身元保証人がいなくても老人ホームに入れる|代わりの手段と保証会社の費用

介護のあんしん 記事2266 サムネイル

「介護がつらい…」「近くにどんな施設があるの?」
まずは資料を取り寄せてみよう!

シニアのあんしん相談室


※1999年創業の会社が運営する「シニアのあんしん相談室」よりサービス提供を受けております。

 

親がひとり暮らしで要介護になったものの、自分は遠方に住んでいて保証人を引き受けにくい。あるいは自分自身が独身で子どももおらず、老後の施設を探し始めた。施設に電話をすると「身元保証人が必要です」と返ってきて、「いません」と答えたところで話が止まります。

法令に身元保証人を求める規定はなく、厚生労働省は2018年に、身元保証人等がいないことだけを理由に入所を拒む扱いを不適切として、都道府県に指導・監督を求めています。国が示している扱いは、施設の入口で返ってくる言葉と逆です。

施設が「保証人」という言葉で求めているのは、人というより役割です。役割ごとに別の手段で置き換えられるので、欠けている分だけ揃えれば話が進みます。この記事では、根拠、役割の分解、入居できる施設、保証会社と成年後見の費用、探し方の順に説明します。

身元保証人がいなくても老人ホームに入れる根拠

「保証人がいないと入れません」は、施設の入口でよく返ってくる言葉です。この言葉の出どころは施設の慣行のほうで、法令と国の通知は別のことを書いています。この章では、次の順に見ていきます。

  • 法令に身元保証人を求める規定はない
  • 厚生労働省は保証人がいないことだけで断るのを不適切とする
  • 署名がなくても受け入れる施設は5割近くある

前の2つが制度の側の根拠、最後の1つが施設の実態です。

法令に身元保証人を求める規定はない

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院を定める法令が入所の条件としているのは、要介護度と施設ごとの基準で、身元保証人はその外にあります。

厚生労働省は2018年8月30日の通知で、この点を「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされて」いると書いています。求める規定が無いうえに、各施設の運営基準は逆に、正当な理由なくサービスの提供を拒むことを禁じています。

有料老人ホームの側も同じです。設置運営標準指導指針が身元引受人について定めているのは、入居者と身元引受人等の氏名と連絡先を記載した名簿の整備、入居者の生活で必要な場合の連絡、要介護者についての生活と健康の状況の定期的な報告、設置者が入居者の金銭等を管理するときの承諾の4つです。入居の条件として身元引受人を義務づける定めは、この4つの外にあります。同じ指針は、設置者からの契約解除について「入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと」とも定めています。

つまり、身元保証人は施設が慣行として求めているもので、法律上の入居条件とは別です。ここを知っているかどうかで、施設との話し方が変わります。

出典: 厚生労働省 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(平成30年8月30日老高発0830第1号・老振発0830第2号)

出典: 厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針

厚生労働省は保証人がいないことだけで断るのを不適切とする

厚生労働省の通知は、身元保証人等がいないことをサービス提供の拒否の理由にはできないと、はっきり書いています。

介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。

そのうえで通知は、介護保険施設に対する指導・監督の権限を持つ都道府県に対して、管内の施設が「身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行うようお願いする」と求めています。

病院についても、同じ年の4月27日に厚生労働省医政局医事課長から通知が出ています。こちらは、入院による加療が必要であるにもかかわらず「身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する」としています。

この通知の宛先は、施設を指導・監督する都道府県です。「身元保証人がいないので入所できません」と言われたときは、通知があることを示して、いない場合の対応を相談したいと切り出せます。

出典: 厚生労働省 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(平成30年8月30日老高発0830第1号・老振発0830第2号)

出典: 厚生労働省 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて(平成30年4月27日医政医発0427第2号)

署名がなくても受け入れる施設は5割近くある

実態の数字を見ておきます。署名を求める施設はほとんどですが、用意できないときの扱いは施設ごとに分かれます。

厚生労働省の老人保健健康増進等事業として2018年3月にまとめられた調査は、全国の介護施設等4,900か所に調査票を配り、2,387か所から回答を得ています。入所時の契約書で本人以外の署名を求めている施設は95.9%でした。そのうえで、署名を求めると答えた2,288か所に「本人以外の署名欄に記載ができない場合の取扱い」をたずねた結果が、次の内訳です。

署名欄に記載ができない場合の取扱い割合
条件付きで受け入れる33.7%
本人以外の署名がないままでは受け入れていない30.7%
特に決めていない(これまでにそのような事例がない等)20.3%
本人以外の署名がなくとも、そのまま入所を受け入れる13.4%
無回答1.9%

そのまま受け入れる13.4%と条件付きの33.7%を足すと47.1%で、断る30.7%を上回ります。決めていないと答えた20.3%も、相談の余地が残っている側です。

総務省の関東管区行政評価局が2022年3月にまとめた調査でも、傾向は同じでした。回答のあった病院・施設1,198か所のうち、身元保証人等を「求めている」は1,107か所(92.4%)です。用意できない場合の対応をたずねたところ(複数回答)、「身元保証等が必要になる場面ごとに個別に対応する」が全体で756か所(60.3%)と最も多く、施設だけでも393か所(50.3%)でした。「入院・入所をお断りする」と答えたのは、施設で161か所(20.6%)、病院で28か所(5.9%)です。

つまり、電話口の「必須です」の裏側で、半数の施設は場面ごとに個別に対応しています。断る施設は、2018年の調査で30.7%、2022年の調査で20.6%でした。断られたら、その施設が2割から3割の側だったということで、次の施設では違う答えが返ります。

出典: みずほ情報総研 介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業 報告書(平成30年3月・厚生労働省老人保健健康増進等事業)

出典: 総務省 関東管区行政評価局 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)結果報告書(令和4年3月)

施設が身元保証人に求める役割と代わりの手段

施設が「保証人」という言葉で求めているのは、人というより役割です。2018年の厚生労働省の通知は、施設が身元引受人等に求める機能・役割を「本人の責任範囲を超えた場合における滞納リスクの回避、本人の能力が衰えた場合における身上保護および財産管理」に大別されると書いています。医療機関を対象にした厚生労働省のガイドラインは、これをさらに細かく、緊急の連絡先、入院計画書、入院中に必要な物品の準備、入院費等、退院支援、死亡時の遺体・遺品の引き取りや葬儀等の6つに分けています。施設探しの場面で問われる形に整理すると、次の5つになります。

役割施設が心配していること代わりの手段
緊急時の連絡先急変や事故のとき誰に連絡するか友人・知人・ケアマネジャー・後見人・保証会社
利用料の支払いの担保滞納したとき誰が払うか口座引落・数か月分の前払い・後見人の財産管理・生活保護
入院や医療の手続き入院の手続き・治療方針の相談本人の事前の意思表示・後見人・病院のソーシャルワーカー
退去時の身柄と荷物の引き取り退去や長期入院のとき部屋をどう空けるか死後事務委任契約・遺品整理業者との事前契約・後見人
死亡時の手続き遺体の引き取り・葬儀・未払い金・遺品死後事務委任契約・自治体の埋葬・生活保護の葬祭扶助

保証会社は、この5つをまとめて引き受ける商品です。裏を返すと、買うのは欠けている役割だけで済みます。順に、どう置き換えるかを説明します。

出典: 厚生労働省 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(平成30年8月30日老高発0830第1号・老振発0830第2号)

出典: 厚生労働省 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年6月)

緊急時の連絡先は家族以外でも引き受けられる

施設がまず求めるのは、夜中に急変したときに電話がつながる相手です。この役割は、友人や知人、担当のケアマネジャー、成年後見人でも務まります。

厚生労働省のガイドラインが挙げる6つの役割のうち、最初に来るのが「緊急の連絡先に関すること」です。ここに法的な責任は伴わず、施設が確かめたいのは、連絡がついて話ができる相手が決まっているかどうかです。続柄より、つながることのほうが重く見られます。

施設へは「緊急連絡先として、家族以外に受けてもらえる人がいます」と伝えます。氏名、続柄、電話番号、日中につながる時間帯を紙にして渡すと、施設側の記録もそのまま整います。連絡先が2人分あれば、施設の受け止め方はさらに変わります。

「保証人はいないが緊急連絡先はある」という状態を先に作ることが、交渉の入口になります。

出典: 厚生労働省 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年6月)

利用料の支払いは口座引落と前払いと後見人で担保できる

滞納の心配は、人ではなく支払いの仕組みで消せます。

厚生労働省の通知が施設側の心配として最初に挙げているのも、滞納リスクの回避です。ここは次の3つで埋まります。

  • 利用料の口座引落を設定し、数か月分を前払いする
  • 判断能力が落ちたときに備えて、成年後見人か任意後見人が財産を管理する
  • 年金では足りない場合は生活保護を受け、福祉事務所が扶助費として支払う

施設へは「支払いは口座引落で、3か月分を前払いします。判断能力が落ちたら後見人が管理します」と伝えます。施設が知りたいのは「誰が払うか」より「毎月きちんと払われるか」で、口座と前払いの2つがそろえば答えになります。

保証会社を使う場合も、毎月の支払いの仕組みは同じです。総務省の調査では、事業者に先に預ける預託金は「主に死後事務のサービスを利用する際に要する費用」と説明されており、毎月の利用料とは別の財布です。

出典: 厚生労働省 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(平成30年8月30日老高発0830第1号・老振発0830第2号)

出典: 総務省行政評価局 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査 結果報告書(令和5年8月)

医療の同意は本人の意思が原則で保証人でも代理できない

手術や治療への同意は、本人だけができる行為です。

厚生労働省が2019年6月に出した「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」は、次のように書いています。

医療行為の同意については、本人の一身専属性がきわめて強いものであり、「身元保証人・身元引受人等」の第三者に同意の権限はないものと考えられます。

このガイドラインは、身寄りがない人にも医療機関が必要な医療を提供できるようにする目的で作られたもので、本人の意思を確かめる手順や、成年後見人やケアマネジャーと連携する形を示しています。

家族の側でできるのは、本人が元気なうちに、どんな医療を望むかを書面にしておくことです。2024年6月にできた高齢者等終身サポート事業者ガイドラインも、入院や入所が必要になったときのために「本人の希望をあらかじめ書面に残しておくことが望ましい」としています。書面があれば、施設も病院も本人の意思に沿って動けます。

同意をするのは本人です。保証人の有無は、この判断の外にあります。

出典: 厚生労働省 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年6月)

出典: 内閣官房ほか 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)

退去と死後の手続きは死後事務委任契約と自治体で補える

亡くなったあとの遺体の引き取り、部屋の片付け、未払い金の精算は、死後事務委任契約と自治体の制度で埋まります。

厚生労働省のガイドラインが挙げる6つの役割のうち、最後に来るのが死亡時の遺体・遺品の引き取りや葬儀等です。家族の手が届かない場合、ここが空白になりやすい部分です。

埋め方は2段構えになります。まず、信頼できる人や法人と、死後の手続きを委ねる死後事務委任契約を公正証書で結んでおきます。

頼める相手が見つからない場合でも、制度の側に受け皿があります。墓地埋葬法9条は「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と定めています。老人福祉法11条2項は、市町村の措置で老人ホームに入所した人が亡くなり、葬祭を行う者がないときに、市町村が葬祭を行うか、入所していた施設に委託する措置を採れるとしています。生活保護を受けていれば、生活保護法18条の葬祭扶助が、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲で行われます。

施設へは「死後の手続きは死後事務委任契約で手当てします」と伝えます。保証会社が売る商品の中心も、実はこの部分です。総務省の調査でも、先に預ける預託金は主に死後事務に要する費用と説明されています。

出典: e-Gov 墓地、埋葬等に関する法律

出典: e-Gov 老人福祉法

出典: e-Gov 生活保護法

身元保証人がいなくても入居できる施設の種類

受け皿は制度の側から順に並びます。自治体が入所を判定する特別養護老人ホームと養護老人ホーム、2018年の通知の対象になる介護保険施設、そして施設ごとに条件が分かれる有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅です。

施設制度保証人の扱い相談先
特別養護老人ホーム介護保険施設通知の対象。やむを得ない事由があれば措置入所市区町村・地域包括支援センター
養護老人ホーム老人福祉法の措置身寄りのない人が主な対象。入所判定委員会が判定市区町村の高齢福祉の担当課
介護老人保健施設・介護医療院介護保険施設通知の対象病院の相談員・ケアマネジャー
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅老人福祉法・高齢者住まい法施設ごと。保証会社の提携や預貯金・前払いの条件施設に直接
生活保護での入所生活保護法福祉事務所が費用と葬祭を担う福祉事務所

以下、この表の順に見ていきます。

特養は通知の対象で自治体が入所を判定する

特別養護老人ホームは介護保険施設なので、2018年の通知がそのまま当てはまります。

入所の順番は自治体の入所指針に沿って決まり、施設と自治体が申込の内容を見て判定します。身元保証人の有無は、この判定の項目の外にあります。

さらに、契約そのものが進まない人のための道が別に用意されています。老人福祉法11条1項2号は、65歳以上で常時の介護を必要とし、居宅でこれを受けることが困難な人が「やむを得ない事由により」介護老人福祉施設に入所することが著しく困難と認められるとき、市町村が措置として特別養護老人ホームに入所させると定めています。厚生労働省の指針は、この「やむを得ない事由」を、事業者と契約をして介護サービスを利用することや、その前提となる要介護認定の申請を期待しがたいことだと説明しています。身寄りがなく、判断能力が落ちていて、契約の手続きが止まっている人は、この措置の対象になり得ます。

申込は本人か家族が施設や自治体へ出せます。身寄りがない場合は、地域包括支援センターに申込の手続きを手伝ってほしいと頼めます。

出典: e-Gov 老人福祉法

出典: 豊後高田市 老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号)

養護老人ホームは身寄りのない人を主な対象にした措置の施設

養護老人ホームは、市区町村が措置で入所を決める施設で、身元保証人は制度の前提の外にあります。

老人福祉法11条1項1号は、対象を「六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なもの」と定めています。経済的理由は老人福祉法施行令6条に3つ挙げられています。世帯が生活保護を受けていること、本人とその生計を維持している人に市町村民税の所得割が課されていないこと、災害その他の事情で世帯の生活が困窮していると認められることです。

環境上の事情については、国の指針が判定の基準を示しています。入院加療を要する病態ではないこと、家族や住居の状況などから在宅で生活することが困難と認められることの2つです。家族との縁が薄い、住まいを失った、年金が少額といった事情が重なる人のための施設です。

入所は市区町村の入所判定委員会の意見を聞いて決まります。費用は老人福祉法28条により、措置に係る本人またはその扶養義務者から、負担能力に応じて市町村が徴収します。年金が少ない人ほど負担は軽くなります。

申込は市区町村の高齢福祉の担当課です。「身寄りがなく、施設に入る保証人もいない」と伝えると、養護老人ホームの措置を検討してもらえます。

出典: e-Gov 老人福祉法

出典: e-Gov 老人福祉法施行令

出典: 豊後高田市 老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号)

有料老人ホームは保証会社の提携と預貯金の条件で分かれる

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は施設ごとに扱いが分かれます。「保証人不要」と表示している施設は、その理由でおおむね3種類に分かれます。

  • 施設が提携する保証会社との契約を条件にする施設
  • 一定の預貯金や数か月分の前払いを条件にする施設
  • 自治体や社会福祉協議会と連携して身寄りのない人を受け入れている施設

「保証人不要」の表示を見たら、「どの条件で不要になりますか」と聞きます。保証会社との契約が条件なら、その分だけ初期の費用が増えます。総務省の調査では、この種のサービスの利用開始時に必要な額は少なくとも100万円以上とされています。預貯金や前払いが条件なら、金額と払う時期を確かめます。

設置運営標準指導指針は、身元引受人「等」という書き方をしています。この「等」の範囲を定義した規定は指針の中になく、誰を当てるかは施設ごとの運用で決まります。だからこそ、表示ではなく条件を聞くことに意味があります。

出典: 総務省行政評価局 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査 結果報告書(令和5年8月)

出典: 厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針

生活保護を受けていれば自治体が支払いと死後の手続きを担う

生活保護を受けていれば、施設が保証人に求める滞納の防止と死後の手続きを、自治体が担う形になります。

生活保護法30条は、生活扶助を被保護者の居宅で行うものとしたうえで、それによることができないときなどは、施設に入所させ、または入所を委託して行うことができると定めています。亡くなったときの葬儀は、同法18条の葬祭扶助で行われます。

そのため、生活保護の受け入れをしている施設では、保証人がいないことが話の障害になりにくくなります。特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、住宅扶助の範囲で入れる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が候補です。

相談先は福祉事務所です。申請への通知は、生活保護法24条5項により、申請のあった日から14日以内が原則で、扶養義務者の資産と収入の状況の調査に日時を要する場合など特別な理由があるときは30日まで延ばせます。施設の空き待ちと並べて進められる速さです。

出典: e-Gov 生活保護法

身元保証会社と成年後見の違いと費用

保証会社と成年後見は、名前が並んで出てくる割に、担うものが違います。保証会社は5つの役割をまとめて引き受ける民間のサービス、成年後見は財産管理と契約の代理を家庭裁判所が監督する制度、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は日常の金銭管理を低い費用で担う公的な事業です。

手段担える役割担えない役割費用の目安どんな人が使うか
身元保証会社緊急連絡・支払いの保証・入院手続き・退去・死後事務医療の同意利用開始時に少なくとも100万円以上(総務省調査)。預託金を先に預ける形が多い判断能力があり、家族に頼れず、まとめて任せたい人
成年後見人(法定)財産管理・契約の締結・支払い・入所契約の代理医療の同意・退去時の身柄の引き取り・死後事務の大半家庭裁判所が決める。めやすは月2万円程度+申立ての費用判断能力が落ちている人
任意後見契約判断能力が落ちた後の財産管理と契約同上公正証書の作成費用+発効後の報酬判断能力があるうちに備える人
日常生活自立支援事業日常の金銭管理・書類等の預かり・福祉サービスの利用援助施設契約の代理・死後事務訪問1回あたり平均1,200円。生活保護受給世帯は無料判断能力に不安があるが契約はできる人
死後事務委任契約死後の手続き(葬儀・部屋の片付け・精算)生前の役割公正証書の作成費用+預託金死後だけ頼みたい人

順に説明します。

身元保証会社の費用は100万円以上で預託金が先に要る

総務省行政評価局が2023年8月にまとめた調査は、費用について次のように書いています。

標準的なサービス内容やこれに要する平均的な金額を示すことは困難であるが、少なくとも100万円以上はかかるものと考えられる

調査の対象は204事業者です。報告書が挙げた4事業者の料金例には、基本料金51.6万円(入会金44万円を含む)、身元保証支援19.8万円、身元保証料金33万円、生活支援費用33万円(うち22万円は預託金)、後見サポート3.3万円/月、預託金20万円〜といった費目が並びます。都度払いの費用を除いた合計は、この4事業者で約92万円から190万円でした。あくまで報告書に載った例で、事業者ごとに費目も金額も変わります。

特徴は、死後事務に要する費用を「預託金」として先に預ける形が一般的なことです。204事業者のうち「預託金あり」は157事業者(77.0%)でした。

一方で、ホームページで開示されている情報には差があります。ホームページのある87事業者のうち、サービスごとの費用を開示しているのは42事業者(48.3%)、費用の支払方法は38事業者(43.7%)、寄附・遺贈を受け取るか否かの方針は23事業者(26.4%)でした。契約前に比べようとしても、公開されている材料が半分に満たない状態です。

国民生活センターも2019年5月30日に注意を呼びかけています。挙げられている問題点は、サービス内容や料金等を理解できていないまま契約している、約束されたサービスが提供されないことがある、解約時の返金をめぐってトラブルになることがある、の3つです。全国の消費生活センター等に寄せられた相談は、2015年度が177件、2018年度が101件でした。

出典: 総務省行政評価局 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査 結果報告書(令和5年8月)

出典: 国民生活センター 身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意(2019年5月30日)

身元保証会社はガイドライン適合と預託金の管理で選ぶ

2024年6月に国のガイドラインができたので、事業者を比べる物差しをそこに合わせられます。

内閣官房、厚生労働省、消費者庁などが連名で作った「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、契約前に重要事項として説明し、重要事項説明書として作成・交付することが重要な項目を12挙げています。費用については、包括的に示すのではなく入会金や預託金などを区分して示すこと、都度支払う費用があるときはその旨を示すこと、預託金から差し引く方法で払う場合は差し引かれた金額と内容を明らかにすることを求めています。預託金の管理については、事業者自身の運転資金等と分別して管理する方法などを挙げています。寄附や遺贈については、遺贈先として自社のみを示すのではなく、他の遺贈先も選択肢として示すことを求めています。

契約の前に聞く5つ

高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに沿っていますか。預託金は事業者の運転資金と分けて管理していますか。解約したときに預託金と入会金はいくら戻りますか。寄附や遺贈を求めますか。サービスごとの費用を書面でもらえますか。

答えがあいまいな事業者は候補から外します。厚生労働省は2024年6月11日の介護保険最新情報Vol.1273で、このガイドラインを都道府県、市町村、介護保険関係団体に周知しています。地域包括支援センターや施設に「ガイドラインに沿った事業者か」を相談できる土壌は、すでにできています。

出典: 内閣官房ほか 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)

出典: 厚生労働省 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの策定について(周知)(介護保険最新情報Vol.1273・令和6年6月11日)

成年後見人は保証人の役割の一部を本来の仕事として担う

成年後見人は、施設が保証人に求める役割のうち、財産管理と契約の締結を、本来の権限と義務として担います。

厚生労働省のガイドラインは「成年後見人等は、民法の規定により、本人の財産管理や、本人に代わって、医療・介護・福祉サービス等の契約の締結を行うことができます」と書いています。根拠は民法859条で、後見人は被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について被後見人を代表するとされています。

司法書士でつくる成年後見センター・リーガルサポートは、2024年1月の意見書で、この重なりを次のように書いています。

成年後見制度には、身元保証の代替機能が事実上ある(成年後見人等は、身元保証人が果たしている役割の一部を、本来の権限・義務として、あるいは事実上、担っている)

後見人の手が届く範囲の外にあるのは、医療への同意と、死後の手続きの大半です。医療への同意は本人だけができる行為で、後見人もその外にあります。死後の手続きは、後見人の職務が本人の死亡で終わるため、別に死後事務委任契約を用意する形になります。

つまり、後見人がいれば5つの役割のうち支払いと契約の部分が埋まり、残りは死後事務委任契約と本人の意思の書面で補うことになります。施設へは、後見人がいることと、残りをどう手当てしたかを合わせて伝えます。

出典: 厚生労働省 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年6月)

出典: e-Gov 民法

出典: 成年後見センター・リーガルサポート 身元保証等高齢者サポート事業の課題への対応について(意見)(令和6年1月23日)

成年後見の費用は月2万円が目安で自治体の助成がある

後見人の報酬は家庭裁判所が決めるもので、通常の後見事務なら月額2万円程度が目安です。

民法862条は、家庭裁判所が、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができると定めています。金額の基準は法律の側にはなく、各地の家庭裁判所が目安を示してきました。長崎家庭裁判所は、通常の後見事務を行った場合の基本報酬を月額2万円とし、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下なら月額2万5,000円〜3万5,000円、5,000万円を超えるなら月額4万円〜5万円としています。長野家庭裁判所は、通常の場合を月額1万円〜2万円程度とし、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下なら月額3万円〜4万円程度、5,000万円を超えるなら月額5万円〜6万円程度としています。

目安の額は家庭裁判所ごとに違います。東京家庭裁判所は現在、独自の表を示す代わりに、最高裁判所事務総局家庭局がまとめた「報酬に関する実情調査の集計結果について」を案内しています。金額を見積もるときは、住んでいる地域を管轄する家庭裁判所の案内を確かめます。

申立てには、収入印紙、郵便切手、鑑定が必要になった場合の鑑定費用がかかります。身寄りがなく申立てをする親族がいない場合は、老人福祉法32条により、市町村長が審判の請求をできます。同法32条の2は、市町村に対して、この請求を円滑に行うための人材の育成や家庭裁判所への推薦といった体制の整備を努力義務として課しています。申立ての費用や後見人の報酬を自分で払えないときの助成の有無は、市区町村の高齢福祉の担当課で確かめます。

判断能力が落ちてからでは本人が契約できないため、施設探しと後見の申立てを並べて進めることが多くなります。

出典: e-Gov 民法

出典: 長崎家庭裁判所 成年後見人等の報酬額のめやす

出典: 長野家庭裁判所 成年後見人等の報酬額について

出典: 最高裁判所 報酬に関する実情調査の集計結果について

出典: e-Gov 老人福祉法

判断能力があるうちは任意後見と日常生活自立支援事業で足りる

本人に判断能力があるうちは、任意後見契約と日常生活自立支援事業の組み合わせで、保証会社より軽い費用で同じ範囲を揃えられます。

任意後見契約に関する法律2条1号は、任意後見契約を、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を委託し、代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる定めのあるものと定義しています。同法4条1項により、判断能力が不十分な状況になった段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が動き出します。契約は公証役場で公正証書にします。

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりを行う事業です。厚生労働省のページによれば、実施主体が設定している訪問1回あたりの利用料は平均1,200円で、契約締結前の初期相談等に係る経費と生活保護受給世帯の利用料は無料です。

任意後見契約、日常生活自立支援事業、死後事務委任契約を組み合わせると、日常の金銭管理、判断能力が落ちた後の財産管理と契約、死後の手続きが、公的な制度と公正証書で揃います。残るのは緊急連絡先で、ここは家族以外の人に頼めます。

出典: e-Gov 任意後見契約に関する法律

出典: 厚生労働省 日常生活自立支援事業

身元保証人がいないときの施設の探し方と相談先

回る順番があります。公的な窓口で受け皿と措置の可能性を確かめ、社会福祉協議会で金銭管理と後見の相談をし、施設には役割ごとの代わりの手段を示し、断られたら通知を示して都道府県に相談します。保証会社は最後に、欠けている役割だけを買います。

窓口頼めること
地域包括支援センター施設探しの総合相談・特別養護老人ホームの申込支援・身寄りのない人の支援の入口
市区町村の高齢福祉の担当課養護老人ホームの措置・特別養護老人ホームの措置入所・市町村長による後見の申立て
社会福祉協議会日常生活自立支援事業・権利擁護の相談
福祉事務所生活保護の相談
都道府県の介護保険施設の指導監督の担当課・有料老人ホームの担当課保証人がいないことだけで断られたときの相談
消費生活センター(消費者ホットライン188)保証会社との契約のトラブル

順に、なぜその順番かを説明します。

地域包括支援センターと市区町村に身寄りがないと先に伝える

最初の窓口は地域包括支援センターで、「身寄りがなく、保証人になれる人もいない」と最初に伝えます。

介護保険法115条の46は、地域包括支援センターを、包括的支援事業などを実施し「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」と定めています。身寄りがないことを先に伝えると、担当者は特別養護老人ホームの申込支援、養護老人ホームの措置、成年後見の要否、生活保護の要否を一度に考え始めます。

市区町村の高齢福祉の担当課は、養護老人ホームの措置、特別養護老人ホームの措置入所、市町村長による後見の審判の請求を担う窓口です。地域包括支援センターから市区町村へつないでもらう形が普通です。

この段階を飛ばして施設に電話をすると、「保証人が必要です」で話が止まります。相談のときは、年金額、預貯金のおおよその額、持病、今の住まいの4点をメモにして持参すると、担当者がその場で使える制度を絞り込めます。

出典: e-Gov 介護保険法

出典: e-Gov 老人福祉法

社会福祉協議会で日常生活自立支援事業と後見の相談をする

市区町村の社会福祉協議会には権利擁護の窓口があり、日常生活自立支援事業と成年後見の相談ができます。

判断能力に不安があるが契約はできる人は日常生活自立支援事業、判断能力が落ちている人は成年後見、判断能力があるうちに備えたい人は任意後見が入口になります。どの入口に当たるかは、窓口で本人の状態を聞き取ったうえで決まります。

施設に入る前にこの相談を済ませておくと、施設への説明が具体的になります。「日常の金銭管理は社会福祉協議会の生活支援員が担います」「判断能力が落ちたら後見の申立てを進める段取りができています」と言えるからです。

日常生活自立支援事業は、契約までに時間がかかる地域があります。施設の見学と同じ時期に申し込んでおくと、入居のときに間に合います。

出典: 厚生労働省 日常生活自立支援事業

施設には役割ごとの代わりの手段を示して問い合わせる

施設へ問い合わせるときは、「保証人がいません」の代わりに、5つの役割をどう埋めるかを伝えます。

  1. 緊急連絡先を誰が引き受けるか
  2. 支払いは口座引落と前払いで、判断能力が落ちたら誰が管理するか
  3. 医療の希望を書面にしてあるか
  4. 退去と死後の手続きを死後事務委任契約で手当てしてあるか
  5. 判断能力と後見の有無はどうか

この5点がそろうと、施設は「保証人がいない人」ではなく「役割が埋まっている人」として判断できます。「保証人がいません」の一言だけでは、施設は最も重い場合を想定して身構えます。

あわせて、施設へ聞き返す質問も用意します。「身元引受人がいない場合、どう対応していますか」の一問です。具体的な答えが返る施設は、個別に対応した経験を持っています。関東管区行政評価局の調査で「必要になる場面ごとに個別に対応する」と答えた施設が半数を占めていたのは、この経験の差が表に出た結果です。

同じ内容を同じ順番で複数の施設へ伝えると、返ってきた答えを並べて比べられます。

出典: 総務省 関東管区行政評価局 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)結果報告書(令和4年3月)

断られたら厚生労働省の通知を示して都道府県に相談する

介護保険施設で「身元保証人がいないので」と断られたときは、2018年8月30日の通知を示して、都道府県の指導監督の窓口に相談します。

通知は、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めることを不適切な取扱いとし、都道府県に「適切に指導・監督を行うようお願いする」と書いています。相談の相手は、介護保険施設なら都道府県の指導監督の担当課、有料老人ホームなら設置運営標準指導指針を担当する都道府県か政令市・中核市の窓口です。地域包括支援センターに間へ入ってもらうと、話が進みやすくなります。

国の側の見方は、複数の文書でそろっています。2024年6月の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインも、2018年の2本の通知を引いたうえで「医療機関・介護保険施設等は、正当な理由なくサービス提供を拒否することはできず、入院・入所の際に、身元保証人等がいないことのみを理由に入院・入所を拒むことは不適当であるとされている」と書いています。

通知を示すのは、施設と争うためではなく、「いない場合の対応を一緒に考えてほしい」と切り出すためです。役割ごとの手当てが見えれば、受け入れに動く施設があります。

出典: 厚生労働省 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(平成30年8月30日老高発0830第1号・老振発0830第2号)

出典: 内閣官房ほか 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)

身元保証会社は欠けている役割だけを買う

公的な窓口を回り、施設と話したあとで、それでも埋まらない役割が残ったときに保証会社を使います。

残りやすいのは、緊急連絡先を引き受ける相手と、死後事務を頼める相手です。使うときは、5つの役割のうち欠けている部分だけを契約し、費用をサービスごとに書面でもらいます。ガイドラインへの適合、預託金の管理方法、解約したときの返金、寄附や遺贈の方針を確かめます。施設が提携する保証会社を勧められた場合も、同じ質問をします。

紹介センターや検索サイトが並べる「保証人不要の施設」は提携先の情報で、保証会社との契約が条件のことがあります。「どの条件で不要になりますか」と聞くのは、ここでも同じです。

消費生活センターは、契約したあとで話が違ったときの窓口です。消費者ホットライン188へかけると、最寄りの窓口につながります。

出典: 内閣官房ほか 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)

出典: 国民生活センター 身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意(2019年5月30日)

まとめ:保証人は人ではなく役割で欠けた分だけ揃えればいい

いちばん重いのは、身元保証人が法律上の入居条件ではないという点です。厚生労働省の通知は、介護保険施設について、身元保証人等がいないことはサービス提供を拒否する正当な理由に該当しないとし、都道府県に指導・監督を求めています。有料老人ホームの指導指針が身元引受人について定めているのも、名簿の整備、連絡、報告、金銭等管理の承諾までです。実態でも、断る施設は2018年の調査で30.7%、2022年の調査で20.6%でした。

次の一歩は、施設へ電話をかける前に地域包括支援センターへ行き、「身寄りがなく、保証人になれる人もいない」と最初に伝えることです。この一言で、特別養護老人ホームの申込支援、養護老人ホームの措置、成年後見の要否、生活保護の要否が一度に検討されます。ここを飛ばして施設探しから始めると、「保証人が必要です」で止まる電話を何十本もかけることになり、断られた記録だけが積み上がります。

窓口をひととおり回ったら、緊急連絡先、支払い、医療の希望の書面、退去と死後の手続き、判断能力と後見の有無の5点のうち、どこが空いているかを確かめます。空いた分だけを死後事務委任契約や保証会社で埋めれば、100万円を超える契約をまるごと買う場面は減ります。介護のあんしんでは、身元保証人がいない方の老人ホーム探しも含めて、老人ホーム探しで悩むあなたに信頼できる情報を提供しています。