※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

請求書に「おむつ代 5,400円」と書かれていたとします。仮の金額ですが、親が特別養護老人ホームにいるなら、施設はこの費用を請求できません。介護付き有料老人ホームにいるなら、請求してかまいません。同じ費目名でも、親の入居先によって結論は反対になります。
だから、費目名だけで払う・払わないを決めてはいけません。「おむつ代は取れないと聞いた」という知識だけで請求書を見ると、払わなくてよい費用を払い続けるか、払うべき費用に抗議するかのどちらかになります。
この記事が答えるのは、この請求書のこの一行は、払わなければならないのか。確かめるには、誰に何を聞けばいいのかという問いです。答えの出し方は施設の種類で分かれます。まず親の施設がどの種類なのかを確かめ、その種類に適用される物差しで請求の根拠を確かめます。順番はこれ以外にありません。
費目の話に入る前に、先に済ませておくことがあります。施設の正式な種類を確定させることです。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)と、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付き有料老人ホームは、施設が支払を受けられる費用が省令で列挙されている側にあります。ただし、両者に適用される省令は別のもので、列挙の中身も互いに違います。
一方、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、この列挙の対象ではありません。こちらは何の対価か、契約や重要事項説明書に根拠があるか、算定根拠が示されているかで判定します。費目名の一覧では判定できません。
つまり、判定に使う物差しが3通りあります。どれを手に取るかを間違えると、正しい基準を誤った請求書に当てることになります。まず手元の契約書と重要事項説明書で、どの物差しを使うかを決めます。パンフレットやウェブサイトの呼称では決まりません。
確かめるのは2つ。契約書と重要事項説明書に記載された正式な施設の種類と、特定施設入居者生活介護の指定を受けているかどうかです。
特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームなどが介護保険のサービスとして介護を提供するための指定をいいます。この指定があるホームは介護費が定額で月額に含まれ、広告では「介護付き」と表示されることが多くあります。指定がなければ、介護は外部の事業者と別に契約して使うことになります。この指定の有無が、この記事のどの章を読むかを決めます。
老人福祉法は、入居契約書と、費用負担の額その他の重要事項を説明するために作成した文書について、入居者と入居希望者への情報開示を設置者の義務としています(老人福祉法第29条第7項)。書類を出してほしいと求めることは、施設の好意に頼む話ではありません。
手元にこの2つの書類がなければ、施設に「入居時にいただいた重要事項説明書の写しをもう一部いただけますか」と頼めば足ります。相続や引っ越しの整理で紛失していても、施設は交付できる状態にしておく必要があります。
なお、重要事項説明書の様式は自治体によって違います。「施設の種類」という欄名で書かれていることもあれば、「事業所の種類」「サービスの種類」と書かれていることもあります。欄名を一つに決めて探さないでください。種類の名前(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)と、指定を受けたサービスの名前が書かれている箇所を探します。
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パンフレットやウェブサイトの「介護付き」「老人ホーム」という言葉で判定してはいけません。これらは広告上の呼称であり、正式な種類を一意に指すものではありません。
紛らわしいのはサービス付き高齢者向け住宅です。サービス付き高齢者向け住宅の多くは、有料老人ホームにも該当します。厚生労働省の通知は、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても的確に把握したうえで、必要に応じて適切な指導を行うよう自治体へ求めています。名前が一つに定まらない場合は、両方の規制がかかっていると考えて確認を進めれば足ります。種類が決まったら、次は自分の請求書の費目がいまどの状態にあるのかを見ます。
種類が確定したら、自分の請求書に載っている費目が、いまどの状態にあるのかを見ます。次の表は、費目ごとの判定状態を示したものです。払う・払わないの結論を示した表ではありません。
| 費目 | 特別養護老人ホーム | 老健・介護医療院 | 介護付き有料老人ホーム | 住宅型・サ高住 | 根拠の階層 |
|---|---|---|---|---|---|
| おむつ代・おむつカバー代・その洗濯代 | 徴収不可 | 徴収不可 | 徴収可能 | 対価と算定根拠の確認が必要 | 通知と省令 |
| お世話料・管理協力費・共益費・施設利用補償金 | 内訳が示されなければ認められない | 内訳が示されなければ認められない | 費目名だけでは判断不可 | 対価と算定根拠の確認が必要 | 通知 |
| 私物の洗濯代(施設内で行うもの) | 徴収不可 | 徴収可能 | 費目名だけでは判断不可 | 対価と算定根拠の確認が必要 | 通知 |
| 全員に一律提供される物品・共用設備の使用料 | 条件を満たす場合のみ可能 | 条件を満たす場合のみ可能 | 費目名だけでは判断不可 | 対価と算定根拠の確認が必要 | 通知 |
| 選択制のクラブの材料費 | 条件を満たす場合のみ可能 | 条件を満たす場合のみ可能 | 費目名だけでは判断不可 | 対価と算定根拠の確認が必要 | 通知 |
| 教養娯楽費・健康管理費・預り金管理費 | 条件を満たす場合のみ可能 | 条件を満たす場合のみ可能 | 費目名だけでは判断不可 | 対価と算定根拠の確認が必要 | 通知 |
| 権利金・協力金・寄付金といった名目の金品 | 徴収不可 | 徴収不可 | 名称だけでは判断不可 | 名称だけでは判断不可 | 種類で異なる(省令と法律) |
最後の行だけ、根拠が種類で分かれています。介護保険施設ではこうした名目が省令の列挙に無いため徴収できませんが、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅では老人福祉法が受領してよい金品の性質を定めているので、名称ではなく対価かどうかで結論が変わります。この違いは後の章で扱います。
住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の列に「徴収不可」と「徴収可能」がほとんど現れないのは、資料が足りないからではありません。この2種類は費目名の一覧では判定しない制度の作りになっているからです。この列の読者は、表ではなく後半の章の手順を使うことになります。
表で使った区分は、根拠の階層と、そこから言える強さに対応しています。
| 区分 | 意味 | 読者ができること |
|---|---|---|
| 徴収不可・受領できない | 法令・省令・通知が名指しで徴収できないと定めています。費目名の段階で結論が決まります | 明文を示して、徴収の取りやめを求めます |
| 内訳が示されなければ認められない | 通知が名目のあいまいさを問題にしています。内訳が示されれば結論は変わりえます | 内訳の提示を求め、示されなければ基準に照らして説明を求めます |
| 条件を満たす場合のみ可能 | 要件を満たせば徴収してかまい | ません要件を一件ずつ確かめます |
| 費目名だけでは判断不可・名称だけでは判断不可 | 費目名からは決まりません | 算定根拠を書面で求めて、そこから判定します |
自分の請求書の費目がどの行にあたるかで、次に取る動きが変わります。言い切れる強さは根拠の階層で変わります。
この記事で「徴収できない」と書いてあるところには明文があり、「認められない」と書いてあるところには通知の要件があり、「算定根拠の確認が必要」と書いてあるところは指針が適切さを求めているだけです。この3つを混ぜて「違法だ」と一括りにすると、強く言えるところの説得力まで落ちます。
冒頭のおむつ代を、根拠まで下ろします。
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム・短期入所については、国の通知がおむつ代、おむつカバー代、およびこれらに係る洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できないと定めています。
尿取りパッドもリハビリパンツも同じ扱いです。
※ 自治体の資料には、排泄に必然的に必要なものとしてトイレットペーパーを挙げているものもあります(三重県)。
一方、特定施設入居者生活介護に適用される省令は、施設が支払を受けられる費用の第2号に「おむつ代」と明記しています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第182条第3項第2号)。だから介護付き有料老人ホームは、おむつ代を請求してかまいません。
どちらも解釈の余地を残した書き方ではありません。介護保険施設については通知が名指しで徴収できないとし、介護付き有料老人ホームについては省令の条文が支払を受けられる費目として挙げています。同じ国の制度の中で、施設の種類によって正反対の結論が明文で置かれています。だから、費目名で覚えた知識は請求書の判定には使えません。
自分の請求書のおむつ代が、この2つのどちらの話なのか。それを決めるのが、前の章で確かめた施設の種類です。次に、確認を切り出しにくいと感じている家族の心配を先に扱います。
ここから先は、施設に確認する手順の話になります。その前に、実行を止めているものを扱っておきます。「文句を言ったと受け取られて、親が冷たく扱われたら困る」という恐れです。
この恐れを、根拠のない心配だと片づけるつもりはありません。ただ、確かめられることと確かめられないことを分けておきます。制度として置かれている仕組みと、確認できなかったことを順に書き、そのうえで、恐れが現実になったかどうかを後から確かめられるようにする記録の残し方まで示します。
まず、確かめられることのほうから。
事業者側には、費用や契約内容を説明・開示する仕組みが制度として置かれています。入居契約書と重要事項を説明する文書の情報開示は法律上の義務であり(老人福祉法第29条第7項)、費用負担の額は都道府県知事への届出事項でもあります。内訳と根拠を求めることは、この仕組みに沿った行動であって、例外的な要求ではありません。
契約の解除についても、標準指導指針が線を引いています。
「入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと」
つまり、設置者の側から契約を解除できる条件は、契約書に書けば何でもよいわけではありません。手元の契約書を開いて、解除の条項がどう書かれているかを一度読んでおきます。読んでおけば、恐れの中身が具体的になります。
次に、確かめられなかったことを書きます。
苦情の申立てを理由とする不利益な取扱いを直接禁じた規定は、介護保険法・老人福祉法・関係する運営基準の範囲では見つかりませんでした。したがって、「確認しても影響はありません」とは書けません。
言える範囲は、次のとおりです。費用の内訳や算定根拠を確認することは、不当な要求ではありません。事業者側には費用や契約内容を説明・開示する仕組みがあり、設置者からの契約解除の条件も指針で制限されています。ただし、苦情を理由とする不利益な取扱いを直接禁じる規定までは確認できていないため、影響がないとは言い切れません。
確認できていないことを、確認できたかのようには書きません。その上で、恐れを減らす方向は残っています。次に書く実務がそれです。
恐れが現実になったかどうかを後から確かめられる状態を作っておきます。それが、感情的に抗議するより実際に効きます。残すものは4つあります。
書面には日付と宛先を書き、控えを取ります。渡した日、渡した相手、渡した内容が残ります。回答も書面で受け取ります。口頭で説明された場合は、「いまうかがった内容を書面でもいただけますか」と重ねて頼みます。
口頭のやり取りは、日付と相手と内容を自分で控えます。受け取った印象ではなく、事実だけを書きます。請求書を月ごとに保管しておけば、費目や金額が変わった時点が分かります。
この記録は、後で行政窓口へ相談する段になったときにそのまま使えます。行政は、事実の記録がある相談と、印象だけの相談を同じようには扱えません。記録を残すことは、恐れへの備えであると同時に、次の段へ進むための準備でもあります。
種類が特養でも有料老人ホームでも、最初にすることは同じです。請求の内訳と根拠を、書面で求めます。
種類の判定に自信が持てなくても、この一つだけは間違えようがありません。何を求めるのか、それをどう切り出して渡すのか、そして書面が返ってきた後にどこで道が分かれるのかを、順に見ていきます。
施設に伝える内容は一つで足ります。
この費用の内訳、何の対価か、契約・規程上の根拠、算定方法を、書面でいただけますか。
聞くことを4つに分けているのには理由があります。「これは何の費用ですか」だけでは、「日常生活に必要な費用です」という説明で終わってしまいます。4つに分けて聞くと、返ってくる答えの形が決まります。
内訳を聞けば費目の内側が分かり、対価を聞けば何と引き換えの金かが分かり、根拠を聞けば契約書と規程のどこに書かれているかが分かり、算定方法を聞けばその金額がどう決まったかが分かります。どれか一つでも答えられないなら、そこが確認の続く場所になります。
書面で求める理由も添えておきます。介護保険施設については、食費・居住費・特別な居室の利用料・特別な食事の費用について、入居者の同意を文書によって得なければならないと省令が定めています(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第9条第5項)。
制度自体が、費用の合意を文書で残すことを前提にしています。「口頭で説明を受けたはずです」という回答は、この要件を満たしたことになりません。
実際にどう切り出すかで詰まります。渡す相手・渡し方・書き方の3つを、具体の形で示します。
渡す相手は、施設の苦情受付担当者か、施設長・管理者です。重要事項説明書に苦情受付担当者の氏名と連絡先が書かれていれば、そこが宛先になります。担当のケアワーカーに口頭で言うと、伝言のまま止まりやすくなります。
渡し方は、口頭で切り出したうえで、同じ内容を書面でも渡します。書面には、日付、宛先(施設名と担当者名)、自分の名前と入居者との関係、対象の請求書の年月、聞きたい4点を書けば足ります。
書き方は、抗議と事実確認を分けます。抗議になっているのは、「この請求はおかしいのではないですか。納得できません」という切り出しです。事実確認になっているのは、「◯月分の請求書の◯◯という費目について、内訳、何の対価か、契約や規程上の根拠、算定方法を書面でお示しいただけますか」という切り出しです。
前者は施設に「反論するかどうか」を考えさせます。後者は「書面を出すかどうか」だけを考えさせます。同じことを聞いていても、返ってくるものが変わります。
ここまではどの種類でも共通です。書面が届いた後に聞くことは、種類ごとに違います。判定に使う制度が違うので、聞くべきことも変わるからです。
自分の種類の章を読んでください。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院なら次の章、介護付き有料老人ホームならその次、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅ならさらに次の章になります。それぞれの章に、根拠と、そこから出てくる次の質問を置いています。
この章は特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に限った話です。介護付き有料老人ホームは適用される省令が違うので次の章、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅はその次の章を読んでください。
介護保険施設の費目は、二段で判定します。先に見るのは明文で結論が決まっているもの、後から見るのは要件を満たすかどうかで結論が変わるものです。
省令は、施設が入所者から支払を受けられる費用を6つだけ列挙しています。食費、居住費、特別な居室の利用料、特別な食事の費用、理美容代、そしてその他の日常生活費です(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第9条第3項ほか。介護老人保健施設と介護医療院も同内容の省令を持ちます)。
この列挙に載っていない名目は、金額の多寡にかかわらず徴収できません。金額が小さいから見過ごしてよい、という線は引かれていません。
自分の請求書を開いて、行を上から見ていきます。介護サービス費の自己負担と、この6つに当てはまらない行があれば、そこが確認の対象になります。「その他の日常生活費」は幅の広い受け皿に見えますが、次に述べるとおり5つの要件がかかっているので、名目を書き換えれば通るというものではありません。
通知は、名目を名指しして否定しています。
「お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要がある」
読み取り方は二段になります。まず、この4つの名目が請求書に載っていたら、内訳の提示を求めます。そのうえで、内訳が示されなければ、基準上認められません。通知が問題にしているのは名目のあいまいさであって、名称そのものではありません。内訳が示されて費用の実体が分かれば、結論は変わりえます。
そして、この列挙は例示であって、これ以外の名目なら適法という意味ではありません。「サポート料」「施設維持費」といった名前でも、あいまいで内訳が示されないという性質が同じなら、同じ問題を抱えています。
判定の軸は名前ではなく、内訳が明らかにされているかどうかです。前章で先に伝える一つが、そのまま効きます。
ここから、要件で結論が変わるほうに入ります。「その他の日常生活費」として徴収してよいのは、次の5つの要件をすべて満たすものだけです(老企第54号)。
一つでも欠ければ、基準上認められません。たとえば、事前の説明がなく請求書に載った費用は、実費相当額であっても要件3を満たしません。運営規程に定めがなければ要件5を満たしません。
運営規程と掲示は、家族が確かめられます。施設の見やすい場所に掲示されているはずのものなので、面会のときに掲示を見て、費目と金額が載っているかを確認すれば足ります。載っていなければ、それ自体が確認の材料になります。
要件で結論が変わるほうには、もう一つ効く軸があります。同じ物品でも、配り方で結論が変わります。
通知は次のように定めています。
「こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められない」
「すべての利用者又は入所者に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等)について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められない」
同じ考え方で、全員参加の定例行事の材料費は保険給付に含まれるため別途徴収できない一方、習字やお花など選択制のクラブの材料費は徴収してよいとされています。預り金の管理費についても、預り金の額に対して月当たり一定割合とするような取扱いは認められません。
つまり、談話室のテレビの使用料が全員から一律に引かれているなら、それは認められません。同じテレビでも、希望者だけが使う個室のテレビの使用料なら話が変わります。
ここから、この種類の次の質問が出てきます。書面を受け取ったら、次を尋ねます。
利用しない場合は請求されませんか。全員一律の費用ですか。
この2つは、上の要件3(自由な選択に基づく同意)と、一律提供・画一的徴収の禁止を、そのまま確認の形にしたものです。だから、返ってきた答えをこの節の基準に当てて判定できます。
ただし、「選べたか」で結論が動くのは、要件で結論が変わるほうだけです。おむつ代は明文で結論が決まっている話なので、選択制で提示されても、同意書に署名していても、結論は動きません。ここを取り違えると、施設に「同意いただいていますよね」と言われて引き下がることになります。
自治体は、通知の解釈を具体化した資料を出しています。京都府の資料は、施設が負担すべきで入所者から徴収できないものとして次を挙げています。
防水シーツ、水道光熱費、ガーゼ・手袋・増粘剤等の衛生用品、褥瘡予防エアマットの利用料、入浴用バスタオル代、通常の事業実施地域内の送迎費用。「付加管理料」「アメニティ料」といった名目も不可としています。
これは全国一律の規範ではありません。通知の解釈を一つの自治体が具体化したものです。ただし、同じ通知を読んだ行政がこう判断したという事実は、施設に確認を求めるときの材料になります。
私物の洗濯代には、もう一段細かい線があります。特別養護老人ホームについてだけ、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないとされています。介護老人保健施設と介護医療院は徴収してかまいません。同じ介護保険施設でも、ここは扱いが分かれます。特養の請求書に施設内での洗濯代が載っていたら、確認する価値があります。次は、適用される省令が違う介護付き有料老人ホームを扱います。
この章は特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム、いわゆる介護付き有料老人ホームに限った話です。前章の通知の要件を、そのまま自分の請求書に当てはめないでください。
この種類には、介護保険の側の省令と、有料老人ホームとしての老人福祉法が同時にかかります。省令の列挙は前章と中身が違い、おむつ代のように結論が反対になる費目があります。だから確かめる先は費目の可否ではなく、金額の算定根拠に移ります。加えて、次章で扱う老人福祉法の規制もこの種類にかかります。ただし、原典に到達できず結論を出せていない費目もあるので、そこも正直に示します。
介護付き有料老人ホームに適用されるのは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準です。その第182条第3項は、施設が支払を受けられる費用を列挙しており、第2号に「おむつ代」があります。
だから、特別養護老人ホームでは徴収できないおむつ代を、介護付き有料老人ホームは徴収してかまいません。請求書の「おむつ代」の行を見て、これは制度上おかしいと考える必要はありません。
確かめるべきなのは、金額のほうです。列挙された費目であっても、実費相当額を大きく超える金額であれば、算定根拠を尋ねる理由になります。費目の適否と、金額の適否は別の問いです。
したがって、この種類の次の質問は金額に向きます。書面を受け取ったら、次を尋ねます。
この金額は、実費に対してどのように算定したものですか。単価と数量を教えてください。
見落とされやすいのがここです。介護付き有料老人ホームは、有料老人ホームでもあります。したがって、老人福祉法に基づく規制が介護保険の基準と同時にかかります。
具体的には、次章で扱う「家賃・敷金・介護等の対価以外の金品を受領してはならない」という規定(老人福祉法第29条第8項)、費用負担の額を都道府県知事へ届け出る義務、入居契約書と重要事項を説明する文書の情報開示義務が、そのままかかります。次の章の内容は、この種類にも当てはまります。
そして、規制が二系統かかるということは、相談できる窓口も二系統あるということでもあります。この使い分けは後の章で扱います。
正直に書いておきます。介護付き有料老人ホームの教養娯楽費・健康管理費・預り金管理費については、この記事は結論を出せません。根拠になる通知の現行の全文を確認できておらず、一義に判定できないためです。
先の表でこの3費目を「費目名だけでは判断不可」に置いたのは、この理由によります。確認できていないことを、確認できたかのようには書きません。
読者にできることはあります。この3費目が請求書に載っているなら、先に伝える一つと、上の金額の質問をそのまま使います。書面が出てきて、算定の根拠が実費で説明できているなら、そこで判断できます。出てこないなら、それ自体が次に進む材料になります。次は、費目名の一覧を持たない住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅を扱います。
この2種類には、費目名を並べた一覧がありません。だからといって、規制が及ばないわけではありません。規制の性質が違うだけです。
最初に、どの法律が何にかかるかを確定させておきます。住宅型有料老人ホームには、老人福祉法の規制がかかります。サービス付き高齢者向け住宅には、高齢者の居住の安定確保に関する法律の登録基準がかかり、加えて有料老人ホームにも該当する場合は老人福祉法の規制も重なります。サービス付き高齢者向け住宅の多くは有料老人ホームに該当するので、多くの読者は両方を見ることになります。
そのうえで、判定は費目名ではなく、何の対価かと算定根拠が示されているかで行います。介護保険施設では「この6つ以外は徴収できない」という閉じた列挙がありましたが、こちらは「受け取ってよいものの性質」が法律で決まっています。
老人福祉法は、次のように定めています。
「有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。(老人福祉法第29条第8項)」
読み方の要点は2つあります。
第一に、受け取ってよいのは家賃・敷金・サービスの対価の3種類だけです。これ以外の性質の金品は受領できません。
第二に、この条文は時期を限定していません。入居時に限る規定ではないので、毎月の請求書にも同じようにかかります。入居時の権利金の話だと読み流すと、毎月引かれている名目を見落とします。
自分の請求書の各行について、「これは家賃か、敷金か、サービスの対価か」を当てはめてみます。どれにも当てはまらないと思える行があれば、そこが確認の対象になります。
ここは丁寧に書く必要があります。よくある説明の中には「権利金・協力金・寄付金は受領そのものが違法」という言い切りがありますが、これは正確ではありません。
正確には、こうなります。家賃・敷金・サービスの対価に当たらない金品は受領できません。ただし「協力金」という名称でも、対価なら前払金として規制を受け、対価でなければ受領禁止の対象になります。名称だけで判断はできません。
根拠は施行規則にあります。入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、対価として収受する全ての費用は前払金として扱われます(老人福祉法施行規則第20条の9)。法令自身が「名称では決まらない」と書いています。
前払金として扱われるということは、受領が禁じられるのではなく、返還や算定の根拠を示すなどの規制の側に入るということです。
※ 入居時に払った前払金そのものの扱いは、この記事では扱いません。
※ 敷金には線があります。家賃の6か月分までが敷金で、それを超える額の「敷金」は前払金として扱われます。
判定するのは名前ではなく性質です。だから、ここでも先に伝える一つが効きます。何の対価かを書面で示してもらえば、その金品が前払金として規制を受ける側なのか、受領そのものが禁じられる側なのかが決まります。
金額そのものについては、国の標準指導指針が性質の基準を置いています。
家賃は、「当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定したものとし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと」とされています。
サービスの費用は、「入居者に対するサービスに必要な費用の額(食費、介護費用その他の運営費等)を基礎とする適切な額」とし、都度受領する場合は「提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等を勘案した適切な額」とするよう求めています。
ここに「いくらまで」という金額の線はありません。あるのは性質の基準だけです。したがって、この基準を根拠に「払わなくてよい」と即断することはできません。言えるのは「算定根拠の確認が必要」というところまでです。
この基準から、この種類の次の質問が出てきます。書面を受け取ったら、次を尋ねます。
どのサービスの対価で、人件費・材料費等をどのように算定していますか。
指針が求めているのは、まさにこの算定です。だから、返ってきた答えを指針に当てて読めます。
なお、指針は支払方法についても「月払い方式、前払い方式又はこれらを組み合わせた方式等多様な方法が考えられるが、いずれの場合にあっても」同じ取扱いによるとしています。月々の請求にも同じ基準がかかる根拠がここにあります。
指針は、利用料等の改定についても定めを置いています。
「利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくとともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること。」
値上げの通知が届いたときに求められるのは、次の2つです。契約書か管理規程に書かれた改定のルールと、今回の改定の根拠。「物価の上昇のため」という一文だけでは、根拠を明確にしたことになりません。
サービス付き高齢者向け住宅には、登録の基準があります。
「サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び…前払金…を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第6号ハ)」
国土交通省も、権利金・礼金・更新料は受け取れないと示しています。これは登録の要件なので、満たさなければ登録の取消し等につながります。強さとしては言い切れる段階にあります。次は、書面を受け取っても解消しないときの相談先を扱います。
書面を受け取っても解消しないときは、外部の窓口に相談する段に進みます。ここで効かない窓口を選ぶと、時間だけが過ぎます。
行き先は、施設の種類と、その費目がどの法律にかかるかで決まります。窓口ごとにできることの範囲も違い、返金までは扱わないと自ら明示しているところもあります。そのうえで、行政が現に是正を求めた費目と、相談して実際に何が起きるのかまでを見ておきます。
月々の費目について本命になる窓口は、施設の種類と、その費目がどの法律にかかるかで変わります。
| 施設の種類 | 本命になる窓口 | 根拠 |
|---|---|---|
| 特養・老健・介護医療院 | 市区町村の介護保険担当課 | 介護保険法第23条(文書提出・質問)。事業者側には運営基準に基づく改善・報告の義務 |
| 介護付き有料老人ホーム | 市区町村の介護保険担当課と、都道府県・指定都市・中核市の有料老人ホーム担当 | 介護保険と老人福祉法の二系統がかかります |
| 住宅型有料老人ホーム・サ高住(住まいの費目) | 都道府県・指定都市・中核市の有料老人ホーム/住宅担当 | 老人福祉法第29条(届出・改善命令)。家賃・管理費・食費など契約に基づく費目 |
| 住宅型有料老人ホーム・サ高住(介護サービスの費目) | 市区町村の介護保険担当課 | 外部の居宅サービスの自己負担と付随費用は、居宅サービスの運営基準がかかります |
| すべての種類(入居時のお金) | 都道府県・指定都市・中核市 | 老人福祉法第29条第15項(改善命令)・第16項(事業制限停止) |
住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の行が2つに分かれているのは、同じ請求書の中に、住まいの契約に基づく費目と、外部の居宅サービスの費目が混ざっているからです。困っている費目がどちらなのかで、行く窓口が変わります。
そして、窓口の系統は自治体の規模ではなく、根拠になる法律で決まります。介護保険法に基づくものは市区町村、老人福祉法に基づくものは都道府県・指定都市・中核市です。市の名前が出ている指導資料もありますが、それは指定都市や中核市が老人福祉法側の所管を持っているためです。「市区町村に相談すればよい」と一本化しないでください。
窓口には、できることの範囲があります。期待の外れる窓口を先に外しておきます。
| 窓口 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 施設の苦情受付担当者・第三者委員 | 内訳を文書で出させます | 強制力はありません。ただし、この後の確認と相談のすべてで材料になります |
| 行政窓口 | 所管法令に照らした説明、確認、指導・是正のルート | 処分は例外的 |
| 国民健康保険団体連合会 | 介護サービスに関する調査・指導・助言 | 返金・損害賠償・謝罪の要求は対象外と自ら明示しています |
| 消費生活センター・国民生活センターADR | 契約・返金に関する交渉支援 | 強制力はありません |
| 運営適正化委員会 | — | 有料老人ホームは社会福祉事業ではないため原則対象外 |
※ 第三者委員とは、施設の苦情解決の仕組みとして置かれる外部の委員です。氏名と連絡先が重要事項説明書に書かれていれば、まずそこを見ます。
とくに注意したいのが下の2つです。国民健康保険団体連合会は介護保険の苦情窓口として案内されることが多いのですが、返金や損害賠償を決める機関ではないと自ら示しています。運営適正化委員会は福祉サービスの苦情解決の仕組みですが、社会福祉法の定めにより有料老人ホームは原則として対象外です。
自分が選ぶのは、争点で決まります。費目の適否そのものを制度に照らして確かめたいなら行政窓口。すでに払った分の返金を求めたいなら、行政指導とは別に施設との交渉か消費生活相談になります。この2つは同じ窓口では片づきません。
なお、「市区町村に言えば施設は動かざるを得ない」という期待は持たないほうが確実です。言えるのは、市区町村には調査・指導につながるルートがあり、施設は調査への協力や改善報告を求められる場合があるというところまでです。
行政が現に是正を求めた例を挙げます。これは老人福祉法に基づく指導なので、住宅型有料老人ホームにも介護付き有料老人ホームにも同じくかかります。
東京都の令和6年度・有料老人ホーム集団指導資料には、次の指導事例が載っています。
水戸市の運営指導の指摘事項には、次があります。
注目してほしいのは、とろみ剤と通院の付き添いが挙がっていることです。この2つは、家族がいちばん「実費だろう」と納得しやすい費目です。とろみ剤は現に使う物品ですし、通院の付き添いは職員の手間がかかっています。それでも、行政は是正を求めました。
納得できたという感覚は、適法性の証拠になりません。逆に言えば、確認する価値があるのは、おかしいと感じた費目より、むしろ当然だと思って見過ごしていた費目のほうかもしれません。
これは施設の悪質さの話ではありません。悪質かどうかではなく、制度の線引きがどこにあるかの話です。
行政窓口へ相談するときの期待値を、正確にしておきます。
厚生労働省の資料によれば、老人福祉法に基づく行政処分は、平成29年度から令和5年度までの7年間の合計で、改善命令が33件、事業制限停止命令が1件です。一方、同じ資料で示された指導の件数は、令和5年度の1年間だけで2,637件でした。期間が違うので、この2つの数字から比を取ることはできません。
それでも、行政の権限には指導と処分の両方があり、実際に出る処分は限られているとは言えます。行政窓口へ相談する目的は、施設を罰してもらうことではなく、所管法令に照らした説明を得て、必要なら是正を促してもらうことにあります。そう捉えておけば、期待の掛け違いは起きません。最後に、今月の請求書で行うことを3つにまとめます。
今月届いた請求書を手元に置いて、次の3つを行います。
1と2は今月のうちにできます。3は、2の回答が返ってきてから判断すれば足ります。どこまで進んだら次へ移るのかの目安と、この記事が扱っていない問いを、最後に置いておきます。
一段ずつ進めます。声の大きさを上げるのではなく、次へ進む条件を決めておきます。
3で行政窓口へ行くかどうかは、2の回答が返ってきてから決めれば足ります。先に窓口へ行っても、窓口は施設の回答を見るところから始めます。
最後に、この記事が扱わなかった2つを示しておきます。
入居時に払った金銭には、月々の請求とは別の規制があります。前払金の保全、契約解除時の返還、償却の考え方などがそれにあたります。これらは別の記事で扱います。
請求内容が適正であっても、公的な制度によって負担を下げられる場合があります。負担限度額認定などの条件は、別の記事で確認してください。この記事の問いは「請求が適正か」であり、「正当に払う費用をどう下げるか」は別の問いです。
本文で根拠にした資料を、法令、省令・通知、自治体と行政の指導資料、相談先と指導監督の実績の順に挙げます。
法令
省令・通知
自治体・行政の指導資料
相談先・指導監督の実績