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親が入居している老人ホームから、転倒や骨折や誤薬の連絡を受けた直後の家族に向けた記事です。最初に求めるものを、謝罪ではなく、施設が残すことになっている記録にしてください。施設がこれから書く様式の欄の順に事実を聞き、その場で日付とともに書き留めるところから始まります。
次に当てはまる方には、別の記事を用意しています。
責任の所在と損害賠償の手続き、その先の交渉は、この記事の範囲の外です。
市町村への報告の対象になる事故であれば、いま聞けることは、施設がこれから書く様式の欄とほぼ同じです。報告の対象になるかどうかは、後の「市町村への報告の対象と時期」で分かります。
厚生労働省が示した事故報告書の標準様式には、対象として7つのサービスが挙がっています。介護保険施設・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホーム・軽費老人ホームです。
出典: 厚生労働省「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(介護保険最新情報 Vol.1332)
国が示した標準様式は、9つの欄で組まれています。
自治体が独自の項目を足すことも、欄の名前や番号を変えることもあります。聞くのは番号ではなく中身で、4と5に当たる次の8つです。
様式の4には、発生時の状況と事故の詳しい中身を自由に書く欄があります。この欄に何を書くつもりかを聞いてください。
事故の種別によって、この欄で確かめるものが変わります。 当てはまる種別の行を見てください。
この6つは、様式が種別として挙げているものです。
どれにも当てはまらない連絡もあります。あざや骨折に気づいたが経緯が分からない、という形がそれです。そのときに聞くのは、6つに共通する2つになります。誰が最初に気づいたかと、そのとき本人はどこで何をしていたかです。
ただし、事故の直後の職員は、本人の手当てや受診の付き添いに動いていることがあります。電話の場でこの8つが全部そろわないこともあります。
施設に推測を求めないでください。 様式の4は起きたことを書く欄で、原因は7の欄にあります。
聞いた内容は、聞いたその場で日付とともに書き留めてください。電話を受けた時刻も控えておいてください。
ここまでの8つを聞き終えたら、電話は切ってかまいません。
謝罪より先に記録を求める理由は3つあります。
1つ目は、謝罪が施設の見方であって、起きたことの記録ではないからです。後で記録と食い違いが見つかったとき、直すよう求められるのは事実の誤りだけで、施設の見方は求める先がありません。
2つ目は、記録には保存の期間があるからです。決まりが求めているのは2年で、自治体の条例で変わることもあります。謝罪にはこの期限がありません。
3つ目は、施設のほうでも、事実の整理が最初の数日で進むからです。市町村への報告の対象になる事故であれば、第1報は事故発生後速やかに、遅くとも5日以内という目安が示されています。原因の分析と再発防止策は、その後に作られます。いま聞いておけば、後から出てくる記録と突き合わせられます。
謝罪は後からでも求められます。事実の記録は、そうではありません。
事故のときに作られる書類は、1つではありません。
家族が求める先になるのは、下の2つのほうです。ただし、書類1から順に見ていきます。求める先が下の2つになる理由が、書類1の性格で決まるからです。
「事故報告書を見せてください」と言う前に、その書類が誰から誰へ出るものかを確かめてください。
前の章で見た標準様式について、同じ資料はこう書いています。
介護現場での事故の報告は、事業所から市町村に対してなされるものであるが、報告された事故情報を収集・分析・公表し、広く介護保険施設等に対し、安全対策に有用な情報を共有することは、介護現場での事故の予防・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向上に資すると考えられる。
この様式が定めているのは、事業所から市町村への報告です。 家族への交付については、この資料に書かれていません。求めても断られることがあります。
「隠しているのではないか」と、ここで思う家族もいます。ただし、断られたからといって、施設が何かを隠しているとは限りません。この様式は市町村へ出すために作られたもので、家族へ渡す前提の書類ではないからです。断られたときは、次の書類2と書類3のほうを求めてください。
なお、家族へ報告したかどうかは、この書類の6の欄に載ることになっています。報告した相手の続柄と報告年月日も同じ欄に入ります。
この節の表は、住まいの形で行が分かれます。その前に、自分の親の住まいがどの行かを決めてください。
ほとんどの行は、住まいの名前がそのまま分かれ目です。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・養護老人ホーム・軽費老人ホームは、名前が分かれ目です。
分かれるのは、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅だけです。この2つは、特定施設入居者生活介護の指定を受けているかどうかで行が変わります。
指定の有無は、入居のときに受け取った重要事項説明書で分かります。探すのは欄の名前ではなく、そこに「特定施設入居者生活介護」という言葉があるかどうかです。 見当たらなければ、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで施設の名前を引いても確かめられます。それでも決まらなければ、施設へ「特定施設の指定を受けていますか」と聞いてください。
そのうえで、特別養護老人ホームの決まりを見ます。決まりの側では、介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームを指定介護老人福祉施設と呼びます。指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第35条第3項がこう定めています。
指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
前項というのは、サービスの提供により事故が発生した場合を定めた第2項です。その事故については、状況と採った処置を記録することが施設の義務になっています。 保存については、同じ基準の第37条(記録の整備)の第2項第6号が、完結の日から2年間と定めています。完結の日というのは、その利用者へのサービスの提供が終わった日です。入居が続いているあいだは、まだ数え始めていません。
ほかの住まいにも、同じ形の定めがあります。第1章で挙げた7つのサービスを住まいの形で並べ直すと、次のようになります。
| 住まいの形 | 記録を定めた決まり | 決まりの種類 | 保存の期間 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 指定介護老人福祉施設の基準 第35条第3項・第37条第2項第6号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設の基準 第36条第3項・第38条第2項第7号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 介護医療院 | 介護医療院の基準 第40条第3項・第42条第2項第7号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 特定施設の指定を受けた有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅 | 指定居宅サービス等の基準 第192条が準用する第37条第2項・第191条の3第2項第7号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 指定地域密着型サービスの基準 第108条が準用する第3条の38第2項・第107条第2項第6号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 養護老人ホーム | 養護老人ホームの基準 第29条第3項・第9条第2項第5号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 軽費老人ホーム | 軽費老人ホームの基準 第33条第3項・第9条第2項第5号 | 省令 | 完結の日から2年間 |
| 特定施設の指定を受けていない有料老人ホームと、有料老人ホームに当たるサービス付き高齢者向け住宅 | 老人福祉法第29条第6項と設置運営標準指導指針 12⑼二・8⑶ | 法律と通知 | 2年間 |
出典: e-Gov法令検索 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
出典: e-Gov法令検索 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
出典: e-Gov法令検索 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
上の7行は省令が定める義務です。いちばん下の行だけは、法律と指針の組み合わせになります。根拠の強さは同じではありません。
いちばん下の行の内訳は2つに分かれます。老人福祉法第29条第6項が義務づけているのは、帳簿を作成して保存することです。その帳簿に事故の状況と採った処置を書くことと、2年間保存することは、指針が求めています。 指針は、厚生労働省老健局長が都道府県などへ示した通知です。12⑼二というのは、指針の12という項目の⑼の二という枝番です。条文の第◯条とは書き方が違いますが、指している場所は同じように辿れます。
そのため、いちばん下の行に当たるなら、施設への言い方が変わります。「事故の記録を残す義務がある」ではなく、「指針が求めていると聞きました」になるでしょう。それでも、記録を残すことと2年間保存することは8つに共通しています。
施設へ問い合わせるときは、住まいの形を先に伝えてください。行ごとに根拠の条番号が違うので、施設の側も答えを探しやすくなります。
2年という期間には、確かめる先があります。 介護保険の指定を受けたサービスの運営の基準は、都道府県や市町村の条例で定めることになっています(介護保険法第74条第2項・第78条の4第2項・第88条第2項・第97条第3項)。上の表でいえば、1行目から5行目までがこれに当たります。条例の定めは自治体ごとに違うので、実際の年数は施設か自治体の窓口で確かめてください。
養護老人ホームと軽費老人ホームの基準は、老人福祉法に基づく厚生労働省令です。いちばん下の行の2年は、指針が求めている年数です。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法
事故の記録だけでは足りないことがあります。
特別養護老人ホームの基準は第8条第2項で、提供した具体的なサービスの内容等を記録することも施設に義務づけています。この記録も、第37条第2項第2号で完結の日から2年間保存することになっています。
同じ形の定めが、ほかの住まいの決まりにもあります。上の表と同じ順に並べると、次のとおりです。条番号は、それぞれの行の決まりの中の番号です。
事故が起きた日の前後に本人がどう過ごしていたかは、こちらの記録に入ります。記載の細かさは施設ごとに違いますが、「その日の前後のサービス提供の記録」という言い方で頼むと伝わりやすくなります。
ここから先は、電話の後の数日ですることです。3つの段に分かれます。
上から順に進めます。1つ目で受け取れれば、2つ目は要りません。
求めるものを4つに分けて伝えてください。
言い方は「事故の状況と、そのとき採った処置を記録することになっていると聞きました。その記録を見せてください」で足ります。
条番号を出す必要はありません。ただし表のいちばん下の行に当たるなら、「決まりで」ではなく「指針が求めていると聞きました」に変えてください。
日付を入れて、書面で求めてください。 口頭だと、後で誰がいつ何を求めたのかが残りません。いつまでに返事がほしいかも、あわせて書いてください。
その記録は、本人の個人情報です。個人情報の保護に関する法律の第33条第1項は、こう定めています。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
「保有個人データ」は、同じ法律の第16条第4項が定めた言葉です。事業者が開示・訂正・追加・削除などを行える権限を持っている、本人が誰か分かる情報を指します。 施設が親について残している記録も、施設がその権限を持っていれば、これに当たります。
請求できるのは本人です。家族は、代理人として請求します。同じ法律の第37条第3項が、開示等の請求等を代理人によってすることができると定め、施行令の第13条が代理人を2つに限っています。
一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
出典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律施行令
家族のうちこの請求ができるのは、本人から委任を受けた人か、成年後見人です。 本人に判断できる力が残っているなら委任状を用意します。成年後見人が付いているなら、その資格で請求できます。
保佐人と補助人は、この2つのどちらにも自動では入りません。 保佐人と補助人は、成年後見人より本人の判断できる力が残っている場合に付く支援者です。代理権が付いていても、施行令が挙げているのは成年被後見人の法定代理人までです。先に施設へ、保佐人や補助人の資格で請求を受け付けるかを聞いてください。 受け付けないと言われたら、委任状を用意します。
本人が亡くなった場合は、この請求そのものが使えません。 同じ法律の第2条第1項が、個人情報を「生存する個人に関する情報」と定めているためです。この場合に残るのは、1つ前の節の書面での求めと、記録の保存の期間が続くことの2つです。
開示しないことができる場合も、第33条の第2項に3つ並んでいます。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
求めたものが全部出てくるとは限りません。開示しない部分があるときは、事業者はその旨を遅滞なく通知することになっています。
開示の方法は、請求した側が選べます。同じ第33条の第2項は、いま見た3つの場合とは別に、本人が請求した方法で開示することも定めています。その方法による開示に多額の費用を要する場合など、その方法が困難な場合は、書面の交付になります。
手数料がかかることもあります。同じ法律の第38条が、事業者は手数料を徴収できるとしたうえで、額は実費を勘案して合理的であると認められる範囲内と定めています。
記録が手元に届いたら、電話で書き留めたメモと読み比べてください。突き合わせるのは、電話で聞いた8つのうち次の4つです。発生した日時・発生した場所・発生時の状況・受診先と診断名です。ここが食い違っていたら、そこが先に確かめる場所になります。
食い違いが事実の誤りだった場合に使える条文もあります。同じ法律の第34条第1項は、保有個人データの内容が事実でないときに、本人が訂正・追加・削除を請求できると定めた条です。請求を受けた事業者は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行うことになっています。
ただし、この請求には2つの限りがあります。訂正等について他の法令に特別の手続が定められている場合は、この条ではなくそちらの手続によります。調査の範囲も、利用目的の達成に必要な範囲内です。
事実の誤りを直す仕組みであって、施設の見方を書き換えさせるものではありません。 「職員は目を離していなかった」という施設の判断は、訂正の対象になりません。
すべての事故が市町村へ報告されるわけではありません。報告の時期も決まりが定めています。
どちらも、施設からの報告を待つ前に分かることです。
原則として全て報告するとされているのは、次の2つです。
①死亡に至った事故
②医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
同じ資料は、その他の事故の報告については各自治体の取扱いによるとしています。住んでいる市町村が対象を広げていることもあるので、範囲は市町村の介護保険の窓口で確かめられます。
「報告していないのは、隠しているからではないか」と、ここで思う家族がいます。ただし、この2つに当たらない事故が市町村へ報告されていなくても、隠されたこととは限りません。 取り違えたまま話を進めると、施設との間に不信だけが残り、確かめられるはずの記録から遠ざかります。報告の対象でなくても、書類2と書類3は施設の中に残ります。
同じ資料は、第1報について2つのことを定めています。少なくとも様式の1から6までの項目を可能な限り記載することと、事故発生後速やかに提出することです。提出は遅くとも5日以内という目安が添えてあります。
原因の分析と再発防止策は、様式の7と8の欄で、第1報とは別に作成でき次第の報告とされています。事故の直後に原因と再発防止策を求めても、まだ書かれていないことがあります。 いつごろ書けるのかを施設へ聞いておいてください。
施設の中で説明が止まったときの連絡先は、住まいの形で分かれます。分かれ目は2つです。介護保険の指定を受けたサービスかどうかと、有料老人ホームに当たるかどうかです。書類2の表で決めた行から読み替えられます。
介護保険のサービスについては、市町村と国民健康保険団体連合会です。先にかけるのは市町村のほうです。 この後で見るとおり、記録について施設へ求めるかどうかを決めるのは市町村だからです。国民健康保険団体連合会は、都道府県ごとにある団体です。介護保険法第176条第1項第3号が、サービスの質の向上に関する調査と、事業者や介護保険施設への指導・助言をその業務としています。
出典: e-Gov法令検索 介護保険法
施設にも、この2つの調査へ協力することが求められています。指定介護老人福祉施設の基準の第33条は、入所者からの苦情について市町村と国民健康保険団体連合会が行う調査に協力することを、特別養護老人ホームに求めています。指導又は助言を受けた場合に、それに従って必要な改善を行うことも同じ条にあります。
同じ形の定めが、ほかの住まいの基準にもあります。介護老人保健施設は第34条です。特定施設の指定を受けた住まいは、指定居宅サービス等の基準の第192条が準用する第36条になります。グループホームは、指定地域密着型サービスの基準の第108条が準用する第3条の36です。
養護老人ホームでは、国民健康保険団体連合会のところが替わります。根拠は養護老人ホームの基準の第27条で、市町村から指導又は助言を受けた場合の改善と、社会福祉法第83条の運営適正化委員会が行う調査への協力を定めた条です。市町村は共通で、国民健康保険団体連合会の代わりに運営適正化委員会が入ります。
軽費老人ホームでは、市町村のところも替わります。軽費老人ホームの基準の第31条は、都道府県(指定都市と中核市を含む)から指導又は助言を受けた場合の改善と、運営適正化委員会が行う調査への協力を定めています。軽費老人ホームの相談先は、都道府県と運営適正化委員会です。
出典: e-Gov法令検索 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
市町村の調査には、介護保険法第23条による求めも並びます。第23条の求めは、市町村が保険給付に関して必要があると認めるときのものです。求めるかどうかを決めるのは市町村です。 相談したことがそのまま記録の請求につながる形にはなっていません。
有料老人ホームに当たる住まいでは、都道府県・指定都市・中核市も連絡先になります。表の4行目にある有料老人ホームと、いちばん下の行が、どちらもここに入ります。 いちばん下の行に当たるなら、連絡先はここだけです。介護保険の指定を受けていないので、市町村と国民健康保険団体連合会のほうには当たりません。
老人福祉法第29条第13項は、都道府県知事が運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求められると定めた項です。立ち入って帳簿書類を検査できることも、同じ項にあります。同じ条の第15項は、入居者の保護のため必要があると認めるときに、改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。
出典: e-Gov法令検索 老人福祉法
なお設置運営標準指導指針の12⑼一は、事故が発生した場合の連絡先として、都道府県・指定都市・中核市及び入居者の家族等を挙げています。これは指針が施設に求めていることで、家族の相談先の根拠とは別のものです。 市町村への報告の対象になる事故では、報告書とこの連絡が並んで動きます。
出典: 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」
相談は、施設に記録を出させる手続きではありません。
それでも残るものが2つあります。1つは、有料老人ホームに当たる住まいでは、都道府県知事等が帳簿書類の検査に入る根拠が法律にあることです。もう1つは、相談している間も記録の保存の期間が続いていることです。
事故の連絡を受けた家族が最初に求めるものは、謝罪ではありません。施設が残すことになっている記録のほうです。
電話を切った直後にすることは1つです。聞いた内容を、日付とともに書き留めてください。
介護のあんしんは、介護施設を運営している事業者ではありません。だから、事故が起きた後に家族が求められるものを、施設の事情に合わせずに書けます。