※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

生活保護を受けている親や自分の住まいを、在宅から施設へ移す必要が出てきました。
施設に電話をかけ始めると、「生活保護の方は難しい」という返事が続き、どこから手をつけるかで止まります。
入居には、費用が保護の範囲で賄えることと、必要な介護・医療を受けられることの両方が必要です。まず福祉事務所に相談し、確認する費用と手続きを整理します。
生活保護を受けていても、有料老人ホームに入れます。
家賃だけでなく、食費・管理費・日用品などを含めて暮らせるかを確認します。そのうえで、本人の介護や医療の必要性に施設が対応できるかを確かめます。
| 種別 | 確認する点 | 理由 |
|---|---|---|
| 住宅型有料老人ホーム | 対応施設がある | 家賃と食費を扶助の範囲に合わせた料金表を持つ施設がある |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 対応施設がある | 同上。介護は外部のサービスで受け、介護扶助の対象になる |
| グループホーム | 施設による | 要介護認定と認知症であることが条件。原則としてその市町村の被保険者が対象 |
| 介護付き有料老人ホーム | 料金と介護体制を個別確認 | 上乗せ介護費や生活支援費が扶助の外にある |
| 特別養護老人ホーム | 対象要件と費用を確認 | 介護扶助と負担限度額で自己負担が小さい。待機がある |
費用と受け入れ体制は、どちらも大切です。家賃が住宅扶助で認められる額に収まるか、生活扶助などで食費・管理費・日用品を賄えるかを福祉事務所に確認します。介護・医療については施設と担当者にも相談します。
1つ目の計算は、制度の側からも裏づけられます。厚生労働省の「生活保護法による介護扶助の運営要領について」は、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護などについて「入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額に限られるものであるので留意すること」と定めています。介護付き有料老人ホームもグループホームも、家賃にあたる部分が住宅扶助で払える額に収まる施設が候補になる、と国の側が書いています。
生活保護を受ける方向けの料金プランがあれば取り寄せます。専用の料金表がない施設でも相談できる場合があるため、料金表の有無だけで判断しません。
実際に入る部屋の見積りと、別料金の一覧をもらいます。施設が「入居可能」と言っても、保護上の費用の扱いは福祉事務所に確認してから契約します。
出典: 厚生労働省 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号)
住宅型や、特定施設の指定がないサ高住は、住まいの費用と外部の介護サービス代を分けて確認します。家賃が安くても、管理費などを含めると予算を超えることがあるため、総額で比べます。
介護付きの介護保険サービスも介護扶助の対象です。ただし、施設独自の上乗せ介護費などは介護扶助で賄えない場合があります。介護付きだから一律に無理とは考えず、本人に適用される料金と、福祉事務所が認める費用を確認します。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、介護保険法第8条第20項が「要介護者であって認知症であるもの」を対象と定めるサービスです。地域密着型サービスなので、介護扶助の運営要領も、他の市町村の事業所を使えるのは本人を被保険者とする市町村の指定を受けている場合に限られるとしています。親の住む市区町村の外にあるグループホームを候補にすると、この点が先に効いてきます。
特養では、生活保護受給者は食費・居住費の第1段階の対象です。ただし、原則要介護3以上などの入所条件や、本人に必要な介護への対応を確認します。希望する場合は申込みを進め、待機中の支援をケアマネジャーなどと相談します。住宅型やサ高住への入居が必須というわけではありません。 関連:ケアハウスと養護老人ホームの違いは?入居条件と申し込み先を解説。
出典: e-Gov法令検索 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2・e-Gov法令検索 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5
検索サイトの表示は、入居を保証するものではありません。対応できる部屋数や本人の状態、空室によって結果が変わります。
電話では「生活保護での入居を相談したい。適用できる料金プランと現在の空室を教えてください」と聞きます。受け入れ実績も参考になりますが、ほかの入居者の人数や個人情報の開示を求める必要はありません。
国の標準指導指針は、入居相談時や求めに応じた重要事項説明書の交付を示しています。料金やサービスの説明を受け、分からない費目を確認します。これは、ほかの入居者の生活保護受給状況まで聞き出せるという意味ではありません。
料金表と重要事項説明書を取り寄せ、福祉事務所と費用を確認します。本人に必要な支援も伝え、条件が合う施設を見学します。
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条・厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針
施設に使える額は、本人に適用される保護の内容と、費目ごとの扱いによって決まります。
介護扶助は対象となる介護サービス費に充てます。食費・管理費などは生活扶助や収入から払うため、項目ごとにケースワーカーと確認します。「介護扶助で払えない費用があるから入れない」と一律には決まりません。必要な生活費も残したうえで、全体を賄えるかが大切です。 関連:老人ホームの費用が払えない?負担を下げる制度と確かめ方を解説。
| 施設の費目 | 払う扶助 | 本人の負担 |
|---|---|---|
| 家賃(居室料) | 住宅扶助 | 認定額と本人収入に応じて確認 |
| 食費・管理費・水道光熱費・日用品 | 生活扶助 | 基準額の中から払う |
| 介護サービス費の自己負担 | 介護扶助(現物給付) | 介護券に記された本人支払額の範囲 |
| 医療費 | 医療扶助(現物給付) | 医療券に記された本人支払額の範囲 |
| 上乗せ介護費・協力金・強制の自費サービス | 扶助の外 | 本人が払う |
有料老人ホームの月額を扶助に分けて見ると、家賃(居室料)は住宅扶助から払います。生活保護法第14条は、住宅扶助の範囲を「住居」と「補修その他住宅の維持のために必要なもの」と定めています。
住宅扶助の上限は地域や世帯人数などで異なり、部屋の面積による基準もあります。検索で見つけた単身者の上限をそのまま使わず、候補施設の住所・居室面積・家賃をケースワーカーに伝えて確認します。
やむを得ない事情がある場合に、通常の上限を超える特別基準が認められる仕組みもあります。ただし、希望した施設なら上限を広げてもらえる制度ではありません。認定前に、特別基準を見込んで契約しないようにします。
食費、管理費、水道光熱費、日用品費は生活扶助から払います。生活保護法第12条が定める生活扶助の範囲は「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」と「移送」で、施設に払う食費と管理費を差し引いた残りが、本人の手元に残る日用品費や小遣いになります。施設に払う額が大きいと手元に残る額が消えるので、生活保護枠の施設は食費と管理費も抑えた設定にしています。地域ごとの住宅扶助の額の表と、その読み方は、生活保護だから無理と老人ホームに断られた家族が選び直す行き先で扱っています。
出典: 厚生労働省 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)・厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号)
介護保険のサービスを使うと、通常は費用の1割から3割を自己負担します。生活保護を受けている人は、この自己負担分が介護扶助で賄われます。生活保護法第34条の2第1項は「介護扶助は、現物給付によつて行うものとする」と定めており、本人が窓口で立て替える手間を省く形になっています。
福祉事務所が介護券を発行し、本人支払額がある場合はそこに記載されます。収入の充当状況などによって扱いが異なるので、すべての受給者が必ず0円とは言い切れません。利用する事業所が指定介護機関か、介護券に基づく請求になっているかを確認します。
介護付き有料老人ホームの介護費(特定施設入居者生活介護)も、住宅型やサ高住で使う訪問介護やデイサービスも、生活保護法第15条の2第2項の列挙に入っており、介護扶助の対象です。「介護付きは介護費が高いから生活保護では無理」という受け止めがありますが、介護費の自己負担そのものは扶助で賄われるので、壁は別のところにあります。
40歳から64歳で介護保険の被保険者でない生活保護受給者の扱いは、条件が付きます。介護扶助の運営要領は、この人たちのうち介護保険法施行令第2条各号の特定疾病により要介護状態または要支援状態にある人について、障害福祉サービスなどの活用を先に図ったうえで、なお介護サービスの利用が必要不可欠と認められる場合に、被保険者と同様に審査判定を受けて介護扶助を受けると定めています。介護保険からの給付がないため、費用は介護扶助が受け持つ形です。65歳以上の人は介護保険の被保険者で、保険料は生活扶助に加算されて支給され、自己負担分が介護扶助になります。
出典: e-Gov法令検索 生活保護法第15条の2・第34条の2・第54条の2・厚生労働省 生活保護法による介護扶助の運営要領について
上乗せ介護費や施設独自のサービスは、介護扶助の対象とは限りません。一方、理美容や日用品などは生活扶助の中から賄う費用であり、「どの扶助にも当たらない」と一括りにはできません。別途支給されるものと、毎月の生活費内で払うものを分けます。
このうち協力金のような名目には、老人福祉法が正面から線を引いています。同法第29条第8項は、有料老人ホームの設置者について、家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除き、権利金その他の金品の受領を禁じています。「協力金」「施設維持費」といった名目で入居時に一時金を求められたら、その施設は法律が禁じた受領に踏み込んでいる可能性があります。名目ではなく、何の対価かを確かめます。
必要な料金を払った後に、本人の日用品などの費用が残るかを確認します。料金表以外の費用があるだけで入居不可になるわけではありませんが、継続して払える計画が必要です。
家族が差額を払って上限を超える施設に入る形を考える場合は、先に福祉事務所へ相談します。生活保護法第4条第2項は、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われると定め、同法第61条は、被保護者に対し、収入や生計の状況に変動があったときは速やかに保護の実施機関または福祉事務所長へ届け出るよう求めています。施設に直接払う形でも申告の対象になるため、家族が差額を出す前提で探すなら、扱いをケースワーカーに先に確かめます。
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法第29条・e-Gov法令検索 生活保護法第4条・第61条
本人に適用される額は、年齢、世帯、収入、施設の地域などによって変わります。施設入居後の条件で、担当ケースワーカーに計算してもらいます。
家賃の上限だけでなく、転居の必要性、初期費用、担当の福祉事務所が変わるかを確認します。特別基準が使えるかも、本人の事情と候補施設に応じて判断されます。
聞くのは、家賃の認定額と、食費・管理費などを払った後の生活費です。この数字を施設の見積りに当てはめ、介護や医療の対応も含めて入居を検討します。
上限が分からなくても相談は始められます。施設探しの前か並行して、ケースワーカーと予算を整理しておくと候補を比較しやすくなります。
出典: e-Gov法令検索 生活保護法第19条・厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領について
施設を探してからケースワーカーに相談する人が多いのですが、順番は逆です。
施設への入居は保護の内容の変更を伴い、転居にかかる費用の扶助も福祉事務所の事前の承認を前提としています。最初に相談を入れ、承認の条件を聞いてから施設を絞ります。この章では、いつ相談を入れ、何を伝え、何を聞くかを順に見ていきます。
有料老人ホームへの入居は、生活保護の上では「転居」です。住宅扶助で認める家賃の額、転居に伴う費用、保護を担当する福祉事務所が変わるかどうか。これらはすべて福祉事務所の判断になります。
引っ越しの荷造費・運搬費は、事前に承認された必要最小限の額を認定する仕組みです。敷金なども条件があります。先に契約や支払いを済ませず、見積りを取る段階で必要な手続きを確認します。
相談を入れる時期は、在宅が難しくなってきたと感じた段階です。要介護認定の結果が出た、ケアマネジャーから施設を勧められた、入院して退院先を考える必要が出た。この時点でケースワーカーに「施設への入居を考えている」と伝えます。
早く相談すると、必要書類や費用の条件を先に確認できます。候補が決まっていなくても、在宅で困っている状況と希望する地域を伝えます。
出典: 厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号)・e-Gov法令検索 生活保護法第27条
まず、在宅で難しくなったことを具体的に伝えます。転倒、服薬、食事、夜間の介助など、どんな支援が必要かをケアマネジャーと整理しておくと伝わりやすくなります。
施設の必要性を説明する際は、本人の状態だけでなく希望も伝えます。希望する施設で必要な支援を受けられるか、ほかの方法があるかを担当者と検討します。
2つ目は、希望する地域です。今の市区町村の中か、家族の近くの別の市区町村か。別の市区町村の施設に入る場合、保護を担当する福祉事務所が変わるかどうかが、施設の種別によって違います。地域の希望を先に伝えると、その扱いを一緒に確かめられます。
3つ目は、施設の種別とケアマネジャーの名前です。住宅型か、サ高住か、介護付きか、特養も申し込むか。ケアマネジャーが決まっていれば、ケースワーカーとケアマネジャーの間で直接やりとりができ、家族が伝言する手間が減ります。
出典: 厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号)
ケースワーカーに聞くことは4つです。
敷金や引っ越し費用は、条件を満たせば支給対象になる場合があります。ただし、有料老人ホームが求める一時金をすべて賄えるわけではありません。費目ごとの見積りを出し、何がいくら認められるかを契約前に確認します。
家財の処分費も相談できます。借家の単身者が有料老人ホームやサ高住へ6か月を超えて入居する見込みで、処分が必要かつ返還敷金などで賄えない場合などに、必要最小限の費用を認める規定があります。処分を頼む前に条件と見積りを確認します。
他の市区町村の施設に入る場合の扱いは、施設の種別と法律の改正で変わっています。家賃を福祉事務所から施設へ直接払う代理納付の仕組み(生活保護法第37条の2と同法施行令第3条)と合わせて、生活保護だから無理と老人ホームに断られた家族が選び直す行き先で扱っています。ここでは「先に聞く」ことを押さえます。
出典: 厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領について・厚生労働省 生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて・e-Gov法令検索 生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条
ケースワーカーには、地域の施設や過去の支援から相談先を案内してもらえる場合があります。ただし、施設紹介や最新の空室把握を必ず担う窓口ではありません。
相談の最初に入れる1問
「この予算と介護の状態で、相談できる施設や窓口はありますか」と聞きます。施設名を教えてもらえたら、現在の料金と空室、受け入れ条件を施設へ確認します。
候補施設が分からない場合は、認められる費用と必要書類を先に聞きます。その条件を持って、ケアマネジャーや地域包括支援センターにも相談できます。
ほかの受給者の個別記録を見せてもらう必要はありません。自分の条件で相談できる先と、次に確認することを明確にします。
出典: e-Gov法令検索 生活保護法第19条・第29条・厚生労働省 生活保護制度
探す順番は、ケースワーカーから始めて、専門職に候補を聞き、検索サイトで補い、料金表を福祉事務所に渡して承認を得てから契約に進みます。
相談先はそれぞれ役割が違うので、使い分けます。この章では、8段階の手順、相談先の役割分担、見学で確かめる項目を順に見ていきます。
探す手順は次の8段階です。
見積りを渡しただけで承認が出るとは限りません。福祉事務所から必要な確認結果を得て、施設の受け入れと日程もそろってから契約します。
重要事項説明書と入居契約書は、十分に読む時間を取って説明を受けます。分からない料金や解約条件を残したまま、その場で署名しないようにします。
出典: 厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針・厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
相談先は5つあり、役割が違います。
| 相談先 | 役割 |
|---|---|
| ケースワーカー(福祉事務所) | 扶助の上限・転居の承認・家賃が認定された施設 |
| ケアマネジャー | 要介護度に合う種別の判断・施設との調整 |
| 地域包括支援センター | 在宅から施設への移行の相談・地域の施設の情報 |
| 病院の医療ソーシャルワーカー | 入院中の退院先の調整・施設との連絡 |
| 民間の紹介センター | 施設の空きの情報(手数料は施設側が払う) |
地域包括支援センターには、暮らしや介護の相談先を案内してもらえます。入院中は病院の相談員にも、退院後に必要な医療・介護と予算を伝えます。ケースワーカーとの連携もお願いすると進めやすくなります。
民間の紹介センターは、施設から紹介料を受け取る仕組みが一般的です。国の標準指導指針は、不適切な紹介料設定を避け、届出公表制度に届け出て行動指針を守る事業者を選ぶことが望ましいとしています。届出の有無だけでなく、提案の理由も確認します。
紹介センターには、生活保護での入居相談であること、予算と必要な介護を伝えます。専用料金表がある施設だけに限定せず、福祉事務所と確認できる具体的な見積りを出してもらいます。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46・厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針
見学では、本人に必要な介護・医療を受けられるかと、料金の内訳を確認します。扶助の扱いは施設の説明だけで確定せず、見積りをケースワーカーにも渡します。
おむつ、理美容、行事、自費サービスなどの別料金も確認します。免除か本人負担か、任意か必須かを書面で整理します。口頭の説明と契約書が違うときは、署名前に訂正や説明を求めます。
利用料の値上げの扱いも、この場で聞きます。指導指針は、利用料等の改定のルールを入居契約書または管理規程で明らかにし、改定に当たってはその根拠を入居者にはっきり示すと定めています。生活保護の人にとって、家賃や管理費の値上げは扶助の上限を超えるかどうかに直結するので、改定のルールを先に読みます。
さらに、通帳の扱いと退去の条件を聞きます。通帳やキャッシュカードを施設が預かる仕組みかどうか、退去するときの条件と費用はどうか。この2つは避けるべき施設を見分ける項目でもあるので、後半でくわしく扱います。見学の結果を料金表に書き込み、ケースワーカーに渡す資料にします。
受け入れ可能と言われても、契約内容と金銭管理の方法は確認が必要です。
確認するのは、届出・登録、金銭管理、追加費用、外出や退去の条件です。不明点を残さず、必要なら自治体にも相談します。
自治体の有料老人ホーム一覧で、施設名と届出状況を確認します。更新時期のずれや施設名の違いもあるため、見つからない場合は担当課に問い合わせます。
届出をしていない施設は、契約の場面でも印が付きます。厚生労働省の指導指針は、設置時に老人福祉法第29条第1項の届出を行っていない場合や、指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明書にその旨を記載するとともに、入居契約に際して入居希望者に十分に説明することと定めています。重要事項説明書にこの記載があるかどうかも、確かめる箇所になります。
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けた住まいです。同法第10条は、都道府県知事に登録簿を一般の閲覧に供するよう求めており、登録の有無は登録簿で確かめられます。同法第23条により、登録を受けた有料老人ホームは老人福祉法第29条第1項から第3項までの届出の適用を外れるため、有料老人ホームの一覧に出ていない施設でも、サ高住の登録簿に出ている場合があります。両方の一覧を引きます。
有料老人ホーム一覧にもサ高住の登録簿にも見つからない場合は、施設の制度上の位置づけを自治体に確認します。無料低額宿泊所などは別の仕組みで、介護施設と同じサービスを受けられるとは限りません。届出が必要なのに行われていない疑いがあれば、契約前に相談します。
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法第29条・e-Gov法令検索 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条・第10条・第23条・e-Gov法令検索 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条
施設が通帳を預かる場合は、理由と管理方法を確認します。預かることだけで不適切とは限りませんが、本人の意思を無視した全額管理や、使途の説明がない対応は問題です。
国の標準指導指針は、本人による金銭管理を原則とし、本人の依頼や判断能力が不十分な場合などに、所定の条件で施設が管理することを認めています。その場合は書面での確認、管理方法、定期的な報告が必要です。誰が出金でき、残高と支出をどう確認できるかを聞きます。
大阪府には、この形を条例で規制する仕組みがあります。「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」は、2人以上の生活保護受給者に対し、住居等の提供に生活サービスまたは金銭等管理サービスを併せて提供する事業を対象とし、あらかじめ大阪府への届出を求めています。金銭等管理サービスの契約は利用者の求めで直ちに解約でき、解約を理由に住居の契約を解除することや、解約に違約金を課すことも規制の対象です。同じ形の施設は大阪府の外にもあるので、条例が問題視した内容を、そのまま見分けの物差しに使えます。
日用品などを本人が使えるお金として、いくら残せるかを確認します。施設へ預ける場合も、本人への説明や収支報告を受けられることが大切です。家賃の代理納付は福祉事務所から施設へ払う仕組みで、通帳を預けることとは別です。 関連:生活保護だから無理と老人ホームに断られた家族が選び直す行き先。
出典: 厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針・大阪府 大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例・大阪府 条例の対象となる事業
料金表以外の費用は、目的、金額、任意か必須かを確認します。協力金などの名目でも、名前だけで違法と決めず、何の対価かを聞きます。説明が曖昧なら契約を急がず、自治体やケースワーカーに相談します。
外出・面会の条件は、理由と運用を確認します。感染対策などの一時的な対応もあるため、制限があるだけで一律に判断はできません。一方、理由なく外出や家族との交流を妨げる、退去を認めないといった対応は相談が必要です。解約の条件や予告期間も契約書で確かめます。
行政の側にも手段があります。老人福祉法第29条第15項は、設置者が同条の規定に違反したときや、入居者の処遇に関し不当な行為をしたときなどに、都道府県知事が改善に必要な措置を命じることができると定めています。第17項は、その命令をしたときに都道府県知事が公示すると定めています。気になる施設があれば、都道府県の担当課に命令や公示の有無を確かめられます。
迷ったら、自治体の施設担当課や福祉事務所へ、具体的な契約書や料金表を見せて相談します。届出、金銭管理、追加費用、外出・退去条件の疑問を書き出しておくと、説明を受けやすくなります。
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法第29条・厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針
いちばん重いのは、探す順番が世間の常識と逆だという点です。施設への入居は生活保護の上では転居で、住宅扶助で認める家賃も、敷金や引っ越し代の一時扶助も、福祉事務所の判断と事前の承認を前提としています。厚生労働省の局長通知が引っ越しの荷造費と運搬費について「実施機関が事前に承認した必要最小限度の額」と定めているとおり、承認は引っ越しの前に取る仕組みになっています。施設を先に探して気に入った1か所を見つけても、家賃が認められなければそこで止まります。
次の一歩は、担当のケースワーカーに電話をかけ、施設入居を前提にした住宅扶助の上限額と、生活扶助から施設に払える食費と管理費の額を聞くことです。この2つの数字を持たずに施設へ電話をかけると、施設ごとに違う説明を受けて候補が絞れないまま時間が過ぎます。同じ電話で「この地区で生活保護の方が入居している施設」も聞いておくと、探す範囲が一気に狭まります。
次に、候補施設の見積りと重要事項説明書を取り寄せ、自治体の有料老人ホーム一覧やサ高住の登録簿も確認します。費用の扱いは福祉事務所と、必要な支援は施設やケアマネジャーと確かめて進めます。介護のあんしんでは、生活保護での施設探しに役立つ情報を提供しています。