ケアハウスと養護老人ホームの違いは?入居条件と申し込み先を解説

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月々の見積りを見て「うちには払えない」と結論し、探すのをいったんやめたあとになって、「もっと安いところがあるらしい」と誰かに教わることがあります。

安い行き先は確かにあります。ただし、入るかどうかを決めるのが誰なのかが、2つで違います。片方は自分と施設のあいだで決まる先で、もう片方は市町村が決める先です。

この記事では、その2つがどう違うのか、親が当てはまるのか、いくらかかるのか、どこへ相談に行けばいいのかを順に説明します。

1. ケアハウスと養護老人ホームの違いは?

この2つは名前が並んで出てくるので、似たようなものだと思われがちです。ただし、入るまでの道のりがまったく違います。違うのは費用ではなく、誰が入所を決めるかです。

1-1. ケアハウスは施設と契約して入る

ケアハウスは、老人福祉法の第20条の6に置かれた施設です。入りたい人が施設と契約して入ります。

厚生労働省が2025年3月の会議に出した資料には、こう書かれています。

家庭環境、住宅事情等の理由で在宅での生活が困難な60歳以上の者。(利用者と施設長との契約による)

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を探したときと同じで、入るかどうかは入りたい人と施設のあいだで決まります。市町村の判断は入りません。

出典: 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについてe-Gov法令検索 老人福祉法

1-2. 養護老人ホームは市町村が入所を決める

養護老人ホームは違います。

老人福祉法の第11条は、この施設への入所を、市町村がとる「措置」として書いています。

市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。

一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。

入所の可否は、施設ではなく市町村が決めます。厚生労働省の同じ資料には、決め方も書かれています。

・市町村が設置する「入所判定委員会」により、一定の基準に基づき、措置の要否を判定

施設に電話をしても、入所は決まりません。 ただし、まったく申し込めないわけでもありません。申請そのものは、本人か家族が市区町村へ出します。出した後に、市町村が入るかどうかを判定します。この順番が、ケアハウスとの違いです。

出典: e-Gov法令検索 老人福祉法厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1

1-3. 軽費老人ホームとケアハウスの呼び分け

調べていると「軽費老人ホーム」と「ケアハウス」の2つの名前が出てきます。別のものではありません。軽費老人ホームという種類の中に、ケアハウスが入っています。

2024年10月1日現在の全国の数です。

種類施設数定員
軽費老人ホーム(合計)2,33194,963人
うちケアハウス2,03781,790人
うち都市型軽費老人ホーム961,656人
うちA型18711,026人
うちB型11492人

厚生労働省の資料が種類として挙げているのも、ケアハウスと都市型軽費老人ホームの2つです。都市型は2010年にできたもので、都市部で1人あたりの面積を小さくした定員20人以下のホームです。A型とB型は数の上でも残りわずかです。

「軽費老人ホームを探す」と言われたら、ほぼケアハウスのことだと思って差し支えありません。

出典: 厚生労働省 令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況 総括表厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1

2. 入居できる条件

条件も2つで別々に決まっています。年齢も、求められる事情も違います。まず、親がどちらに当たるかを見てください。

2-1. ケアハウスは60歳以上で家族の援助が難しい人

国の省令が、ケアハウスに入る人の要件を2つ挙げています。

一 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。

二 六十歳以上の者。

2つとも満たす必要があります。体のことで一人暮らしに不安があることと、家族の手が届かないことです。

条文に要介護の認定は出てきません。要介護の認定が付いていなくても、この2つに当てはまれば対象です。

出典: e-Gov法令検索 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

2-2. 養護老人ホームは環境と経済の両方に当たる人

養護老人ホームは、65歳以上で、「環境上の理由」と「経済的理由」の両方に当たる人が対象です。

経済的理由は、政令で3つに限られています。

一 当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。

二 当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(略)の規定による市町村民税の(略)所得割の額(略)がないこと。

三 災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

2つ目は、住民税の所得割がかからない世帯であることです。

環境上の理由のほうは、条文には書かれていません。小城市は、こう説明しています。

家族や居住の状況など(略)在宅において生活することが困難であると認められること

生活保護を受けていることは、養護老人ホームの対象から外れる理由ではありません。逆に、措置の要件の1つ目です。 有料老人ホームなどで「生活保護の方は受け入れていません」と断られた経験があるなら、生活保護だから無理と老人ホームに断られた家族が選び直す行き先を読んでください。

出典: e-Gov法令検索 老人福祉法施行令小城市 養護老人ホームの入所措置について

2-3. 要介護の認定があると外れる自治体がある

これは法律の決まりではなく、市町村ごとの運用です。ここでは1つの市の例を見ます。小城市は、入所措置の基準をこう書いています。

次の環境上の理由と経済的理由に該当する原則65歳以上で介護認定が要介護1~5の認定を受けていない人

入所したあとの話も書かれています。介護保険の施設サービスを使えるようになった場合は、措置をやめる基準に当たります。

ただし、これは1つの市の運用です。 老人福祉法にも政令にも、要介護の認定があると対象外になるという条文はありません。

自分の市がどう決めているかは、窓口で聞くしかありません。 年齢と環境と経済の条件に当たっていても、ここで外れることがあります。

出典: 小城市 養護老人ホームの入所措置について

3. 費用はいくらかかるか

ここがいちばん誤解されるところです。この2つには、全国共通の料金表がありません。 ケアハウスの額は都道府県が、養護老人ホームの額は市町村が決めます。そのため、月いくらという全国の相場を出すことはできません。何がどう決まるのかを見てください。

3-1. ケアハウスの利用料は3つに分かれる

国の省令が、施設が入所者から受け取ってよい費用を決めています。大きく3つに分かれます。

費目中身決め方
サービスの提供に要する費用職員の人件費などに当たる部分入所者の収入に応じて、都道府県知事が定めた額
生活費食材料費と共用部分の光熱水費都道府県知事が定めた額が上限
居住に要する費用・居室の光熱水費部屋にかかる分施設が定める

このほかに、本人が選んだ特別なサービスの費用がかかることがあります。

出典: e-Gov法令検索 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

3-2. 利用料は住んでいる場所で決まる

3つのうち、人によっていちばん差が出るのが「サービスの提供に要する費用」です。入所者の収入によって段階が分かれます。

東京都の場合は18段階です。ここではそのうち6つを抜き出します。載せていない段階があるので、親の対象収入がこの表に無いときは、上下の行のあいだの額になります。

対象収入(年)本人が払う額(月額)
150万円以下10,000円
150万1円〜160万円13,000円
200万1円〜210万円30,000円
250万1円〜260万円57,000円
300万1円〜310万円92,000円
310万1円以上全額

対象収入とは、前年の収入から、税金・社会保険料・医療費などを引いた後の額です。年金だけで暮らしている親なら、低いほうの段階に当たります。

生活費の上限は、東京都では月46,090円(地域によっては43,700円)で、11月から3月は冬季加算が付きます。

この表は東京都の表です。 ほかの道府県は、それぞれ別の表を持っています。見学に行く施設のある都道府県の額を、その施設に聞いてください。

そして、この表の額が月々の合計ではありません。 生活費と、部屋にかかる費用が別に要ります。合計がいくらになるかは、施設ごとに見積りを出してもらって確かめます。有料老人ホームなどの見積りが高くて行き先を探しているなら、その月額に制度で下げる余地が残っていないかを確かめる方法は、別の記事にまとめています。

出典: 東京都福祉局 東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱

3-3. 養護老人ホームは家族にも請求が来る

養護老人ホームの費用は、市町村が徴収します。老人福祉法の第28条です。

第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

請求先は本人だけではありません。民法の扶養義務者にあたる家族にも来ます。

丹波篠山市の規則は、その2本立てを具体的に書いています。

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者にかかる徴収金の額は、別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者にかかる徴収金の額は、別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

本人は収入で、家族は税額で段階が決まります。本人の段階は、国の通知で1から39まで分かれています。

措置というと、費用も行政が持ってくれるように思えます。実際には、本人と家族の両方から集められます。

金額の表は市町村ごとに作られています。いくらになるかは、窓口で自分の家の分を計算してもらいます。申請のときには、本人と扶養義務者の課税証明書や源泉徴収票を出します。

出典: e-Gov法令検索 老人福祉法丹波篠山市 老人福祉法による費用の徴収に関する規則厚生労働省 老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について富田林市 養護老人ホームへの入所

4. 待っている人はどれくらいいるか

「安いところは何年待ち」と聞いたことがあるかもしれません。その数字は、この2つについては全国では公表されていません。代わりに分かっていることが3つあります。

4-1. 全国の待機者数は公表されていない

国が毎年出している社会福祉施設等調査は、施設数と定員と在所者数と従事者数を数えています。待っている人の数は、この調査の項目にありません。

数が分かるのは、市区町村が自分で調べて出している範囲です。姫路市は待機者情報を公表していますが、そこにはこう添えられています。

待機者数は日々変動しているため、最新の情報は、各施設・事業所へ確認をお願いします。なお、待機者数は、他施設との重複申込者が含まれている場合があります。

複数の施設に申し込んでいる人が重複して数えられているので、この数を「実際に待っている人数」として読むことはできません。

出典: 厚生労働省 令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況 総括表姫路市 介護保険施設等の待機者情報

4-2. 養護老人ホームは定員が埋まっていない

厚生労働省の資料によれば、2023年10月現在で養護老人ホームは922施設あり、定員60,627人に対して入所者は51,890人、入所率は85.6%でした。

都道府県ごとに見ると、この率は大きく開きます。都道府県別の入所率の平均は85.2%で、いちばん低いところが47.3%、いちばん高いところが96.3%です。

なぜ埋まらないのか。厚生労働省は、こう書いています。

介護保険サービス等と比較して、地域によっては住民や市役所等の行政職員、介護サービス関係者等からの認知度が高くないことが、過去の調査研究事業等で指摘されている。特に養護老人ホームの措置状況について、定員に対する入所者の割合が必ずしも高くないケースもある。

制度が十分に知られていないことを、国が自分で課題として挙げています。窓口で話が通じにくいときも、そこで終わりにしないでください。「老人福祉法の措置による養護老人ホームの入所について相談したい」と、制度の名前を出して聞き直せます。

ただし、空きがあることと入れることは別です。 入所判定委員会が見るのは空室ではなく、年齢と環境と経済の条件です。

出典: 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1

4-3. ケアハウスの空きは施設ごとに違う

ケアハウスを含む軽費老人ホームは、2023年10月現在で定員95,965人に対して利用者87,150人、利用率は90.8%でした。1章に挙げた定員94,963人は2024年10月1日現在の別の調査の数字なので、この95,965人とは一致しません。養護老人ホームより埋まっています。

ただし、これも全国をならした数字です。姫路市のように、市内の施設ごとの空室数を一覧で公表している市区町村があります。その一覧を開くと、同じ市の中に空室が0の施設と数室空いている施設が並び、一人部屋か夫婦部屋かでも空き方が違います。空室の数は日々変わるので、見るのはそのときの一覧です。

「ケアハウスは何人待ち」と1つの数字で考えないでください。 市区町村が一覧を出していれば、空いている施設から順に連絡します。

出典: 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1姫路市 「ケアハウス(軽費老人ホーム)」の空室情報

5. 介護が必要になったらどうなるか

どちらも、介護を受けるための施設ではありません。入ったあとに介護が必要になったらどうなるのかを、入る前に確かめておく必要があります。

5-1. ケアハウスは外から介護を入れて使う

介護保険法は、軽費老人ホームの居室を「居宅」に含めています。

居宅(老人福祉法(略)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(略)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)

自宅と同じ扱いなので、訪問介護やデイサービスを自分で契約して使います。省令も、施設にその手伝いを義務づけています。

軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(略)となった場合には、その心身の状況(略)に応じ、適切に居宅サービス等(略)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

養護老人ホームの基準にも、第19条に同じ義務があります。

出典: e-Gov法令検索 介護保険法e-Gov法令検索 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1

5-2. 住み続けられるかは施設によって違う

同じ省令には、こういう条文もあります。

軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

日常生活が難しくなったときに施設へ義務づけられているのは、ほかに移れる先を知らせて、その手続きを手伝うところまでです。住み続けられるとは書かれていません。

分かれ目は、その施設が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているかどうかです。指定を受けていれば、その施設の職員から介護を受けられます。ケアハウスにも養護老人ホームにも、指定を受けている施設と受けていない施設があります。

見学のときは「この施設は特定施設の指定を受けていますか」と聞いてください。 受けていなければ、介護が重くなったときに移ることになります。移った先で介護をどう入れるかを見るなら、サービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームの介護と夜間の体制は、別の記事にまとめています。

出典: e-Gov法令検索 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第118回)資料1

6. どこへ相談に行くか

連絡する先は、ケアハウスと養護老人ホームで違います。どちらに行くかを先に決めてください。

6-1. ケアハウスは施設へ直接連絡する

市区町村が、市内のケアハウスの一覧をサイトに出していることがあります。姫路市のように、施設ごとの空室数まで出しているところもあります。

一覧で近い施設を見て、電話をして、見学の日を決めます。相手は施設なので、市役所を通す手続きはありません。

見学のときは、生活費と部屋の費用まで入れた月々の合計と、特定施設入居者生活介護の指定を受けているかどうかを確かめます。

出典: 姫路市 「ケアハウス(軽費老人ホーム)」の空室情報

6-2. 養護老人ホームは市区町村の窓口へ

養護老人ホームは、住んでいる市区町村の高齢者福祉の窓口へ相談します。小城市は、こう案内しています。

養護老人ホームへの入所を希望される場合は高齢障がい支援課へご相談ください。

窓口の名前は自治体で違います。小城市は高齢障がい支援課、富田林市は高齢介護課です。「養護老人ホームの措置について相談したい」と言えば、担当につないでもらえます。

その後の流れを、富田林市はこう書いています。

相談 → 申請 → 審査(入所判定委員会) → 決定 → 施設への 入所依頼 → 施設からの承諾 → 入所

申請のときに要るものも並んでいます。

所定の収入申告書、健康診断書、戸籍謄本や住民票の写し、本人や扶養義務者の課税証明書、源泉徴収票や確定申告書の写し等が申請時に必要となります。

入った後も、続けるかどうかは毎年見直されます。

年に一度「富田林市老人ホーム入所判定委員会」にて、措置入所者の状況や家族及び収入状況等を踏まえ、措置の継続可否を協議・検討します。

出典: 小城市 養護老人ホームの入所措置について富田林市 養護老人ホームへの入所

まとめ

ケアハウスと養護老人ホームは、名前が並んで出てくるわりに、入口がまったく違います。ケアハウスは施設と契約して入る先で、養護老人ホームは市町村が入所を決める先です。

条件も別です。ケアハウスは60歳以上で、体のことで一人暮らしに不安があり、家族の援助が受けられない人が対象です。養護老人ホームは65歳以上で、環境上の理由と経済的理由の両方に当たる人です。要介護の認定があると対象から外している市もあります。

費用に全国の相場はありません。ケアハウスは都道府県が、養護老人ホームは市町村が額を決めています。養護老人ホームは、本人だけでなく扶養義務者からも徴収されます。

待っている人の数も、全国では公表されていません。養護老人ホームは全国の定員に対して入所者が85.6%にとどまっており、ケアハウスの空きは施設ごとに違います。

ケアハウスなら、市区町村のサイトで市内の一覧を開いて、近い施設に電話をします。養護老人ホームなら、市区町村の高齢者福祉の窓口に「養護老人ホームの措置について相談したい」と伝えます。

安い行き先でも、入るかどうかを決めるのは、片方が施設との契約で、もう片方は市町村です。ただし、動き方を2つに分ければ、電話をかけるところと窓口へ相談するところまでは、家族の手でできます。

予算から候補を絞る段階に戻るなら、月々の予算で視野に入る老人ホームと、予算だけでは決まらない三つの関門もあわせて読んでください。

介護のあんしんでは、ケアハウスと養護老人ホームのどちらへ動くかの決め方も含めて、介護に向き合うあなたに信頼できる情報を提供しています。