※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

「ケアマネジャーを変えたい。でも、これまでの経緯が次の担当者に伝わらないのではないか」
そう考えて、変更を切り出せずにいる人がいます。
利用者は、居宅介護支援事業者を自由に選ぶことができます。そして他の事業者への変更を希望した場合、変更前の事業者は、直近の居宅サービス計画と実施状況に関する書類を利用者へ交付することになっています。変更は、ケアプランを白紙に戻す手続きではありません。
ただし、記録が残っていることと、家族の希望や書類に表れにくい事情まで自動的に伝わることは、同じではありません。変更先を決めるより先に、何を引き継ぐかを決めておきます。
制度では、次のことが決まっています。
この3つがあるので、変更しても一からやり直しにはなりません。
指定居宅介護支援事業者は、利用者が自由に選択することが基本とされています。
いま契約している事業所を使い続けなければならない、という決まりはありません。
変更を希望すること自体は、制度の想定の外にある行動ではありません。
利用者が他の居宅介護支援事業者を希望した場合、変更前の事業者は、直近の居宅サービス計画と実施状況に関する書類を利用者へ交付しなければならないとされています。
つまり、いま組まれている計画と、これまでどう使ってきたかの記録は、利用者の手元に渡る形で用意されます。
変更のときに何も残らない、ということにはなりません。
居宅介護支援事業者には、利用者への支援に関する記録を整備し、保存する義務があります。
支援の経過は、担当者個人の頭の中だけにあるものではありません。
ただし、記録が存在することと、その内容がすべて新しい担当者に伝わることは別の話です。
出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
変更先を探し始める前に、確認しておきたいことがあります。
この順番で整理しておくと、手続きが進んだあとで慌てずに済みます。
変更といっても、二通りあります。
ひとつは、同じ事業所のなかで担当者だけを変えてもらう方法。もうひとつは、別の居宅介護支援事業所へ移る方法です。
どちらを選ぶかで、契約のやり直しが必要かどうかも、引き継ぎの相手も変わります。最初に、どちらなのかを決めます。
次に、変更先と切替日です。
いつまでが現在の担当で、いつからが新しい担当なのか。ここが決まっていないと、その間の相談先があいまいになります。
現在利用しているサービスに空白が生じないよう、切替日を先に決めて調整します。
直近の居宅サービス計画と実施状況に関する書類は、利用者へ交付されるものです。
いつ、どのような形で受け取るのか。受け取った書類を新しい事業所へどう渡すのか。
この受け渡しの段取りを、変更前に確認しておきます。
サービス担当者間で利用者や家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書で同意を得る必要があります。
新しい事業所と契約するときにも、この同意の確認があります。
誰の情報を、どの範囲で共有するのか。同意の内容を読んだうえで進めます。
出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
書類には、計画と実施状況が残ります。
一方で、日々の声のかけ方や、家族の事情など、書式のなかに表れにくいことがあります。記録があることと、それらがすべて伝わることは同じではありません。
だからこそ、家族が補う分を用意しておきます。
補う内容は、口頭だけだと伝え漏れます。
一枚の紙にまとめて渡しておくと、新しい担当者の手元に残ります。長い文章にする必要はなく、箇条書きで十分です。
以下をそのまま写して、埋めてみてください。
【本人について】
【継続したいサービス】
【家族について】
【新しい担当者への希望】
知っ得メモ 記録があることと、伝わることは別
居宅介護支援事業者には、支援に関する記録を整備し保存する義務があります。
ただし、記録が存在することと、家族の希望や書類に表れにくい事情までが新しい担当者へ自動的にすべて伝わることは、同じではありません。
だから、家族が一枚にまとめて渡しておきます。
出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
変更先を探すより先に、何を引き継ぐかを決める。
その一枚を用意しておくことが、変更後のやり取りをいちばん楽にします。