければ、相談そのものは止まりません。
だから、相談先を増やすときは、すでに照会した施設名と、誰を通じて連絡したかを共有します。これだけで重複は避けられます。
止めなくてよいものは、次のとおりです。
いずれも、同じ施設への重複した照会にも、契約の二重依頼にも当たりません。入居先の候補の範囲が違う相談先を足すことが、この記事の中心にある行動です。
もう一つ、いま契約しているケアマネジャーの事業所が扱っていない種類の施設を探している場合には、別の事業所に対応の範囲を尋ねることもできます。前の章の表で見たとおり、支援の範囲は事業所によって違うからです。これは担当者の姿勢を疑って替えるという話ではなく、探している施設の種類に合う事業所を確かめるという話です。迷ったら、契約はいまのままにして尋ねるだけにしておきます。 移すかどうかは、対応の範囲を聞いてから決めれば足ります。
ショートステイを探している場合は、入居の探し方とは分けて考えます。
施設の定員に空きがあっても、希望する日、連続して使える日数、送迎の範囲、医療や見守りの対応が合わなければ使えません。月ごとや現在時点の空床の一覧だけでは、来週の3日間が空いているかどうかは判断できません。
手続きも違います。ケアプランへの位置づけが無ければ、いったん全額を支払って後から払い戻しを受ける償還払いになります(介護保険法施行規則第64条第1号)。だから、公開されている情報は入居先の候補探しに使い、希望する日程と本人の条件はケアマネジャーへ伝えて、入居先の候補になる施設への日程の確認とケアプランの調整を依頼します。
施設への入居と同じ手順で進めないでください。ここだけは、ケアマネジャーを通す道筋のほうが早く進みます。
ここまでの内容を、今日動かせる形に3つへまとめます。順番はこのとおりで足ります。
ショートステイを探しているなら、1と2は同じで足ります。3の代わりに、希望する日程と本人の条件をケアマネジャーへ伝えて調整を依頼します。
「どこも満床」は、探すのをやめる理由にはなりません。相手を疑う必要も、責める必要もありません。確かめるのは、その回答がどこまでを見た結果か、それだけです。