※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

何件も断られた後に、有料老人ホームから「受け入れできます」と言われた家族に向けた記事です。ここで質問を重ねたら心証を悪くするのではないかと考えて、聞きたいことを飲み込んでしまう場面を想定しています。
この記事を読むと、契約する前にもらう2つの書類と、その書類のどの欄を上から順に見るかが分かります。あわせて、空欄や極端に見える数字について、施設へどう聞けばよいかまでが分かります。
何件も断られた後の「受け入れできます」は、断りにくい返事です。ここで質問を重ねたら心証を悪くするのではないか、書面でくださいと言ってよいのか。そう思って、聞きたいことを飲み込んでしまう場面です。
先に答えを書きます。やることは3つだけです。
この3つが終わったら、書類の上で見る箇所へ進みます。見る順番は次のとおりで、上ほど大事なものです。章の並びもこの順です。
以降の章で挙げるのは、行動ではありません。もらった書類の上で順に見る箇所です。
聞き方の心配は要りません。 ここで聞くのは、施設の姿勢を疑う質問ではありません。書面に書かれている欄について、書かれていない部分を教えてもらう質問です。「この欄が空いていたので、何が入るのか教えてください」という形なら、施設の側も答えやすくなります。答えを書面でと頼むのも、契約の前に説明を受けることが指針で求められている以上、無理な依頼ではありません。
なぜ確認が要るのかは、一例を見ると分かります。入居した家族の体験記に、こういう記録があります。その家族は、第一希望の施設から断られた後、看護職員が24時間いる介護付有料老人ホームへ親を移すことができました。看護と医療の連携には家族も安心できました。ところが入ってみると、散歩の機会、レクリエーションの中身、リハビリの頻度、面会の制限に不満が残りました(ケアスル介護の入居体験)。医療への安心と、日々の過ごし方への満足は一致しなかったということです。
一例であって、こうした食い違いがどれくらいの割合で起きるかは分かりません。この記事は、入る前に満足度を推測するものでも、施設を断るためのものでもありません。契約前の未確認の事項を埋めるためのものです。
「受け入れ可能」という返事の意味も、ここで限っておきます。これは、その時点の心身の状態に施設が対応できると判断したことを示します。ただし、契約解除の条件や、入居後の日々の過ごし方まで確認できたわけではありません。
対象は介護付・住宅型の有料老人ホームとします。介護付は介護のサービスを施設の職員が提供する形の指定を受けたもの、住宅型は介護のサービスを別に契約した外部の事業所が提供するものを指します。
住宅型では、施設内の職員だけでなく、別に契約する訪問介護や訪問看護を含めて確認します。この違いは以降の話に関わるので、自分がどちらを見ているかを先に確かめておきます。
特別養護老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、確かめる書類そのものが違うのでここでは扱いません。
確認は、書類を手に入れるところから始まります。要るのは2種類で、概要をまとめた書面と、実際に判こを押す契約書です。片方だけでは足りません。
重要事項説明書とは、有料老人ホームが料金・職員の体制・入居者の状況・契約の解除などをまとめて記載する書面のことです。老人福祉法にもとづいて作られ、都道府県が公表もしています。
もう一方が入居契約書です。重要事項説明書は概要なので、解除の条件そのものは契約書に書かれています。だから両方をもらいます。
もらう時期は、契約の直前ではありません。有料老人ホームの設置運営標準指導指針は、重要事項説明書を入居相談があったときに交付するものとし、契約の締結前に十分な時間的余裕をもって説明することを求めています(十二(4)二・三)。つまり契約の直前に初めて読む書類ではありません。だから、いま手元に無いなら求めてかまいません。
もう一つ、探すときの注意があります。欄の名前は自治体によって違います。標準の様式で「退去先別の人数」と呼ばれている欄は、東京都が公表している様式では「直近1年間に退去した者の人数と理由」になり、「入居期間別」は「入居継続期間別入居者数」になります(東京都有料老人ホーム重要事項説明書一覧)。
だから欄の名前を1つに決め打ちして探さないでください。「こういう内容の欄が、この名前かこの名前で載っている」という形で探します。 以降の章でも、欄の正式な名前と一緒に「その欄で探すもの」を書きます。名前が違っても、探すものが分かれば見つけられます。
欄はあるのに空欄だったら、その欄の名前をそのまま読み上げて、回答を書面でもらいます。
2つの書類が手元に届いたら、最初に見る欄へ進みます。
最初に見るのは2つの欄です。「(前年度における退去者の状況)退去先別の人数」と「入居期間別の人数」です。
厚生労働省の別紙様式では、退去先が自宅等・社会福祉施設・医療機関・死亡者・その他の5つの区分、入居期間が6ヶ月未満から15年以上までの6つの区分になっています。
ただし、この2つは施設の良し悪しを採点する数字ではありません。 採点できない理由と、そのうえで何を質問するかを順に見ます。
この2つは、条件を合わせていない実数です。施設の規模、開設の時期、入居者の年齢や要介護度、医療の必要度、入居者の総数によって大きく変わります。
だから同じ書面にある入居者の属性の欄(平均年齢・入居者数の合計・入居率)と一緒に見ます。開設の時期も、事業の概要をまとめた欄に開設した年月として書かれていることが多くあります。そこに無ければ聞きます。
条件を合わせずに読むと、読み違いが起きます。数字とその読み違いを並べておきます。
| 目にする数字 | やりがちな読み | 同じくらいありうる別の説明 |
|---|---|---|
| 長く住んでいる人が多い | 満足度が高い | 他に移れない・家族が移転を望まない・状態が安定している・費用の面で動けない |
| 6ヶ月未満の人が多い | 短期間で入れ替わっている | 開設して間もない |
| 医療機関への退去が多い | 医療への対応が弱い | 重い医療の必要度がある人を多く受け入れている・急変時に適切に医療へつないでいる |
| 死亡者が多い | 手厚くない | 長く暮らして看取りまで行った |
右の列がありうる以上、真ん中の列だけでは決められません。
つまり、この2つの欄の使い方は1つに絞られます。極端に見える数字があったら「なぜこの内訳になっているのですか」と説明を求めます。 数字そのものを点数として扱いません。
では何をもって極端と見るのでしょうか。見方は2つで足ります。
1つは、退去した人数と入居者数の合計を並べることです。退去した人数が入居者数の合計に近いなら、その1年に何が起きたのかを聞く場面です。逆に退去が数人以下なら、看取りまで行っているのか、それとも入居率が低くて動きがないのかを聞きます。開設して1年に満たないなら、どちらの向きでも聞かなくてかまいません。
もう1つは、入居期間別の人数と開設の年月を並べることです。開設から何年も経っているのに6ヶ月未満の人が大半なら、そこは聞く場面です。開設して1年に満たないなら、6ヶ月未満が大半なのは当然なので聞かなくてかまいません。
欄はあるのに数字が入っていないことがあります。空欄そのものが悪いのではありません。非該当なのか、別の書面に書いてあるのか、未記入なのかが、見ただけでは分からないので聞きます。
補助として、標準の様式にある「生前解約の状況:施設側の申し出 人(解約事由の例)」の欄も見ておきます。ただし読み方は限られています。0だから安心とは読めません。 記入されていない場合と0が見分けにくいからです。1以上と書かれていたら、理由を確認する合図として使います。
※ 確認した範囲では、東京都が公表している様式にはこの欄がありません(東京都有料老人ホーム重要事項説明書一覧)。手元の書面に見当たらなくても、施設が隠しているわけではありません。
数字の読み方が決まったら、次は契約書へ移ります。契約が覆る場面がどう書かれているかを見ます。
契約が覆る場面は、「退居条件」という名前の欄にまとまってはいません。契約そのものを解除される話と、契約は続いたまま居室や施設が変わる話は別なので、分けて読みます。
歯止めの根拠になるのは標準指導指針です。有料老人ホームの設置と運営について厚生労働省が都道府県などへ示している指導の基準で、有料老人ホーム全体に及びます。
ただし、実際に読むのは指針ではなく、個別の入居契約書の条項です。指針は「契約書に何が書かれていれば足りるか」の目安として使います。
標準指導指針 十二(2)四は、次のように定めています。
「入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。また、入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めておくこと。」
見るのは、契約書の解除の条項がどの程度まで具体的に書かれているかです。「心身の状況の変化により生活の継続が困難な場合」とだけ書かれているなら、誰がどう判断するのか、具体例は何かを説明してもらいます。
なお介護付には、これに加えて省令上の規定があります。指定居宅サービス等基準第178条第2項は、事業者が契約において「入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない」と定めています。省令とは、法律にもとづいて国が定める決まりのことで、指導の基準である指針より強いものです。だから介護付の契約書に不当に広い解除の条件が置かれていれば、それは省令に反することになります。
この条が掛かるのは介護付だけで、住宅型には掛かりません。住宅型の契約書を読むときは、指針の側を目安にします。
入院を要する状態になったときに契約がどうなるかも、契約書で確認しておきます。見るのは3つで、入院している間も居室を空けて待ってもらえるのか、その間の費用はいくらかかるのか、退院したら戻れるのかです。この3つが書かれていない契約書もあるので、その場合は書面で回答をもらいます。
契約が続いたまま、居室や施設が変わることがあります。一般居室から介護居室へ、あるいは提携するホームへ移る形です。
標準指導指針 十二(2)六は、こうした契約について次の手続きを入居契約書または管理規程上明らかにしておくことを求めています。
「イ 医師の意見を聴くこと。ロ 本人又は身元引受人等の同意を得ること。ハ 一定の観察期間を設けること。」
介護居室や一時介護室へ移る際の意思の確認等の手続きを、契約に係る文書へ明記することも求められています(指定居宅サービス等基準第178条第3項。介護付が対象)。一時介護室とは、体調を崩したときなどに一時的に移る部屋のことです。
確認するのは、同意・医師の意見・観察の期間が契約書にどう書かれているかと、家賃相当額の差額をどう扱うかです。
住宅型の場合は、ここに一つ足りません。居室が変われば、別に契約している訪問介護や訪問看護の中身と負担も変わりえます。施設との契約だけでは完結しないので、住み替えたときに外部の事業所の契約と負担がどうなるかも、あわせて聞きます。
ここまでが施設の側から契約が動く場面です。次は、自分から動く場合を見ます。
この章で見る箇所は2つあります。自分から解約するときの予告期間と、前払金を払う契約に限って適用される返還の条項です。
この2つは効く場面の広さが違います。 予告期間は、入居者の側から解約する場合の話です。返還の条項のほうは解約に限らず、入院や死亡で契約が終わった場合にも効きます。入居して間もない時期に何かが起きたときに読む欄なので、前払金がある契約なら、自分から出るつもりがなくても目を通しておきます。
この章でいちばん大事なのはここです。 月払いで前払金が無い場合にも効くのは、こちらだからです。
重要事項説明書の「(入居に関する要件)契約の解除の内容」の欄には、2つの予告期間が別々に書かれています。「事業主体から解約を求める場合:解約条項/解約予告期間 ヶ月」と、「入居者からの解約予告期間 ヶ月」です。名前が違う様式なら、解約を申し出てから契約が終わるまでの月数が2つ並んでいる欄を探します。
この2つを取り違えないでください。 自分から出るときに関係するのは、後者の入居者からの予告期間です。
数字が入っていない場合は、解約の効力が生じる日をどう決めるのかを施設に説明してもらいます。
前払金とは、入居のときにまとめて払う費用のことです。月々の家賃などに前もって充てるもので、名前は施設によって違います。
前払金を受領する契約では、一定の期間を経過する日までに契約が解除された場合等に、前払金から一定額を控除した額を返還する契約を締結しなければなりません(老人福祉法第29条)。その期間は、老人福祉法施行規則第21条第1項第1号で「三月」と定められています。
控除の方法も同じ規則にあります。「家賃その他の費用の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法」です(同条第2項第1号)。
つまり戻るのは、前払金から日割りの家賃等を引いた残りであって、全額ではありません。 仕組みだけを見ておくと、家賃等の月額を30で割った額に、入居した日から契約が終わった日までの日数を掛けた分が引かれます。入居して間もないほど引かれる額は小さく、日が経つほど大きくなります。
そして、この日割りの計算が効くのは入居後三月までです。 三月を過ぎてから契約が終わった場合にいくら戻るかは、この規則ではなく、契約書に書かれた返還や償却の条項で決まります。償却とは、前払金のうち一定の割合を、返さないものとして毎月または入居時に差し引いていく取り決めのことです。だから契約書のその条項を、入居する前に読んでおきます。
月払いで前払金が無い場合は、ここは該当しません。 前の節まで読めば足ります。
返還の対象外になるものも確認しておきます。敷金、月払いの費用、原状回復、引っ越しの費用などです。敷金は、前払金の返還のルールと同じものではありません。
この記事では、予告期間から返還の残りを計算しません。契約書の返還の条項と、解約の効力が生じる日を、施設に説明してもらいます。
※ 標準指導指針 十一(2)七は、解約の予告期間を設定して前払金の返還債務が義務づけられる期間を事実上短縮し、入居者の利益を不当に害してはならないとしています。
※ 法令上の期間は「三月」であり、契約の欄にある「90日」と同じ長さとは限りません。
お金の話はここまでです。次は、入ってからの暮らしのうち、書面で確かめられる分を見ます。
暮らしの中身のうち、書面で確かめられるのは夜の職員の人数までで、日中の過ごし方の多くは書面に現れません。
書面で読める欄を先に見て、そのあとで書面に無いものの聞き方と、返ってきた答えの受け取り方に進みます。
重要事項説明書の「(夜勤を行う看護・介護職員の人数)夜勤帯の設定時間( 時〜 時)/平均人数/最少時人数(休憩者等を除く)」の欄を見ます。名前が違う様式なら、夜の時間帯と、その時間帯にいる職員の人数が書かれている欄を探せば足ります。
最少時人数とは、夜勤帯の中でいちばん人が少なくなる時間帯の人数のことです。平均だけを見ると、いちばん薄い時間帯が見えません。
様式は看護職員と介護職員を別の行で書かせているので、看護職員だけでなく介護職員の最少時人数も見ます。 看護職員の欄がゼロであることだけで減点しないでください。本人に必要な医療の内容、介護職員の人数、急変時の連絡の体制と合わせて見ます。
ここで、施設の種類によって読む手順が分かれます。
| 施設の種類 | この欄から読めるもの | 足りない分をどう埋めるか |
|---|---|---|
| 介護付 | 夜の体制そのもの | 夜勤帯の設定時間と、看護職員・介護職員それぞれの最少時人数を読みます |
| 住宅型 | 施設の職員の分だけ | 夜間に外部の事業所がどう動くのかを別に聞きます |
住宅型では介護と看護を別に契約する事業所が担うので、同じ欄を同じようには読めません。
欄が空欄なら、そのまま読み上げて聞きます。
面会、外出の頻度、レクリエーションの中身、食事、入浴、生活のリズム、職員との関わりは、重要事項説明書からは読み取れません。
とくに面会は、確認した範囲では、重要事項説明書の別紙様式にも標準指導指針にも語として見当たりませんでした。契約前に紙で確かめる手段が用意されていないということです。
※ 全部のサービス種別の様式を通しで見たわけではないので、全国どこにも無いとまでは言えません。
一方で、標準指導指針 九(1)には機能訓練、レクリエーション「入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施すること」、「入居者の外出の機会を確保するよう努めること」という項目があります。項目があることを手がかりに、実際の頻度と中身を聞きます。
聞き方はこの形で足ります。
「先月、この施設で外出の機会は何回ありましたか。機能訓練は週に何回、1回あたり何分ですか。面会は何時から何時まで、どなたまで来られますか。」
返ってきた答えの読み取り方は、見るところを1つ持っておけば足ります。数か、直近の実績で答えられるかどうかです。
「その方に合わせて」「都度の対応です」とだけ返ってきた欄は、まだ比べる材料が手元に無いということなので、書面で出してもらうところまでを次にやることにします。
介護サービス情報公表システムの運営状況にある「計画的な機能訓練の実施状況」「利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況」「利用者の生活の質向上のための取組」などは、取組の有無を知る補助の資料にとどまります。頻度や本人に合うかどうかまでは分かりません。
ここでも施設の種類で見るものが変わります。介護付は、その施設が指定を受けたサービスとして載ります。住宅型は施設そのものが同じ形では載らず、載るのは別に契約する訪問介護や訪問看護の事業所の側です。住宅型で施設が見つからなくても、公表を避けているという意味ではありません。
第三者評価については一言で足ります。受けていれば補助の資料になりますが、有料老人ホームでは受審が一律の義務ではありません(社会福祉法第78条第1項は努力義務)。掲載が無いことだけで施設を減点しないでください。
書面と口頭でここまで確かめたら、最後に、入る前に試せるかどうかを見ます。
入る前に試せるかどうかも、紙の欄で先に分かります。試す道は2つあります。施設が自費で設ける体験入居と、介護保険の短期利用です。前者は介護付にも住宅型にも関係し、後者は介護付だけに関係します。
まず体験入居です。重要事項説明書の「体験入居の内容 1 あり(内容: ) 2 なし」の欄を見ます。名前が違う様式なら、入居する前に泊まってみられるかどうかが書かれている欄を探します。
標準指導指針 十二(5)は「既に開設されている有料老人ホームにおいては、体験入居を希望する入居希望者に対して、契約締結前に体験入居の機会の確保を図ること」としています。東京都は指導検査の着眼点にしており、確認する書類は「体験入居案内」です(東京都有料老人ホーム指導検査基準)。
確認するのは4つです。日数、料金、空室、必要な介護と看護をどう提供するか。住宅型なら、4つ目は施設ではなく、別に契約する訪問介護や訪問看護の事業所の側にも聞きます。 体験入居の間だけ外部のサービスをどう入れるのかは、施設だけでは決まりません。
ここから先は介護付の話になります。住宅型を検討している場合は、この章はここまでで足ります。
介護保険の「短期利用特定施設入居者生活介護」は、介護付(特定施設の指定を受けたもの)が対象です。あらかじめ30日以内の利用期間を定めることなどが要件になっています(平成27年厚生労働省告示第96号 第二十二号)。自費の体験入居とは別の制度です。 制度としては存在しますが、個別の施設で使えるかどうかは、対応の有無と空室を確認する必要があります。
署名の前に、ここまでの確認が終わっているかを見返します。
まずこの3つです。冒頭に書いたものと同じです。
上の3つを終えたら、書類の上で見る箇所です。冒頭に挙げた順と同じで、章の並びとも同じです。文末はすべて「確認したか」で読みます。
判断そのものはあなたに残ります。一つでも未確認なら断るべきだ、という話ではありません。未確認のまま署名しない、というところまでです。空欄と曖昧な言葉が残っているなら、書面で回答をもらってから決めます。
この施設をやめて他の候補を探し直すことになったら、断られた理由を行為・時刻・頻度・職種へ分解して申し込み先を選び直す記事へ移ります。次が決まるまでの時間の埋め方は、次の判断日までに場所と担当者と費用を確保する記事にあります。