※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

日中も夜中も、いつ呼ばれるか分からない。トイレ、着替え、転んでいないかの確認。目を離していられる時間が、少しずつ短くなっていきます。
家にいたまま24時間の介護を家族以外に任せる仕組みは、制度としてあります。ただし、それを使えるかどうかを決めるのは親の状態ではありません。決めているのは、親が住んでいる市町村です。
この記事では、その仕組みで何をしてもらえるのか、月にいくらかかるのか、そして自分の町で使えるかをどう確かめるのかを、順に説明します。
その仕組みの名前を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護といいます。決まった時間の訪問と、呼ばれたときの訪問と、電話を受ける窓口を、1つの契約にまとめたサービスです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、このサービスを「24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供」するものと説明しています。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
この章では、この契約に何が含まれるのかを見ていきます。訪問の形も、電話を受ける窓口も、看護師が関わるかどうかも、すべて月額の定額の中に入っています。
このサービスで受けられるものは、運営基準に4つ並んでいます。指定地域密着型サービス基準の第三条の三が置いているのは、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービスの4つです。
訪問にあたるのは、このうち2つです。
1つ目の定期巡回サービスは、決まった時間に来る訪問です。朝の起床と着替え、昼の食事、夕方の水分、夜の排泄というように、あらかじめ決めた時刻に短い訪問を重ねます。
2つ目の随時訪問サービスは、呼んだときに来る訪問です。転んだ、便で汚れた、起き上がれない。予定に入っていない用事が起きたときに、こちらから連絡して来てもらいます。
ヘルパーの訪問介護は、あらかじめ決めた曜日と時刻に、決めた長さで来ます。決まった時間の訪問しかありません。随時訪問サービスが含まれることが、このサービスと訪問介護の違いです。
呼び出しの訪問が成り立つには、呼ぶ先が要ります。それが随時対応サービスです。
運営基準は、この窓口に人を置くことを事業所に求めています。第三条の四は、オペレーターを「提供時間帯を通じて一以上確保されるために必要な数以上」置くよう定めています。同じ条は、計画作成責任者を1人以上置くことも求めています。
呼ぶための道具も、事業所が用意します。第三条の六は、随時適切に通報を受けられる通信機器等を事業所に備えることと、利用者が適切に通報できるよう端末機器を配ることを求めています。ただし、利用者が適切に随時通報できる場合は、端末機器を配らなくてよいとされています。
来てもらう時刻を決めるのは、事業所の計画作成責任者です。第三条の二十四第三項は、居宅サービス計画に書かれた提供日時にかかわらず、その内容と、本人の日常生活全般の状況と希望を踏まえて提供日時等を決めることができるとし、決めた計画を担当のケアマネジャーへ提出することとしています。
出典: 厚生労働省 指定地域密着型サービス基準 第三条の二十四
ケアマネジャーが月に何回と決めた回数を、そのまま守る形ではありません。時刻と回数は、事業所が組み直せます。
4つ目の訪問看護サービスは、付く形と付かない形があります。
看護師が同じ事業所にいて、そこから訪問看護も行う形を一体型といいます。一体型には、訪問看護を行う区分と行わない区分の両方があります。
事業所に看護師を置かず、外部の訪問看護事業所と契約する形を連携型といいます。連携型では、契約した訪問看護事業所から、状態の確認、連絡の体制、会議への参加、指導や助言の協力を得ます。
出典: 厚生労働省 指定地域密着型サービス基準 第三条の四十二
たんの吸引、床ずれの処置、点滴の管理のように看護師でなければできないものがあるなら、一体型で訪問看護まで入る区分か、連携型で訪問看護事業所と組む形になります。どちらになるかで、月額の単位数が変わります。
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の費用には、夜間の時間帯だけを対象にする区分もあります。夜の時間帯だけをどう組むかは、別の記事で扱います。
このサービスの費用は、1回いくらではなく、1か月いくらの定額です。訪問の回数で金額が動かないところが、ヘルパーの訪問介護といちばん違います。
金額の決まり方を、次の3つに分けて見ます。
3つ目は、見落とすと、併せて使う予定だった他のサービスが入らなくなるところです。
介護報酬の告示が定める1月あたりの単位数は、次のとおりです。
| 要介護度 | 一体型(訪問看護なし) | 一体型(訪問看護あり) | 連携型 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 5,446単位 | 7,946単位 | 5,446単位 |
| 要介護2 | 9,720単位 | 12,413単位 | 9,720単位 |
| 要介護3 | 16,140単位 | 18,948単位 | 16,140単位 |
| 要介護4 | 20,417単位 | 23,358単位 | 20,417単位 |
| 要介護5 | 24,692単位 | 28,298単位 | 24,692単位 |
出典: 厚生労働省 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
この表の見方を2つ添えます。
1つ目は、単位が円ではないことです。1単位あたりの単価は地域とサービスの種類で決まり、そこに各種の加算と減算が乗ります。表の数字は、その手前の値です。
2つ目は、ここから自己負担額が直接は出ないことです。実際に窓口で払うのは、単価を掛けた金額の1割から3割にあたる分です。何割になるかは所得で変わります。毎月いくら払うことになるかは、ケアマネジャーに計算してもらってください。
表の額は、1か月分の定額です。訪問が月に30回でも90回でも、要介護度と区分が同じなら同じ額になります。
夜中に2回呼んだ月と、1回も呼ばなかった月で、請求は変わりません。呼ぶ回数が増えても、支払いは増えません。
ただし、これは「頼めば何度でも来る」という意味ではありません。来る時刻と回数を組むのは、事業所の計画作成責任者です。定額なのは支払いの形であって、訪問の回数に上限が無いという話ではありません。
そこで、契約する前に、想定している訪問の時刻と回数を書き出してもらってください。週のどこが実際に埋まるかは、その紙を見れば分かります。
このサービスは月額の定額ですが、介護保険の枠の外にあるわけではありません。居宅サービスには1か月に使える上限があり、定期巡回の月額も、その上限の中で数えます。
上限は要介護度で決まっていて、要介護1が167,650円、要介護2が197,050円、要介護3が270,480円、要介護4が309,380円、要介護5が362,170円です。上限を超えた分は、全額が自己負担になります。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料
月額の定額を選ぶと、上限のうちかなりの部分をこのサービスが占めます。福祉用具のレンタルやデイサービスを併せて使いたい場合は、上限の残りがどれだけになるかを、ケアマネジャーに計算してもらってから決めます。
このサービスを選ぶと、いま使っているサービスのうち、定期巡回を受けている間は算定されなくなるものが出ます。契約を決める前に、ここを確かめておく必要があります。
手放すことになるのは、ヘルパーの訪問介護と、泊まりを含むサービスです。どちらも介護報酬の告示に書いてあり、事業所やケアマネジャーの判断で変えられるものではありません。
いま来てもらっているヘルパーの訪問介護は、定期巡回を受けている間、算定されなくなります。訪問介護費の注に、次のとおり書いてあります。
利用者が…定期巡回・随時対応型訪問介護看護…を受けている間は、訪問介護費は、算定しない。
出典: 厚生労働省 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 訪問介護費 注17
「昼はこれまでのヘルパー、夜は定期巡回」という組み方はできません。定期巡回に切り替えると、昼の訪問もその事業所が担うことになります。
例外が1つあります。通院等乗降介助は、この制限の対象から外れています。通院の送り迎えだけは、これまでどおり別に頼めます。
長く来てもらっているヘルパーがいる家では、ここが決め手になることがあります。事業所が替わると、担当する人も替わります。親が慣れているかどうかを、金額とは別に一度考えてください。
泊まりを含むサービスとは、その泊まりを受けている間は併せられません。制限が及ぶのは受けている間であって、その月のまるごとではありません。定期巡回の費用の注に、次のとおり書いてあります。
利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護…を受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、算定しない。
出典: 厚生労働省 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 注16
同じ注は、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスも並べています。
ここで問題になるのは、ショートステイです。月に何日か泊まりに出して息をつく形を続けているなら、泊まっている日は定期巡回の費用が算定されません。24時間の訪問と泊まりを、同じ日に重ねて数えることはできません。
通い・訪問・泊まりを1つの事業所にまとめる小規模多機能型居宅介護も、この注に並んでいます。1つの事業所にまとめる形をどう考えるかは、別の記事で扱います。
このサービスを使えるかどうかは、親の要介護度や、介護の重さでは決まりません。決めているのは、親が住んでいる市町村です。
なぜそうなるのかを、順に見ていきます。
介護保険法は、このサービスの費用が支給される条件を、次のように定めています。
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村の長が指定する者から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる指定地域密着型サービスを受けたときは…地域密着型介護サービス費を支給する。
「当該市町村の長が指定する者から」という条件が付いています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスという分類に入ります。地域密着型サービスの事業所を指定するのは、都道府県ではなく市町村長です。そして指定は、その市町村の被保険者への給付について効力を持ちます。
親が要介護5でも、住んでいる市町村が指定した事業所が無ければ、この費用は支給されません。逆に、要介護1でも、指定された事業所があれば対象になります。介護の重さは、使えるかどうかを決めていません。
隣の市に事業所がある場合はどうか。原則としては、そのままでは使えません。指定は市町村ごとであり、隣の市の市町村長が指定した事業所は、その市の被保険者への給付について効力を持つからです。
ただし、例外があります。介護保険法第七十八条の二第四項第四号は、市町村長が区域外の事業所を指定する場合について定めていて、そのときは事業所がある市町村長の同意が要るとしています。
厚生労働省の資料も、地域密着型サービスは住んでいる市町村の中での利用が原則だとしたうえで、他の市町村の事業所であっても、利用の希望に基づいて住んでいる市町村が必要と認め、事業所がある市町村の同意を得て指定すれば利用できると説明しています。
出典: 厚生労働省 地域密着型サービスの市町村域を超えた利用(広域利用)について
つまり、市内に事業所が無いことは、そこで終わりという意味ではありません。次に確かめるのは、住んでいる市町村が区域外の事業所を指定しているか、これから指定を検討してくれるかです。
事業所の数も見ておきます。
厚生労働省の介護サービス施設・事業所調査によると、2024年10月1日現在の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所数は1,441です。同じ時点で、看護小規模多機能型居宅介護は1,074、小規模多機能型居宅介護は5,478、短期入所生活介護は11,933でした。
出典: 厚生労働省 令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況
増えてはいます。同じ調査で、2020年が1,099、2021年が1,178、2022年が1,255、2023年が1,357、そして2024年が1,441です。2020年からの4年で3割ほど増えました。
この数字の使い方には、注意が要ります。1,441は全国の合計であって、自分の町にあるかどうかは、この数からは分かりません。 事業所が1つも無い市町村があっても、複数ある市町村があっても、合計は1,441です。
そのうえ、事業所がどこに建っているかと、使えるかどうかも一致しません。定期巡回について国が委託した平成26年度の調査研究では、保険者の数を数えるときに、管轄の中に事業所が無くても管轄の外の事業所を指定している場合を1団体として数えています。
出典: 厚生労働省 定期巡回・随時対応サービスにおける事業所間連携に関する調査研究事業
市内に建物が無くても使える市町村があり、逆に、隣に建物が見えていても指定が無ければ使えません。確かめる相手は地図ではなく、住んでいる市町村です。
調べて、市内に事業所が見つからなかった。そこで止まらずに済むよう、聞く先と聞き方を置きます。隣の市の事業所を指定してもらえないか、これから市内に増える見込みがあるか、そして自分で事業所を探す手段です。どれも家族が自分で動かせます。ケアマネジャーに任せきりにしないほうが早く進みます。
住んでいる市町村は、区域外の事業所を指定できる場合があります。頼む先は、親が住んでいる市町村の介護保険の担当課です。
順に3つを確かめます。
1つ目は、住んでいる市町村が、すでに区域外の事業所を指定していないかです。すでに指定されているなら、その事業所に連絡すれば済みます。
2つ目は、指定されていない場合に、こちらの利用の希望を出して指定を検討してもらえるかです。市町村が必要と認めるところまで進むには、まず希望を伝えることから始まります。
3つ目は、事業所がある市町村の同意が得られるかです。これは市町村どうしのやり取りになるので、家族が動かせるのは2つ目までです。
いま使えるようにしてもらえるかを聞くときは、次のように言えばそのまま伝わります。
「母は要介護4で、夜間も含めて24時間の対応が必要になってきました。市内に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所はありますか。無い場合、隣の市の事業所を区域外指定していただくことはできますか」
同じ窓口では、もう1つ別のことも聞けます。いま使えるかどうかではなく、これから市内に事業所が増える見込みがあるかどうかです。
市町村は、3年を一期とする介護保険事業計画を作り、その中で、区域ごとに各年度のサービスの種類ごとの量の見込みを定めることになっています。
さらに、市町村長は、事業計画に定めた見込量の確保やサービスの質の向上のために特に必要があると認めるときは、定期巡回などの指定を公募で行う区域を定められます。
つまり、事業所が増えるかどうかを決めているのも市町村です。次のように聞けます。
「現在の介護保険事業計画に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備の見込みは入っていますか。公募をする予定はありますか」
答えが「予定は無い」であっても、聞いた意味はあります。市町村の計画は3年を一期として作り直され、そのたびにサービスの量の見込みが定め直されます。使いたい家族がいることを窓口に伝えておけば、次に見込みを定めるとき、市町村がそれを知っている状態になります。
窓口へ行く前に、自分で調べることもできます。厚生労働省の介護サービス情報公表システムに、全国の事業所が載っています。
このシステムは、地域密着型サービスについて「事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本」と説明しています。サービスの種類で絞り込めるので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を選んで、親が住んでいる市区町村で検索します。
出典: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム 公表されている介護サービスについて
検索して0件だったときも、そこで決まりではありません。建物の場所と使えるかどうかは一致しません。0件という結果を持って、区域外指定の質問を窓口へ持っていってください。
区域外指定も難しく、整備の予定も無い。そのときに、いま使えるサービスで時間帯を埋める方法があります。
置ける部品は3つです。
3つ目は部品ではなく、この組み方の限界です。
いま来てもらっているヘルパーの訪問を、夜や早朝へ動かせます。
介護報酬の告示は、訪問介護について、夜間(午後6時から午後10時まで)と早朝(午前6時から午前8時まで)は所定単位数の100分の25、深夜(午後10時から午前6時まで)は100分の50を加算すると定めています。
出典: 厚生労働省 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 訪問介護費
割増にはなりますが、時間帯を動かすこと自体はできます。夜に人手が要るなら、まずここを動かします。夜の時間だけを外へ任せる方法を並べて見るなら、夜に来てもらう形と泊まりに出す形は、別の記事にまとめています。
短い訪問を重ねる形もあります。20分未満の身体介護は163単位で、これを頻回に算定するには、告示が定める事業所と利用者の要件を満たす必要があります。要件に当たるかどうかは、ケアマネジャーに確かめてください。
呼べる先を1つ持っておく方法もあります。訪問看護の緊急時訪問看護加算です。
この加算は、利用者や家族が24時間連絡でき、計画に入っていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制などを要件としています。金額は、指定訪問看護ステーションの場合は(Ⅰ)が600単位、(Ⅱ)が574単位、病院・診療所の場合は(Ⅰ)が325単位、(Ⅱ)が315単位で、いずれも1月あたりです。
出典: 厚生労働省 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 訪問看護費
訪問看護も、夜間と早朝は100分の25、深夜は100分の50の加算が付きます。
夜中に相談できる相手がいるかどうかは、眠れるかどうかを変えます。医療の不安が大きいなら、この体制を先に作ります。
3つを足しても、定期巡回と同じものにはなりません。ここを曖昧にしたまま組むと、埋めたつもりの時間帯に誰も来ません。
違いは2つあります。
1つ目は、訪問介護は決めた時刻に来る仕組みだということです。時間帯を夜へ動かせても、予定に入っていない呼び出しに応じる仕組みではありません。呼び出しの訪問にあたるものが、ここには無いことになります。
2つ目は、緊急時訪問看護加算が看護の体制だということです。連絡が取れて、必要に応じて訪問看護師が来ます。夜中の排泄や着替えを随時頼む仕組みとは、担うものが違います。
そのうえで、この組み方には意味があります。埋めたい時間帯を紙に書き出して、どこをヘルパーで、どこを訪問看護で埋められるかをケアマネジャーと1つずつ当てていきます。埋まらずに残った時間帯が、そのまま家族が担っている時間です。それが何時から何時までなのかを書き出して、次にケアプランを見直すときにケアマネジャーへ渡してください。
在宅で24時間を組む仕組みは、制度としてあります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。決まった時間の訪問と、呼んだときの訪問と、24時間つながる窓口が1つになっていて、費用は1か月いくらの定額です。
ただし、選ぶと手放すものがあります。ヘルパーの訪問介護は定期巡回を受けている間は算定されなくなり、ショートステイや小規模多機能を受けている間は定期巡回の費用が算定されません。月額の定額も、居宅サービスの1か月の上限の中で数えます。
そして使えるかどうかを決めているのは、親の状態ではありません。地域密着型サービスの事業所を指定するのは市町村長で、指定はその市町村の被保険者への給付について効力を持ちます。要介護5でも、指定された事業所が無ければ支給されません。全国の事業所数は1,441で、この数から自分の町にあるかどうかは分かりません。
市内に見つからなかったときに、まだ聞けることがあります。住んでいる市町村が区域外の事業所をすでに指定していないか。利用の希望を出して指定を検討してもらえるか。介護保険事業計画に整備の見込みが入っているか。この3つを、親が住んでいる市町村の介護保険の担当課で聞いてください。
どれも難しかったときは、訪問介護の時間帯を夜へ動かし、緊急時訪問看護加算で呼べる先を作って、時間帯を1つずつ埋めていきます。それでも埋まらずに残った時間が、いま家族が担っている時間です。何時から何時までかを書き出して、ケアマネジャーへ渡してください。
介護のあんしんでは、在宅で24時間の介護を頼めるかどうかの確かめ方も含めて、介護に向き合うあなたに信頼できる情報を提供しています。