有料老人ホームの後悔を、確認と備えと選び直しの三つに分ける考え方

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シニアのあんしん相談室


※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

 

体験談を何十件読んでも、自分の親のケースがどれに当たるかは分かりません。どの話も自分の親と少しずつ違っていて、当てはめようとするほど不安だけが増えていきます。

必要なのは件数ではありません。その後悔がまだ手を打てるものか、備えるしかないものか、それとも施設という選択そのものの話かという見分けです。

入居家族の体験談を1,484件集めた民間の調査があります。同じ調査では52.7%が「特に後悔はない」と答えています。入居後の後悔は必然ではない一方、何に困るかは一様でもありません。

ただし、この調査は後悔の有無を分ける要因までは示していません。だからこの記事では、後悔を原因の種類ではなく、次に取る行動で分けます。

後悔は次に取る行動で三つに分ける

後悔は原因の種類ではなく、次に取る行動で三つに分けます。

夜間の見回りが不安なのと、費用が上がるのが不安なのと、そもそも施設でよかったのかが不安なのは、同じ「不安」でも次にやることが違います。

先に三つの分け方を示し、そのあとで、実際の不満が何に集まっていたかを体験談の集計で見ます。

三つの対応

本記事では、後悔を原因別の統計分類ではなく、次に取るべき行動によって3つに分けます。この3つは、次の表のように整理できます。

分類次の対応主な内容
条件を確認・交渉する書類、契約、施設への質問で条件を確かめます料金改定、退去条件、職員体制、夜間体制、面会・外出ルール
変化に備える将来の変化を想定し、費用・医療・住み替えの余地を準備します要介護度、食形態、医療ニーズ、月額費用、継続居住
選択の前提を見直す別施設では解決しない問題かを判断します共同生活との相性、本人の希望、在宅・別の住まいとの比較

同じ事象が複数の対応にまたがることはあります。食事への不満ひとつでも、献立と費用は契約の話、食形態は状態変化の話、介助の手厚さは運用の話に分かれます。それを認めたうえで、行動の側から整理します

体験談1,484件の不満は一つに集中していない

株式会社Speeeが運営する「ケアスル 介護」の調査では、2025年6月から2026年4月に掲載された体験談1,565件のうち、改善点・後悔に関する質問に回答が得られた1,484件を分類しています。専任のインタビュアーによる電話取材で、1件あたり20分から30分。入居中の家族に加え、退去済みの家族も含みます。

複数回答のため、合計は100%を超えると明記されています。下の割合は、いずれも回答の得られた1,484件を分母にした値です。

順位後悔・改善要望の内容件数割合(%)
1スタッフの人手不足・夜間ケアの頻度25917.5
2食事の内容・量・食形態への不満25817.4
3費用の高さ・追加費用の不透明感19212.9
4面会制限・会いたいときに会えない18912.7
5外出・レクリエーション機会の少なさ16010.8
6施設からの連絡・情報共有不足1177.9
7医療・緊急時の対応体制への不安845.7
8家族への日常的な様子報告の不足654.4

同じ調査で「特に後悔はない」は52.7%(782件)、「改善要望・後悔あり」は47.3%(702件)とされています。

読み取れるのは、ここまでです。上位の不満には、契約前に関連する条件を確認できるものと、入居後の運用を見なければ分からないものが混在しています

この分布は、あくまで調査で回答の得られた1,484件の中でのものです。世の中全体の分布ではなく、施設種別の内訳も示されていません。先に示した3つの分け方は、この調査から導いたものではありません

条件を確認・交渉する

見学のとき職員は親切でした。パンフレットもきれいでした。それでも決め手がありません。一つ目の分類は、その決め手を書類と契約の側から作るものです。

この章は介護付き有料老人ホーム、つまり特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を前提に書きます。住宅型やサ高住で変わるところは、その都度分けて書きます。

契約前なら、この章は複数の施設を比べるために読みます。入居後なら、いま起きていることが契約のどの条項に当たるかを探すために読みます。

見ていくのは4つあります。書類で何が分かり何が分からないか、料金の改定と契約の解除がどこに書いてあるか、職員体制と夜勤の人数をどの欄で読むか、そしてその書類をどこで手に入れるかです。

書類で分かることと分からないこと

書類で分かるのは、次のようなことです。

  • 料金改定のルール
  • 契約解除の条件(解約条項と解約予告期間)
  • 職員体制と夜間体制に関する記載
  • 過去の退去状況
  • 面会・外出・連絡の取り決め

一方、書類には出てこないものもあります。

  • 実際のケアの頻度
  • 食事が本人の口に合うか
  • 現場に余力があるか
  • 連絡が丁寧で速いか
  • 緊急時の実際の判断と初動

いずれも紙の上では確かめられません。

つまり、書類で分かるのは契約条件と体制の一部であり、実際の運用までは分かりません。だから、書類で条件を確認し、見学や質問で運用を確かめます。

ここでいう重要事項説明書とは、入居前に施設が渡す決まった様式の書類です。パンフレットと違い、書く項目が国の様式で決まっています。特定施設の指定とは、介護保険から介護サービスの費用が出る形の指定で、これがある施設を介護付きと呼びます。

書類を読んだら、そこから質問が生まれます。夜勤帯の設定時間と最少時人数の欄を見たうえで「その時間に親の部屋を何回見に来ますか」。前年度の退職者数の欄を見たうえで「いま欠員はありますか、派遣で埋めていますか」。退去者の状況の欄を見たうえで「施設側から解約を申し出た例は、どんなときでしたか」。

欄を見てから聞くと、返ってきた答えを書面の記載と突き合わせられます。白紙で「雰囲気はどうですか」と聞いても、返ってくるのは印象だけです。

料金の改定と契約の解除はその契約書に書いてある

国の標準指導指針12⑵四は、退去の事由を列挙していません。求めているのは二つだけです。

一つは、入居契約書に定める設置者の契約解除の条件が「信頼関係を著しく害する場合に限る」など、入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。もう一つは、入居者と設置者の双方の契約解除条項を入居契約書上定めておくこと。いずれも書き方の縛りであって、事由そのものではありません。

つまり、どういう状態になったら退去なのかは、制度ではなく個々の契約書に書いてあります。制度の側をいくら調べても、この答えは出てきません。

料金についても同じ形になっています。同指針12⑵三は、利用料等の改定のルールを入居契約書または管理規程上明らかにし、改定に当たってはその根拠を入居者に明確にすることを定めています。改定の可否や上限を国が決めているわけではありません

※ この指針は通知の冒頭に「本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当する」と明記されています。国の標準指導指針は技術的助言であり、実際の指導や処分がどうなるかは、法令と各自治体の運用を確認することになります。

だからこそ、条件は交渉の対象になります。交渉の根拠になるのは制度ではなく、その契約書の条項です。契約前なら、解約予告期間や改定のルールで納得できない点を、署名の前に申し入れます。

入居後なら、ここでいったん手を止めてかまいません。手元の契約書を出し、利用料等の改定のルールと解約条項を読み直します。それが入居後にできる最初の一つです。

職員体制と夜勤の人数は現行の様式なら読める

重要事項説明書の様式は、令和6年12月6日改正の老発1206第2号によって改められています。現行の様式で読める欄は、次のとおりです。

そこで分かること
5.職員体制(職種別の職員数)職種ごとの実人数(合計・常勤・非常勤)と常勤換算人数
(夜勤を行う看護・介護職員の人数)夜勤帯の設定時間と、看護職員・介護職員それぞれの平均人数と最少時人数
(職員の状況)職種別・常勤非常勤別の前年度の採用者数と退職者数、業務に従事した経験年数
(医療連携の内容)協力医療機関と、急変時の相談対応・診療を常時確保しているかのあり・なし
(前年度における退去者の状況)退去先別の人数と、生前解約の状況および解約事由の例
契約解除の内容事業主体から解約を求める場合の解約条項と解約予告期間
入居後に居室を住み替える場合一時介護室や介護居室へ移る場合の判断基準の内容と手続きの内容

ここでいう常勤換算とは、職員それぞれの勤務時間を常勤職員の勤務時間で割り、人数に直した数え方です。実際にその時間帯に何人いるかを示す数字ではありません。

夜間に看護職員がいるかどうかは、現行の様式なら書面で読めます。ただし手元の書類が古い版だと読めません。令和3年度版の様式では、加算の欄が「夜間看護体制加算」の一行だけでした。

だからまず記入年月日(様式により「基準日」)を見ます。いつ時点の記載かを示す日付で、ここが古ければ、書いてある人数も今の人数ではありません。

制度の側から言えば、介護付き有料老人ホームの法定最低基準では、夜間の看護職員配置までは一律に求められていません(平成11年厚生省令第37号第175条)。だからこそ、施設ごとの書面で確かめる意味があります

※ この様式は有料老人ホームのものなので、住宅型でも同じ欄をたどれます。ただし加算の欄は特定施設の指定がある施設の話であり、サ高住には別の制度が乗るため同じようには使えません。

※ 欄名や公開の方法は、自治体や様式の版によって差があり得ます。

この書類のどこを見学の前に比べるかは、別の記事で扱っています。

関連記事:介護付有料老人ホームの重要事項説明書で、見学の前に比べる三か所

書類はどこで手に入るか

見る場所が決まってから、取り寄せ方を考えます。

個別の施設の重要事項説明書は、自治体がサイトで公開していることがあります。東京都は都全体の一覧を持ち、ほかに姫路市・函館市・横須賀市・我孫子市・八尾市・松江市の6市で公開を確認できました。自分の市区町村名、なければ都道府県名と「有料老人ホーム 重要事項説明書」で検索するとたどり着けます。

介護サービス情報公表システムも使えます。介護保険法第115条の35第1項に基づく年1回の報告義務によるもので、運営情報には介護職員の前年度退職者数と離職率、夜間勤務職員数が、基本情報には退居者数と退居後の行き先が載ります。

書類が手元に届いたら、次は状態が変わったときに何が動くかを見ます。

※ 住宅型有料老人ホームとサ高住は、特定施設の指定がない限り施設として公表システムに載りません。検索して出てこないことは、怪しいことを意味しません。制度上の対象外です。

変化に備える

いまは要介護1で、支えがあれば自分で歩けます。この状態がいつまで続くのかは、誰にも言えません。

契約前なら、この章は重度化したときに住み続けられるかを契約書で見るために読みます。入居後なら、区分変更のときに費用がどう動くかを施設と確認するために読みます。

まず1年後に要介護度がどう動くかを統計で見て、次に費用が上がる場面を並べ、最後に上限のある負担と上限のない負担を分けます。

1年後に重くなる人も変わらない人もいる

厚生労働省の「令和6年度 介護給付費等実態統計」は、介護レセプトの全数集計です。令和6年4月から令和7年3月まで12か月連続でサービスを受給した年間継続受給者406.3万人について、同統計が要介護度の変化を集計しています。

要介護1の人は1年後に、維持が75.7%、重度化が21.6%、軽度化が2.6%と同統計に示されています。要介護2の重度化は17.2%、要介護3は15.9%とされています。いずれの区分でも、いちばん多いのは維持です。

ただし、これは介護サービスの年間継続受給者全体の数値であり、施設入居者だけの推移ではありません。一定割合で重度化し、維持する人も軽度化する人もいます。それ以上のことは、この数字からは言えません。

費用が上がる場面は一つではない

費用が動く場面は複数あります。要介護度の上昇による自己負担の増加、自己負担割合の判定替え、住宅型やサ高住での区分支給限度基準額の超過、そして家賃・管理費・食費の改定です。

自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかとされ、判定は毎年度やり直されます。一時的な所得の増加でも動きえます。

区分支給限度基準額とは、介護保険から出る1か月分の上限のことで、これを超えて使った分は全額が自己負担になります。これは住宅型やサ高住で外部の介護サービスを使う場合の話であり、介護付きとは仕組みが違います

金額の試算はこの記事では行いません。代わりに、動く費目と動かない費目を分けて把握します。要介護度が1段上がると介護保険の自己負担の側が動きますが、家賃・管理費・食費は要介護度では動きません。

重度化と入院を見込んだ見積りの作り方は、別の記事で扱っています。

関連記事:老人ホームの月額を四つに分け、重度化と入院に備えて三枚の見積りを用意する手順

上限のある負担と上限のない負担がある

高額介護サービス費とは、1か月に払った介護サービスの自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が後から戻ってくる仕組みです。

介護保険法第51条と同法施行令第22条の2の2により、同一世帯の1か月の利用者負担の合算額が上限を超えた分は払い戻されます。上限は所得の区分ごとに決められています。

一方、補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象は、介護保険法第51条の3第1項が特別養護老人ホームや老健などを列挙する形で定めており、特定施設入居者生活介護、つまり介護付き有料老人ホームは含まれていません。有料老人ホームの家賃・食費は、介護保険の補足給付の対象外です

補足給付とは、低所得の人の食費・居住費を介護保険から補う仕組みで、対象になる施設が法律で決まっています。

まとめると、こうなります。介護サービスの利用者負担には所得区分別の上限がありますが、有料老人ホームの家賃・管理費・食費は、その上限の対象でも補足給付の対象でもありません

重度化は一定の割合で起きますが、それが自分の親に起きるかどうかは、この統計からは決まりません。だから備えるのは金額の予測ではなく、重度化したときに住み続けられるかという契約の条項と、動く費目と動かない費目の切り分けです。

家族から見えないこと

面会に行くたび「変わりありません」としか言われません。何かあれば連絡が来るはずだと思いながら、その何かの線引きを聞いたことがありません。

先に挙げた調査では、面会制限が189件、施設からの連絡・情報共有不足が117件と、それぞれ別の項目として挙がっていました。家族への日常的な様子報告の不足も、同じ調査で65件あります。この3つは、まとめて1つに数えられるものではありません。面会制限はルールとアクセスの問題、情報共有不足は連絡設計と緊急時対応の問題、日常報告不足は家族の期待と日常運用の問題です。

ただし、これは4つ目の分け方にはなりません。先の3つのどれにも顔を出すからです。

面会時間や連絡窓口は契約前に決められるので、1つ目の「条件を確認・交渉する」に入ります。状態が変わったことを家族がいつ知らされるかは、2つ目の「変化に備える」に直結します。そして、何度伝えても報告の形が変わらないなら、それは3つ目の「選択の前提を見直す」の材料になります。

そこで以下は、契約前に文字にできる連絡の条件と、入居してからでないと評価できない連絡の運用に分けて見ます。

書類で決められる連絡の条件

面会時間、連絡窓口、緊急連絡の条件、定期報告の有無。ここまでは契約前に決められます。前の章で書いた「条件を確認・交渉する」に含まれる部分です。

入居してからでないと分からない連絡の運用

実際の報告に中身があるか、連絡が速いか、家族が親の状態を把握できているか。これは入居してからでないと評価できません。

入居後なら、報告の頻度と方法を具体で決め直します。誰が、いつ、どの手段で。たとえば担当の介護職員から、月に1回、書面で、食事量と睡眠と通院の3点を知らせてもらいます。そこまで決めて合意します。

面会時間・連絡窓口・緊急連絡の条件・定期報告の有無は、契約前に文字にしておきます。運用は入居してからしか評価できないので、評価できる形を先に決めておきます。

選択の前提を見直す

どの施設を見ても、同じ引っかかりが残ります。設備でも費用でもない何かが合わない気がします。そういうときに読む章です。

先に判断の材料になる事実を並べ、そのうえで、別の施設に移れば解消するのか、施設で暮らすこと自体と合わないのかを分ける三つの問いに答えます。

別の施設で解消するのか暮らし方の不一致かを分ける

判断の材料になる事実を、順に挙げます。

施設の種類が保証するのは最低基準であり、必要な処置を誰が何時に担うかは個別施設で違います。介護付きでも夜勤の看護職員は人員基準上の必須ではありません(平成11年厚生省令第37号第175条)。体制は施設ごとに違うのだから、必要な体制を持つ施設を探し直す余地があります。ここは「別の施設なら解消する」側の話です。

ここでいう人員基準とは、制度が定める職員配置の下限であって、実際の配置ではありません。

介護職員が行える医療的なケアには、資格、事業者としての登録、医師の指示、看護職員との連携という条件があります。褥瘡(床ずれ)の処置は、通知が「原則として医行為でない」とする軟膏塗布の範囲から明文で除かれています(医政発第0726005号)。

医行為とは、医療の行為として扱われ、資格のある人でなければ行えないもののことです。必要な処置を名指しして聞けば、その施設で誰が担うのかは分かります

国の標準指導指針は、入居者の外出の機会を確保するよう努めること、入居者が医療機関を自由に選択することを妨げないことを求めています。ただしこの指針は技術的助言であり、施設を直接縛る規則ではありません。

だから面会時間・外泊の届出・かかりつけ医の扱いの中身は、施設ごとに決まっています。全国一律に決まっているわけではないということは、施設どうしで比較できるということでもあります。

現行様式の重要事項説明書には「入居対象となる者(自立している者、要支援の者、要介護の者)」の欄と、「7.入居者の状況」の要介護度別の実人数があります。いまどんな状態の人が住んでいるかは、その施設の書類に載っています。全国の古い分布統計を持ち出す必要はありません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護は制度としてありますが、厚生労働省自身が普及が十分に進んでいないことを課題として挙げています。定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、1日に複数回の訪問と、呼び出しへの対応を組み合わせた在宅向けのサービスです。地域によって使えるかどうかが違うため、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに確認します。

判別のための三つの問い

ここまでの材料をもとに、次の3つに答えます。

  1. その困りごとは、必要な体制を持つ別の施設に移れば解消するものか
  2. 本人が望む暮らし(外出、食事の時間、いまの医療機関、人との距離)と、その施設の運営ルールは合っているか
  3. 必要な支援は、在宅サービスや別の住まいでも確保できる可能性があるか

2つ目の運営ルールは施設ごとに違うので、比較の対象になります。3つ目は地域によって使えるサービスが違うため、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに確認します。

1つ目に「移れば解消する」と答えられるなら、探し直す先の条件はもう見えています。答えられないなら、2つ目と3つ目で暮らし方の側から見ます。

目の前の施設が親に合わないと分かる条件そのものは、別の記事で扱っています。

関連記事:その有料老人ホームが親に合わないと分かる三つの条件

状況ごとに次にやることを決める

ここまでに挙げた確認を、全部やる必要はありません。いまの状況ごとに、まずこれだけを決めます。

いまの状況まずこれだけ
契約前重要事項説明書の記入年月日(様式により「基準日」)を見て、夜勤の看護・介護職員の人数の欄を読みます
契約後・入居直後契約書の利用料等の改定のルールと解約条項を読み直します
選択自体に疑問がある3つの問いの1つ目に答えます

残りは、この一つのあとで足していけば足ります。後悔を一かたまりのまま抱えず、いま手を打てるものと、備えるものと、選び直すものに分けます。分けた時点で、次にやることは決まっています。

参考にした資料

制度と様式は改正されます。ここで参照した内容は2026年8月時点のものであり、最新の様式や条文は各リンク先で確認できます。