訪問看護は介護保険と医療保険のどちらか 決まり方と確認の順番

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訪問看護をお願いしたい。でも、これは介護保険なのか、医療保険なのか。利用を考え始めたときに出てくる質問です。

訪問看護は、介護保険でも医療保険でも受けられるサービスです。そしてどちらになるかは、認定の有無、対象となる疾病等、医師の指示という条件で決まります。本人や家族が有利なほうを選ぶものではありません。

認定があれば原則は介護保険

要介護・要支援の認定を受けている人の訪問看護は、原則として介護保険が優先されます。

認定を受けていない人の訪問看護は、主治医が必要性を認めて指示書を交付した場合に、医療保険で行われます。

なぜ二つの制度が出てくるのか。訪問看護が、介護保険と医療保険のどちらでも給付されるサービスだからです。同じサービスが二つの制度にまたがっている。だから「介護保険を使える人は介護保険を優先する」という給付調整がされています。

出典:厚生労働省「訪問看護(法令等データベースサービス)」

医療保険での訪問看護になる場合

認定を受けている人でも、医療保険での訪問看護になる場合があります。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等に当たるとき
  • 特別訪問看護指示書が交付されたとき

いずれも、当てはまるかどうかを判断するのは家族ではありません。該当するかは主治医や訪問看護ステーションに確認します。

厚生労働大臣が定める疾病等に当たるとき

「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合の訪問看護は、医療保険で行われます。

対象となる疾病等は国が定めています。診断名が該当するかどうかは自己判断せず、主治医に確認してください。

特別訪問看護指示書が交付されたとき

主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合、その指示にもとづく訪問は医療保険で行われます。

交付するかどうか、いつからの指示かは、医師が判断します。

出典:厚生労働省「訪問看護(法令等データベースサービス)」

保険の区分は条件で決まる

訪問看護は、主治医が必要性を認め、訪問看護指示書等を訪問看護ステーションへ交付して行われます。

出発点は、医師の指示です。そこに認定の有無と対象疾病等が加わって、使う保険が決まります。

だから、家族が制度を暗記して選ぶ場面はありません。どちらの保険が適用されるかは、主治医、ケアマネジャー、訪問看護ステーションに確認してください。

出典:厚生労働省「訪問看護」

確認する順番

家族がやるのは、選ぶことではなく、順番に確認することです。

  1. 要介護・要支援認定の有無を確認する
  2. 医療保険の対象となる疾病等に当たるかを、主治医または訪問看護ステーションへ確認する
  3. 特別訪問看護指示書など、現在の医師の指示を確認する
  4. ケアマネジャー、主治医、訪問看護ステーションの間で、利用開始日と適用保険を確認する

この順で確認すれば、どちらの保険で訪問看護が始まるのかを、関係者の全員が同じ内容で共有できます。疾病等が対象に当たるかどうかは、必ず主治医等に確認してください。

出典:厚生労働省「訪問看護」

相談する相手

相談先は、認定を受けているかどうかで分かれます。

  • 要介護・要支援の認定を受けている場合は、担当のケアマネジャー
  • 認定を受けていない場合は、主治医または訪問看護ステーション

いずれの場合も、利用開始日と適用保険は、ケアマネジャー、主治医、訪問看護ステーションの間で確認します。

まとめ

ご家族に説明するときは、この一言で足ります。

「認定があれば、訪問看護は原則として介護保険。厚生労働大臣が定める疾病等に当たるときや、特別訪問看護指示書が出たときは医療保険になる。どちらになるかは、主治医とケアマネジャーが条件に沿って決めてくれる」

保険の区分は、本人が選ぶものではなく、条件で決まるものです。

認定の有無、対象疾病等、医師の指示の順に確認する。そのうえで、利用開始日と適用保険を関係者に確認してください。